いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2016年02月

どんなときも、私たちの心に寄り添ってくれる-日本フォースクエア福音教団-

今日は、いずみ会計とご縁のある「宗教法人 日本フォースクエア福音教団」(以下、日本フォースクエア福音教団)をご紹介いたします。

日本フォースクエア福音教団は、日本キリスト教連合会、日本福音同盟にも所属する、プロテスタントのペンテコステ派(プロテスタントの福音主義の教派)の団体です。
フォースクエア教団は、アメリカのロサンゼルスに本部教会を置き、日本を含め142カ国で活動を行う教団です。

「『フォースクエア』とは正方形のことで、天国の完全さを象徴した言葉です。
イエス・キリストを通して与えられる、天国の素晴らしさを味わえる様な神の家族づくりを目指しています。」(日本フォースクエア福音教団)

という日本フォースクエア福音教団さん。
日常的ないわゆる「教会」のお仕事のほか、東日本大震災の復興支援を今でも精力的に行っています。
ボランティアの派遣、炊き出し、生活物資配送や、ミュージックケアやチャリティコンサートなども行われ、特に被災時間にあわせた「3時のとりなしの祈り」は現在も続けられています。

「東日本大震災の際には、国内教会以外に米国、香港、ニュージーランド、イギリス、ヨーロッパ、アジアからフォースクエア教団の基金から祈りと献金が捧げられました。
これらの支援金は国内教会からのボランティアチーム派遣の旅費補助、重点的に活動を継続している働きへの定期的な活動費及び物資購入費用として使わせていただきました。」(日本フォースクエア福音教団)
と、まさにグローバルなネットワークを活用しながら、被災地の方々に温かく寄り添い続けています。

160226日本フォースクエア福音教団(支援)
(東北のコミュニティFM放送局23局から毎週1時間、各方面のゲストを迎えた支援ラジオ放送「ONEBODY」)

教団全体では4万近い教会を持ち、教会員数約400万人、教職者数は5万人を超えるそうです。
日本国内には、36の教会があります。

教会といえば、私にも思い出があります。
小さな頃、育った町に教会がありました。
クラスの同級生のお父様が、その教会の牧師様だったこともあり、クラスメイトとよく遊びに行っていました。

教会には、クリスチャンでない子供たちでも参加できるイベントがたくさんありました。
読書会、夏のお泊り会といった子ども会的なイベントのほか、イースター(復活祭)のような、宗教的な行事にも参加することができました。
中でも、教会で行う本格的なクリスマス会は、その独特な雰囲気も好きでしたが、プレゼント交換も楽しみでした!(子供ですから、ね!)

時々、牧師様だった友人のお父様が、聖書の一節を、子どもにもわかるように話をしてくれました。
今の私は、「生まれたら神社、結婚式は教会、葬儀は寺院」といわれるような、宗教に頓着しないタイプの人間ですが、小さなときの記憶は大人になっても残っていますね。
今でも、牧師様が話してくださった聖書の一節を聞くと、クラスメイトと楽しく過ごした日々の思い出がよみがえり、癒される気がします。
今考えると、教会って、何気ない日常の中でもいつも心に寄り添っていた存在、だったように思います。

今度は私が、宗教法人の税務会計という面でお手伝いさせていただきたいと思っております!


■日本フォースクエア福音教団
http://www.japan4sq.org/index.html
<教団本部>
埼玉県所沢市南住吉10-8
TEL&FAX : 04-2923-1858
Mail : info●japan4sq.org ※●を小文字の@にしてください

マイナス金利、中小企業への影響は?

【質問】
マイナス金利のメリットとデメリットを教えてください。

【回答】
現状では、マイナス金利が最終的にどのような結果をもたらすのかはわかりませんが、中小企業に影響ナシ、ということはありません。
自社のメインバンク等がどのような動きをするのかを見極めることが重要です。



日銀がマイナス金利を導入したのが1月末頃。
現状ではメリットとデメリット、マイナス金利発表の余波と海外の経済の動きの影響などがせめぎあっている状態で、最終的にどのような結果をもたらすのかはわからない、というのが正直なところです。

しかし、マイナス金利が中小企業の経営に影響しない、ということはありません。
中小企業に影響しそうな、マイナス金利のメリットとデメリットとして、次のようなことが予想されます。

<メリット>
・多少でも業績が上がってきている企業にとっては、融資を受けやすくなる可能性がある
(貸出競争による融資そのもののやりやすさ、借入れ金利の低下が期待でき、住宅ローンも低金利で借りられる可能性があります)
・一部の信用金庫などでは、預金金利を上げる動きもみられる
(信用金庫の場合、運用資金はほぼ預金でまかなっており、大手都市銀行のように預金があまって困るということが少ないためです)

<デメリット>
・銀行のペイオフリスクが高まる
(貸出競争による不良債権の増加等も予想されるためです)
・業績の芳しくない企業への貸し渋りや貸しはがしの可能性
(マイナス金利によって銀行の利幅が圧迫されることにより、危ないところにお金は貸せない!とばかりに貸し渋りや貸しはがしに動く可能性も否定できません)

エコノミスト等の予想する大きな流れは参考程度に聞いておけばいいでしょう。
むしろ、中小企業の皆様にとっては、メインバンク等おつきあいのある銀行がどのような動きをするのかをきちんと見極めることが重要だと思います。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

今年から提出義務が?!財産債務調書って何?

【質問】
新設された財産債務調書はどういう人が提出するのでしょうか?
いつまでにどこに提出すればよいのでしょうか?

【回答】
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額および山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価格の合計額が3億円以上の財産等を有する方が対象です。
財産債務調書は、その年の翌年の3月15 日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。



平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。
これまで財産債務明細書を提出されていた方には、特に重要な改正になりますのでご説明いたします。

財産債務調書を提出しなければならない方は、
●所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、
●その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え
●かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券等や未決済信用取引等、未決済デリバティブ取引に係る権利など)を有する方

となっています。

これらの条件に当てはまる方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。

そうなると財産の「価額」をどのように計算するのか、が問題になります。
財産の「価格」は、その年の12 月31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。

財産債務調書は、その年の翌年の3月15 日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
最初の財産債務調書の提出期限は、平成28 年3月15 日(火)、つまり今年の所得税の確定申告書の提出期限と同じですのでご注意ください。

ちなみに、財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。

また、財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される措置もありますので、ご注意ください。



いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

迎賓館赤坂離宮、一般公開されています!

いずみ会計の最寄り駅、JR四ッ谷駅から徒歩7分のところにある迎賓館赤坂離宮
普段は入ることのできない迎賓館赤坂離宮ですが、前庭、本館及び主庭2月5日(金)から公開されています!
毎年、夏の10日間は一般公開(参観)が実施されていますが、今回は夏とは別に一般公開することとなったようです。

迎賓館赤坂離宮は、日本における唯一のネオ・バロック様式の西洋風宮殿建築で明治以降の建造物として初めて国宝に指定された貴重な建物です。
そのたたずまいは、まるでヨーロッパの宮殿のようにクラシカルで壮麗。
160205迎賓館
(迎賓館赤坂離宮。画像は内閣府HPから引用しました)

いつもは門の外からしか見られない迎賓館赤坂離宮の中に入ることができる貴重な機会、ぜひ観覧してクラシカルな雰囲気に浸ってみてはいかがでしょうか?!
ちなみに、前庭と本館及び主庭公開日時や入場口が少し異なるようですのでご注意ください。

●迎賓館赤坂離宮 前庭公開(入場自由)
<開催日時>
平成28年2月5日(金)から2月18日(木) ※ただし、2月10日(水)及び17日(水)を除く。
午前10時00分から午後5時00分まで(入場受付は午後4時30分まで)

<入場口>
迎賓館赤坂離宮正門

<入場資格>
事前申込不要で入場自由(どなたでも入場可能)です。
※来場者多数の場合、混乱防止のため入場制限を実施することがあります。

●迎賓館赤坂離宮 本館及び主庭の公開(定員制・当日先着順)
<開催日時>
平成28年2月5日(金)から2月18日(木)  ただし、2月10日(水)及び17日(水)を除く。
午前10時00分から午後5時00分まで(入場受付は午後4時30分まで)

<入場口>
迎賓館赤坂離宮西門(学習院初等科側の門)

※当日先着順による整理券の配布(おひとり様1枚限りです)を正門前(若葉東公園内道路)で行います。
なお、配布時間は当日の混雑状況により判断いたします。
※入場整理券は、受け取られたご本人のみ有効とし、整理券の譲渡や代理の方の入館はできません。
※グループでお越しの方も、一人ひとり順番にお並びください。(後からの合流はお断りいたします。)

★詳しい情報は、内閣府の
「迎賓館赤坂離宮の一般公開について」HPをご参照ください▼
http://www8.cao.go.jp/geihinkan/koukai.html#honkan


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

通勤手当の非課税限度額、拡大。実は中小企業にとって朗報?!

【ポイント】
平成28年度の与党税制改正大綱に、通勤手当の非課税限度額が現行月額10万円のところ、月額15万円に引き上げられることが明記されました。



平成28年度の与党税制改正大綱に、通勤手当の非課税限度額を月額15 万円(現行:10 万円)に引き上げることが明記されました。
また、高速バスなど有料道路を利用する通勤者の手当も、上限を10万円から15万円に引き上げることとなりそうです。

この改正は、平成28 年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用される予定です。

この改正により、東京や新大阪から約200キロ圏内の新幹線通勤がカバーできるようになる、といわれています。
具体的には、従来の非課税枠では東京-三島だったところが東京-静岡までに、東北新幹線は東京-小山が東京-那須塩原までに、山陽新幹線は新大阪-姫路が新大阪-岡山にまで延びるといわれています。

これだけ聞くと多くの会社では、「うちの会社では、わざわざ15万円もかけて遠方から通ってもらう必要はないから…」と思われるかもしれませんね。
ただ、私は改正の本質はもっと別のところにあると思います。

この改正の目的は、「地方在住の従業員が働き続ける環境づくりを推進」することではないかと思います。

実際問題、地方に住みながら毎日出勤するのは時間的にも体力的にもかなり大変ですので、非課税枠が増えたからといって、これまでどおりの枠組みで遠距離通勤者が劇的に増えるとは思えません。

ただし、今の世の中ならばクラウドサービス等を利用することにより、わざわざ仕事場へ足を運ばなくとも仕事ができるようにするなど、在宅ワークの仕組みを整えること等によって、地方に住みながら働き続けてもらうことは可能です。
その上で必要に応じて通勤してもらう、という勤務形態も十分にありえるでしょう。

こうした仕組みづくりが進めば、地方に住む優秀な人材を自社に取り込むことができるようになるのでは、と考えています。
人材の確保に苦労することの多い中小企業にとって、長い目で見れば大きなプラスになる改正なのでは、と思います!

通勤手当の非課税枠の拡大も、企業の捉え方ひとつで意義が変わってくると思います。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから