いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2016年04月

「平成28年熊本地震 草の根支援組織応援基金」募集のお知らせ―公益財団法人公益法人協会

いずみ会計とご縁のある公益財団法人公益法人協会(以下、公益法人協会)が、このたびの熊本地震に当たり「平成28年熊本地震 草の根支援組織応援基金」を立ち上げ、募金をはじめました。

公益法人協会は、平成23年の東日本大震災においても「救援基金」「草の根支援組織応援基金」を立ち上げ、寄附約5,000万円を被災現地の延べ110団体の非営利団体へ助成配分しました。

今回の「草の根支援組織応援基金」は、避難所や車の中で不安で不自由な日々を過ごされる被災者の方々の救援と今後の生活安定に向けて様々な支援活動に従事する非営利団体への活動支援金として配分するものです。

寄附金の単位は、公益法人、一般法人が一口20,000円(一口以上)、その他の法人及び個人が一口5,000円(一口以上)となっています。
目標金額は1,000万円とし、募集期間は平成29年3月末日までです。
なお、この寄附金は、所得税の寄附金控除または税額控除のどちらかを選択することができます。

「公益法人をはじめとする非営利団体の高い専門性をもった活動は、今回の震災においても大いに期待されるところであります。
そのため、公益法人、一般法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人など現地において支援活動を主目的として活動する団体(任意団体を含む)へ配分し、本基金への寄附金を、被災者支援に最大限活かしてまいります。」(公益法人協会)

詳しい内容は、公益法人協会のHPをご参照ください。
ご支援、宜しくお願い致します。

■「平成28年熊本地震 草の根支援組織応援基金」募集のご案内▼
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/2016/04/post_654.html

●公益財団法人公益法人協会のHPはこちら▼
http://www.kohokyo.or.jp/

※なお、次回のブログは5/10(火)の予定です。
どうぞよいゴールデンウィークをお過ごしください!

1000万円まで?!結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

【ポイント】
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間に、祖父母や両親(贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の一定の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出した資金について、子・孫ごとに原則として1,000万円まで、贈与税が非課税となります。



平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間に、祖父母や両親(贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の一定の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出した資金について、子・孫ごとに1,000万円まで(ただし結婚関係で支払われるものについては300万円まで)、贈与税が非課税となります。

結婚・子育て資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。そのため、該当する領収書等を一定期間内の金融機関に提出する必要があります。

口座等は、原則として子や孫が50歳に達する日に終了し、もし終了時に使い残しがあれば、贈与税が課税されるしくみになっています。(もし終了前に贈与者が死亡した時に、使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算します)

ちなみに、結婚・子育て資金として、主に以下のような費用が認められています。

●受贈者の結婚に際して支出する費用
(1)挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
(2)一定の家賃、敷金等の新居費用、転居費用など(一定の期間内に支払われるもの)

●受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用
(1)不妊治療・妊婦健診に要する費用で一定のもの
(2)分べん費等・産後ケアに要する費用で一定のもの
(3)子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)などで一定のもの

将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するために創設された、というこの制度。
使い勝手がよいのでご利用をご検討いただくことをオススメいたします!


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熊本震災で、私たちにできることを考えてみました

熊本の震災が発生してから約1週間が経ちました。

最初は大きな地震が起きた、という情報しかありませんでしたが、相次ぐ大きな地震の情報に「これはただ事ではない!」という思いが募る一方でした。
特に避難生活を送られている方は、日々生きるための活動をするのに精一杯で、相次ぐ余震に落ち着かない日々を送られているのではないかと心の痛む想いで一杯です。
また、報道では取り上げられないものの、日常生活を送るには程遠い生活を送られている熊本周辺地域の皆様のご心労もしのばれます。
被災された皆様には、一日も早くこれまでの日常を取り戻されることを祈るばかりです。

大きな被害が出てから1週間、という時点で私たちに何ができるのか、を税理士として考えてみました。

1.義援金や支援金を送る
被災地に対して何かをしたい、でも日常の仕事もあるし…という方には、義援金や支援金を送るという支援をオススメいたします!

「義援金(義捐金)」とは、被災者に対して直接支給されるお金のこと、「支援金」とはNPOやボランティア・グループ等の被災地で救援・支援活動を行う団体の活動資金に充てるために支払われるお金のことをいいます。

赤い羽根共同募金(中央共同募金会)では、義援金・支援金両方の募金を集めています。

また、熊本県、熊本市をはじめとする被災自治体や、日本赤十字社、中央共同募金会など、多くの団体で義援金を募っています。
支援金を必要とするNPOやボランティア・グループが個別に支援金を募っているケースもありますし、公益法人やNPO等が独自に義援金を募るケースもあります。
こうした団体に支援金や義援金を送るのは、大きな支援になるのではないかと思います。

なお、中央共同募金会、日本赤十字社、一部の募金団体に対して行った個人の募金は、所得税の寄附金控除が、法人の募金は国等に対する寄附金として税金の優遇措置が受けられる可能性がありますので、詳しくは各募金団体のHP等をご参照ください。

2.ボランティアの受け入れ情報をチェックする
被災地のことを思うと、いてもたってもいられない!自分の力で何とかしたい!と思われる方は、ボランティアの受け入れ情報をチェックすることもオススメいたします。

ただし、たくさんのボランティアの方が自動車で駆けつけると、渋滞を助長し、物資の配送や被災者の移動などに支障をきたす恐れがあるため、現在はボランティアの受け入れが困難な状況にあります。
ボランティアの受け入れ状況が整ったことを確認し、手順を踏んでボランティア活動に参加していただくことが大切かと思います。

なお、熊本市では4月22日から災害ボランティアセンターを設置し、必要なボランティアを割り当てて送り出す業務を始める予定となっています。

こうした情報は日々変化いたします。
各自治体等の情報をこまめにチェックして、ご自身でできることをチェックしてみてはいかがでしょうか。


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被災地にある取引先に見舞金を送った場合の会計処理

【質問】
このたびの震災で当社の取引先が被災し、大きな被害を受けたそうです。
当社としては、取引先に対して見舞金を贈ろうと思っておりますが、見舞金はどのような取り扱いをすればよいのでしょうか。

【回答】
交際費等に該当しないものとして、法人税法上、損金の額に算入して計算されます。



まずは熊本を中心とした震災につき、被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く、これまでの日常を取り戻されますよう、お祈り申し上げます。

法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出や事業用資産の提供等については、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。
事業用資産とは、貴社製品(買ってきたものでもOK)で、取引先の事業の用に供されるもののほか、取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものも含まれます。

また、貴社の製品等を取り扱う小売業者等に対して、災害により壊れてしまい売り物にならなくなってしまった商品と同種の商品を交換(又は無償で補填)した場合も同様の扱いとされます。

こうした場合、取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することとなるのでご注意ください。
(ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品や、使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについてはこの限りではありません。)


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「成功する人」のきれいな文字をレッスン!「4週間できれいな字が書ける 夢が叶う しあわせ美文字レッスン」(林 香都恵 (著) /日本文芸社)

いずみ会計とご縁のある筆跡診断士の林 香都恵さん最新書籍「4週間できれいな字が書ける 夢が叶う しあわせ美文字レッスン」が、4月8日に日本文芸社から出版されました!

職場ではPCが一人に一台が当たり前になり、ビジネス文書を手書きする機会はめっきり減りました。
とはいえ、手書きの機会はゼロにはならないでしょう。
手書きの機会は「ここぞ!」というときに限られつつある今だからこそ、きれいな手書き文字で差をつけたい気分になりませんか?

でも、「単なるきれいな文字」と「成功するビジネスパーソンのきれいな手書き文字」は違う!というのが林さんの考え方であり、この本の特徴でもあります。

「私、個人的にも筆跡診断士としても一般的なペン字のお手本の文字がどうしても好きになれなかったのです。
キレイかも知れないけれど、人間味を感じない、あの字を書きたいとは思えませんでした。
そこで、成功している人に共通するポイント開運書道家の山崎 光恵さんに美しい文字になるようまとめていただき、一文字セラピー認定インストラクターの太宰 由起子さんに編集を依頼しこの1冊が出来上がりました」(林 香都恵さん)

160422しあわせ美文字レッスン

成功している人の共通点である「元気でエネルギーに満ちていること」「包容力があって鷹揚であること」「前向きであること」などを取り入れた美しい手書き文字とはどういうものかが手本として示されています。
もちろん、実際に練習して自分でも書けるようになれますよ!

林さんいわく、「思いや希望を込めて文字を書くと脳が刺激され、思考パターンが変わる、結果として日常の行動パターンも自然に変わってくる。」のだそうです。
美しい文字が書けるようになるだけでなく、日常の行動パターンも成功している人に近づけるなら一石二鳥ですよね?!

ひらがな・カタカナの成り立ちや意味はもちろん、点や線に現れる私たちの生き方のクセ、漢字の部首を学ぶと対人関係が良くなる?!…など、読み物としても楽しめる本です。
これも、文字や言葉に精通している筆跡診断士の林さんだからできることですよ。

字がきれいになりたい人はもちろん、新たな気分で生活を始めたい方、さらには漠然と「もっと幸せになりたい!」という人にもオススメの一冊です。


■「4週間できれいな字が書ける 夢が叶う しあわせ美文字レッスン」
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http://www.happybimoji.com/cmp/