いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2015年09月

領収書や請求書の束が邪魔でしょうがない!

【質問】
領収書や見積書、請求書などの書類の束がかなりのボリュームで困っています。
これらの書類がスキャンできればいいのに、と思うのですが・・・

【回答】
電子保存法によるスキャナ保存制度により、一定の要件の下、領収書等の国税関係書類をスキャナにより保存することが認められています。平成27年の税制改正で初めて要件緩和等も行われました。



電子帳簿保存法によるスキャナ保存とは、国税関係書類の保存方法の一つです。
領収書、請求書、見積書等の国税関係書類について、真実性・可視性を確保するため、一定の要件の下、スキャナによる保存(スキャナを利用して作成された電磁的記録による保存)を認めるものです。

平成17年4月に創設された制度ですが、今般、初めての要件緩和等が行われました。
主なポイントは以下の通りです。

(1)スキャナ保存の対象となる国税関係書類の範囲
これまで、契約書・領収書等の国税関係書類については、その記載された金額が3万円未満のものに限りスキャナ保存の対象となっていましたが、今回の改正により金額に関わらず全てスキャナ保存の対象となりました。

(2)スキャナ保存要件の緩和など
スキャナ保存の際に必要とされていた電子証明が不要になります。(ただし、電子署名を廃止した一方で、タイムスタンプを付すことが必要となりました。)
保存要件を緩和する一方で、いわゆる「適正事務処理要件」を満たす必要があります。

(3)適時入力方式に係る要件の緩和など
見積書などの一般書類をスキャナ保存する際に必要とされていた書類の大きさ情報の保存が不要になりました。
一般書類をスキャナ保存する際に、白黒階調(いわゆるグレースケール)による読み取りが認められるようになりました。

改正後の要件でスキャナ保存をするためには、電子データの保存により書類の保存に代える3カ月前の日までに「申請書」を提出する必要があります。
つまり、申請書を提出して3カ月経ってからでないとスキャナ保存ができないのでご注意下さい。

既にスキャナ保存の承認を受けている書類であっても、平成27年9月30日以後に「申請書」を提出して承認を受けない場合、従来の要件で保存することになりますので、あわせてご注意下さい。


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「豆腐」に日本初の推奨制度!おいしい豆腐の品質証明が始まります-一般財団法人 全国豆腐連合会

いずみ会計とご縁のある「一般財団法人 全国豆腐連合会」(以下、全豆連)さんは、国から認可された唯一の豆腐の業界団体であり、日本の伝統食品「豆腐」の啓蒙普及と、事業者の健全な経営のサポートにつとめる業界組織です。

そんな全豆連さんが、日本で初めて豆腐の推奨制度を創設し、このたび第1号となる豆腐製品2点に「全豆連推奨マーク」を付与することを決めました。

150918全豆連推奨マーク

このマークは、安全・安心で品質基準を満たしたおいしい豆腐の証で、いわば「おいしい豆腐の品質証明」のようなものです。

9月28日に正式に記者発表を行い、推奨制度の説明とマーク付与豆腐製品の試食会も行われる予定です。

店頭に、推奨マークのついた豆腐製品が並ぶ日も近いはず?!
安全・安心でおいしい豆腐をお探しの際には、ぜひ参考になさってみてはいかがでしょうか?!


■一般財団法人 全国豆腐連合会(全豆連)
http://www.zentoren.jp/

東京都台東区上野1-16-12全豆ビル6階
電話: 03-3833-9351
FAX: 03-3833-9353

会計限定監査役がいる場合、その旨登記が必要です!

【質問】
当社には会計監査のみを行う監査役がおります。
このたび、この監査役が別の人に変わるのですが、何か注意すべき点はありますか?

【回答】
平成27年5月1日から、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、その旨の登記をしなければならないことになりました。



監査役の業務は、原則として、会計監査業務監査になります。
しかし、小規模な非公開会社等、一定の条件に該当する株式会社は、定款の定めにより、監査役の業務を会計監査のみに限定することができます。

平成27年5月1日から、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め(よく「会計限定監査役の定め」などと言われます)がある株式会社は、その旨の登記をしなければならないことになりました。

登記の申請期限は、平成27年5月1日以降に初めて監査役の変更登記を行う時までは猶予されていますが、監査役が変更になる場合には必須の登記手続となりますので、該当する株式会社は必ず登記を行って下さい。

なお、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」がされている場合に、「会計限定監査役の定めの登記」をする場合は、「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記」の廃止又は抹消が必要となる場合があります。

こうした例外事項も少なくないため、登記の際には専門家への相談をオススメいたします。


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秋色のガラスでオリジナルの小皿作りを楽しむ特別レッスン、開催中-プロップスアートスクール

いずみ会計とご縁のある「プロップスアートスクール」さんは、東京都・新宿区でガラス・陶芸・フラワーアレンジメントを学べる教室です。

そんなプロップスアートスクールさんが、秋の特別レッスン、「フュージング」という技法(様々なガラスを組み合わせ、熱を加えて熔かし合わせる技法)を使って、秋らしいオリジナル小皿を作れる特別講座を開催しています。

150918プロップスアートスクール

フュージング、なんて難しそう?!と思われるかもしれませんが、白か透明のガラスの上に、自分の好きな色の板ガラスを好きな形にカットして並べるだけ・・・と、作業自体はとってもシンプル
でも出来上がってみると、とても手のこんだ本格的な作品に仕上がるのでオススメなんです!

レッスン時間は3時間。
お申し込みいただけば、どなたでも受講できます

土日のお休みを利用して受講するもよし、平日お仕事帰りに立ち寄ってリフレッシュするのもよし!
秋にピッタリな自分だけの作品を、ぜひ作ってみてください!

<レッスン内容>
透明か白のガラスの上にお好きな板ガラスをカットして並べ、お皿を2枚作ります。
その後窯で焼くことでガラス同士が融着し、小皿になります。
※2回焼成をいたしますので、完成までに1カ月程度かかります。

<レッスン時間>
3時間
※レッスン日は「開講スケジュール」のお好きな時間で30分おきにご予約下さい。
※レッスン時間を超えた場合、追加料金が1時間につき1,080円(税込)かかります。

<開講スケジュール>
月11:00-18:00(6月より)
火・木・金11:00-22:00
水18:00-22:00
土11:00-18:00
日13:00-17:00

<料金>
10cmの小皿(2枚) 4,980円(税込)
13cmの小皿(2枚) 5,980円(税込)
※どちらも11月末までの特別価格です!
※レッスン代、材料代、お道具のレンタル、お菓子・お茶等すべて上記価格に含まれます。

<お申し込み・お問い合わせ>
PROPS Art School(プロップスアートスクール)
TEL 03-6380-5902 FAX 03-6380-5903
PCホームページhttp://www.props-as.jp/
メール info@props-as.jp

〒160-0022
新宿区新宿2-5-15 新宿山興ビル8F
※教室FaceBookからもイベント情報やレッスンの様子を配信しております▼
http://www.facebook.com/propsartschool

「マイナンバー取扱規程作成」が義務!という会社があります

【質問】
マイナンバー制度がはじまるにあたり、規定を作成しなければならないと言われました。
本当に作らなければいけないのでしょうか?

【回答】
従業員が100人超の会社や、従業員数が100人以下であっても給与計算の委託を受けている会社は、マイナンバー取扱規程の作成が義務づけられています。



従業員数が100人超の会社は、マイナンバー取扱規定(特定個人情報取扱規程)を作成することが義務付けられています。
また、従業員数が100人以下であっても、給与計算の委託を受けている会社 (関係会社の給与計算を請け負っている会社を含む)も、取扱規定の作成は義務となっています。
従業員数が100人超かどうかの判定は、事業年度末で行います。

ここでいう「従業員」とは、中小企業基本法における従業員をいい、労働基準法 第20条の規定により解雇の予告を必要とする労働者と解されています。

逆に言うと、働いている人のうち、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者等は「従業員」には含みません。
ただし、パートやアルバイトであっても、上記に該当しない方は「従業員」としてカウントすることになります。

「うちの会社はほとんどアルバイトだから関係ない」
とは言い切れません
のでご注意下さい。

ただし、マイナンバー取扱規程の作成義務のない会社であっても、規定を作ることに何ら問題はありません。
むしろ、自社のマイナンバー制度に対する取り組みを見直すいい機会になると思いますよ!


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