いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2016年03月

クラウドファンディングにご協力ください!―両手が不自由でもスマホの操作ができるタッチペン製作費(NPO法人日本障害者アイデア協会)

いずみ会計とご縁のあるNPO法人日本障害者アイデア協会(以下、日本障碍者アイデア協会)さんは、障がい者のアイデアを社会に役立てるべく様々な活動を行っているNPO法人です。
その日本障害者アイデア協会さんが、このたび、両手が不自由な方でもスマホを操作できる超軽量のタッチペン製造費確保のためクラウドファンディングに挑戦中です!

「我々は日頃何気なくスマートフォンを操作していますが、両手が使えない人の場合は、これまで自力では操作できなかったのです。
そこで、この度、超軽量のタッチペンを開発しました。

今後は、このタッチペンを量産して、同じような悩みを持つ多くの障害者に使ってもらおうと思っています。」(日本障害者アイデア協会)

このタッチペン開発は、筋肉の萎縮が進行するSMA(脊髄性筋萎縮症:spinal muscular atrophy)という難病をお持ちの大山学さんとの出会いがきっかけだったそうです。

OA機器の販売会社からコンピュータ入力を請け負う仕事をしている大山さん。
キーボードを押す力が無いので、顎で角材を押しつけることによりキーボード入力をしていましたが、筋肉の萎縮が進み、顎で角材を押しつけることもできなくなりました。

そんな大山さんが目を付けたのがスマートフォン(スマホ)。画面にタッチするだけで操作できるスマホから、パソコンを遠隔操作すれば仕事を続けることができると考えた大山さんは、早速スマートフォンの操作を試みます。
しかし、大山さんは筋肉の萎縮のために指先を小まめに動かすことができず、指先での操作は予想以上に難しいものでした。
指先が動かないならばタッチペンを使えばよい、と考えた大山さんは、早速タッチペンを購入して操作を試みました。
しかし、筋力が極端に弱い大山さんにとって市販のタッチペンは重く、持つことが出来ません
健常者が軽々と持つことができるタッチペンでも、筋力が極端に弱い大山さんには重かったのです。

ないなら作るしかない!その気持ちが商品開発の第一歩になりました」(日本障害者アイデア協会)との想いから、大山さんとタッチペンの共同製作がはじまりました。
試行錯誤の結果、特殊なフィルムを加工した超軽量のタッチペンが遂に完成!非常に感度が良い、手作りの軽量タッチペンです。

160329タッチペン

「タッチペンの特徴は、薄いフィルムに貼付・剥離が容易な両面接着剤が塗布してあり(ポストイットのようなイメージです)、これをストローなどに貼り付ければ、超軽量のタッチペンになります。また指に付ければ指がそのままタッチペンになります。」(日本障害者アイデア協会)

そのため、筋力が弱い方だけでなく、障害のため両手が使えない方でもこのタッチペンをストローに貼り付けて、口にくわえたまま操作をすることができる優れものです。
タッチペンは超軽量なので、口にくわえたまま30分以上続けて操作することができる、といいます。その様子は、こちらの動画をご覧ください。(12秒程度の動画です)


この度、これを量産するための資金調達活動クラウドファンディングサイトREADYFORにてスタートさせました。
5月23日(月)午後11:00までに、1,000,000円以上集まった場合に成立となります。
支援コースは3,000円からとなっております。

皆様のご支援を、どうぞ宜しくお願い致します!

★両手が不自由な人の為に超軽量タッチペンを作りたい!★
ご支援、詳しい内容等についてはこちら▼
https://readyfor.jp/projects/6276

●NPO法人日本障害者アイデア協会
http://www.smile-idea.jp/

オススメ書籍「東京鉄道遺産」&「関西鉄道遺産」(ブルーバックス)

今日は、オススメの本をご紹介いたします。

著者の方とお仕事でお会いする機会があり、「関西鉄道遺産」という本をいただきました。

160318関西鉄道遺産

鉄道の専門的な本かな?と思いきや、鉄道の話に地域の歴史の話や鉄道構築物(建物など)の話などがうまくミックスされていて、「わぁ、知らなかった!」とわくわくしながらページをめくっているうちにあっという間に読み終わってしまいました。
鉄道についてはまったくの素人の私でも本当に楽しく読めました!

特に地域の歴史の話にはとても興味深いものがあったので、東京バージョン?!の「東京鉄道遺産」は購入して読んでみました。

160318東京鉄道遺産

東京バージョン(東京鉄道遺産)は、身近な地域や地名、実際に通ったことのある建物などがたくさんでてきます。
関西バージョンでは「なるほどー(ふむふむ)」と思っていたことも、東京バージョンだと「あ、ここ知っている!そういう背景があったのね?!」と実感を持ちながら、こちらも一気に読んでしまいました。

東京は、日本初の鉄道が開業した都市です。
明治以来、数多くの路線が建設されており、あらゆる時代、あらゆる種類の鉄道構築物も残っています。
古いものから新しいものまで、いろいろな鉄道構築物が、現代の鉄道を支えているんですよね。
この本を読むと、色々な地域の歴史と鉄道に深い関連があることがよくわかります!

久しぶりに、鉄道での旅行をしてみたくなりました(^-^)。



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軽減税率、やっぱり複雑?!

【質問】
軽減税率が導入されると聞きましたが、どんなものが軽減税率になるのでしょうか?

【回答】
外食を除く飲食料品、週2回以上発行される新聞の購読料などに軽減税率が適用される予定です。



消費税率引き上げに伴い、平成29年4月軽減税率制度の導入を盛り込んだ税制改正案が今国会に提出されています。
標準税率が10%(国税7.8%、地方税2.2%)に対して、軽減税率は8%(国税6.24%、地方税1.76%)となります。

そうなると、何が軽減税率になるのか、が気になるところです。
報道等でご存知の方も多いかもしれませんが、改めてまとめてみます。

軽減税率の対象品目は大きく2つ、ざっくり言うと、飲み物&食べ物と新聞、というイメージです。

もう少し法律的に言うと次のようになります。
(1)飲食料品(飲食店営業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供(いわゆる外食)を除く)
※飲食料品とは、食品表示法に規定する食品で、酒税法に規定する酒類を除きます。
2)週2回以上発行される新聞の購読料

細かく見ていくと気になる点はたくさんあるのですが、多くの方が気になる点が「何が外食で何が外食ではないの?」ではないでしょうか?

外食の定義は「取引の場所」と「態様(サービスの提供といえるか)」に注目して、
「食品衛生法上の飲食店営業その他その場で飲食させるサービスの提供(=食事の提供)を行う事業を営むものが、テーブル、椅子その他の『その場で飲食させるための設備(=飲食設備)を設置した場所』で行う『食事の提供』その他これに類するもの」
と定義されています。

ひらたく言うと、テーブルや椅子など、食事をする場で食事をしたら外食、というイメージでしょうか。
政府が上げた具体例を見ると標準税率にあたるもの(=外食・イートインにあたる)として、

牛丼・ハンバーガー店の店内飲食、蕎麦屋の店内飲食、ピザ屋の店内飲食、フードコートでの飲食、寿司屋での店内飲食、コンビニのイートイン・コーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品(トレイに乗せて座席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品)や、ケータリング・出張料理(相手方の注文に応じて指定された場所で調理等を行うもので「その他これに類するもの」に該当)など
が挙げられています。

逆に軽減税率(=外食にあたらない)テイクアウト・持ち帰り・宅配などに適用され、具体例として
牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト、そばやの出前、ピザの宅配、屋台での軽食(テーブル、椅子等の飲食設備がない場合)、寿司屋のお土産、コンビニの弁当や惣菜(イートイン・コーナーがあっても、持ち帰り可能な状態で販売される場合は外食にあたらない)など
が挙げられています。

たとえばお寿司屋さんなどの場合、お店で食べたら標準税率だけれどもお土産は軽減税率、など、1つの業種でも標準税率と軽減税率が混ざることもあり、実務上かなり複雑になることが予想されます。
何より、お客様への会計を間違えるわけにはいきませんから、どのようなものが軽減税率に該当するのか、制度開始前にしっかり確認しておくことが重要です。
ご不明な点は税務署や税理士等の専門家にお問い合わせください。


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平成33年4月から導入?!消費税の「インボイス方式」って何?

【質問】
消費税の「インボイス方式」ってどういうものなのでしょうか?

【回答】
消費税法において、平成33年4月から導入が予定されている「適格請求書等保存方式」のことをいいます。
「適格請求書等保存方式」(インボイス方式)は、原則として登録を受けた課税事業者が交付する「適格請求書」に従って消費税額の計算を行うことが特徴です。



平成33年4月1日から、消費税法上、適格請求書等保存方式(インボイス方式)が採用される税制改正案が今国会に提出されています。
インボイス方式とは、原則として税務署の登録を受けた課税事業者のみが発行できる「適格請求書」(インボイス)にしたがって消費税額を計算することが特徴です。

まず、売り手側の観点で見ると、インボイスを発行できるのは登録を受けた課税事業者のみとなります。そして事業者から求められた場合の適格請求書の交付・保存が義務付けられます。
インボイスには発行者の名称等、取引年月日、取引の内容、税率ごとに合計した対価の額及び適用税率、消費税額交付を受ける事業者の名称等のほかに、登録番号も記載する必要があります。
税務署への登録は平成31年4月から行える予定です。
なお、免税事業者がインボイスを発行するなどの偽りの交付行為については罰則もあります。

買い手側の観点から見ると、インボイスの保存が仕入税額控除の要件となるところがポイントです。
つまり、免税事業者からの仕入れについては、仕入税額控除ができなくなります。

消費税の納税額の計算方法も、これまでは原則として税込価格を税率で割り戻して計算する方法がとられていましたが、インボイス方式のもとでは「適格請求書」に記載された消費税額の積み上げ計算が原則となります。

このように、インボイス方式の導入は、消費税法上、大きな転換になります。
まだ先の話になりますが、今後の動きにもぜひご注意ください。


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マイナンバー関連の詐欺、多発しています!

【ポイント】
マイナンバー制度に便乗した不審な電話やメールに対する相談が増えています。
マイナンバーに便乗して口座番号を聞き出そうとする、
個人情報の削除を持ちかける、
マイナンバーが漏えいしているなどとして別のサイトへ誘導する、
訴訟履歴がマイナンバーに登録されるなどとして業者へ連絡を求めるなど、
さまざまな手口の電話やメールが報告されており、比較的若い方の被害も出ています。


国民生活センターには、マイナンバーの通知が開始された10月以降、マイナンバー制度に便乗した不審な電話等に関する相談が増加しているといいます。

相談内容をみると、マイナンバー制度に便乗して口座番号を聞き出そうとしたり、個人情報の削除を持ち掛けたりするなどの不審な電話に関するものの他、「あなたのマイナンバーが漏えいしている」などとして、別のサイトへのアクセスを誘導する不審なメールに関するものも寄せられています。
また、「有料サイトの登録料金が未払いになっており、放置すると訴訟履歴がマイナンバーに登録される」などとして、業者への連絡を求める不審なメールも送付されています。

具体的には、以下のような相談が寄せられています。

●電子マネーを利用した詐欺事案
「マイナンバーが流出したら住民票などで悪用されることがあるので、情報を守るために手続きを取るように
「個人情報を削除するためには5千円かかる。コンビニでプリペイド式電子マネーを購入して支払うように
といった内容のメールが送られてきたため、指示通りにコンビニで電子マネーを購入してその番号を相手に知らせた。
その後も手数料などの名目で費用を請求するメールが届き、複数回にわけてこれまでに約50万円を電子マネーで相手に支払ってしまった。さらに請求するメールが届くが、これ以上支払えない。どうしたらよいか。

●マイナンバー漏えいを騙る詐欺メール
「あなたのマイナンバーが漏えいし、拡散している。このままではローンが組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりする。このメールを嘘だと思って無視したり、削除したりすると、自動的にメールアドレスが公開されてしまう
などといった内容の不審なメールが届いた。
このメールには、「個人情報を守るためには、新しいマイナンバーを発行する必要があるので、こちらにアクセスするように」などと書かれており、サイトのアドレスが記載されていた。不審だが、このまま無視してよいか。

実はこれらの相談は、20代から40代の、比較的若い世代の方からの相談事例です。
マイナンバーに関連する詐欺というと高齢者を狙ったもの、というイメージがあるかもしれませんが、マイナンバー自体が新しい制度なので、詐欺の対象が若い人にまで及んでいるところに注意が必要です。

 マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきても、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封したりせず、記載されているサイトのアドレスにも安易にアクセスしたり、相手に連絡を取ったりしないでください。

マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体、その他公的機関の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況、口座番号などを電話などで聞くことはありません。マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。
マイナンバー発送に先立って、行政機関を名乗る者が自宅を訪問したり、電話をかけたりすることもありません。

また、マイナンバーカード発行やセキュリティ対策に関して、代金を請求されることはありません。カードの初回発行は無料です。また、マイナンバーの利用目的は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはありません。

不審な連絡があった場合、対応してよいのか迷うような場合は、すみやかに国民生活センターやお近くの消費生活センター等にご相談ください。

◆国民生活センターのHPはこちら▼
http://www.kokusen.go.jp/
※各地の消費生活センターの連絡先も調べることができます。


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