【ポイント】
過去5年以内に無申告加算税または重加算税を賦課された者が再び「無申告または仮装・隠蔽」に基づく修正申告書の提出等を行った場合、加算税をさらに10%加重する措置を導入する見通しとなりました。
平成28年度の与党税制改正大綱によると、短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置が導入される見通しとなりました。
現行の加算税率は、「無申告又は仮装・隠蔽」が行われた回数にかかわらず一律となっています。
これでは、短期間で何度も繰り返し「無申告又は仮装・隠蔽」を行うような、いわば「確信犯」的な納税者に対するけん制効果が薄い、と考えたのが今回の改正の背景です。
そのため、悪質な行為を防止する観点から、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を賦課された者が、再び「無申告又は仮装・隠蔽」に基づく修正申告書の提出等を行った場合について、加算税を10%加重する措置を導入することが盛り込まれました。
現行では、無申告の場合に課される無申告加算税は15%(20%)となっていますが、改正案では25%(30%)に。
また、仮装・隠蔽が認められた場合の重加算税35%(過少申告・不納付)または40%(無申告)も、45%(過少申告・不納付)または50%(無申告)に加重されます。
平成29年1月1日から施行予定です。
最大の目的は悪質な行為を防止することです。
しかし、身に覚えがないのに重加算税等を賦課されそうになる場合(=仮装・隠蔽あり、と判断されそうになる場合)は、重加算税等の賦課は絶対避けたいところです。
もし、調査で重加算税を賦課されると、次回の調査までのタイミングが早まる、あるいは頻度が高まることが多々あります。
5年以内に再度調査が行われる可能性も十分にありえますので、注意が必要です。
また、制度の改正は少し先ですが、今年(以降)に行われる税務調査では、身に覚えのない重加算税は受け入れないよう、改めてご注意ください。
税務調査には、顧問税理士等が立ち会うことができます。
調査の際には、顧問税理士に立ち会ってもらうことも重要なポイントになりますよ!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
過去5年以内に無申告加算税または重加算税を賦課された者が再び「無申告または仮装・隠蔽」に基づく修正申告書の提出等を行った場合、加算税をさらに10%加重する措置を導入する見通しとなりました。
平成28年度の与党税制改正大綱によると、短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置が導入される見通しとなりました。
現行の加算税率は、「無申告又は仮装・隠蔽」が行われた回数にかかわらず一律となっています。
これでは、短期間で何度も繰り返し「無申告又は仮装・隠蔽」を行うような、いわば「確信犯」的な納税者に対するけん制効果が薄い、と考えたのが今回の改正の背景です。
そのため、悪質な行為を防止する観点から、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を賦課された者が、再び「無申告又は仮装・隠蔽」に基づく修正申告書の提出等を行った場合について、加算税を10%加重する措置を導入することが盛り込まれました。
現行では、無申告の場合に課される無申告加算税は15%(20%)となっていますが、改正案では25%(30%)に。
また、仮装・隠蔽が認められた場合の重加算税35%(過少申告・不納付)または40%(無申告)も、45%(過少申告・不納付)または50%(無申告)に加重されます。
平成29年1月1日から施行予定です。
最大の目的は悪質な行為を防止することです。
しかし、身に覚えがないのに重加算税等を賦課されそうになる場合(=仮装・隠蔽あり、と判断されそうになる場合)は、重加算税等の賦課は絶対避けたいところです。
もし、調査で重加算税を賦課されると、次回の調査までのタイミングが早まる、あるいは頻度が高まることが多々あります。
5年以内に再度調査が行われる可能性も十分にありえますので、注意が必要です。
また、制度の改正は少し先ですが、今年(以降)に行われる税務調査では、身に覚えのない重加算税は受け入れないよう、改めてご注意ください。
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