いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2016年05月

「ふるさと納税ワンストップ特例」なら、確定申告なしに寄附金控除が受けられる?!

【ポイント】
確定申告の不要な給与所得者等が、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出することにより、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ制度」があります。



熊本地震を受けて、被災地の自治体に直接寄付を行う「ふるさと納税」が注目を集めています。
確実に被災地の自治体に届くという安心感と、ふるさと納税を行った金額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額(一定の上限あり)が控除されるという税制上の優遇措置もあいまって、利用する方も多いとききます。

さらに、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税については、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できるようになりました。

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出することにより、確定申告なしでふるさと納税の寄附金控除が受けられます。

この場合、所得税からの控除は行われずその分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

この特例を利用するためには、
●ふるさと納税を行う方が確定申告の不要な給与所得者等であること、
●ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること、
●ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すること

等が条件となります。

ふるさと納税先の自治体によって、申込手続や申請書が異なることがありますので、具体的な内容については、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

高齢化社会では身近な生活習慣病「骨粗鬆症」を考える-公益財団法人 骨粗鬆症財団-

今日は、いずみ会計とご縁のある「公益財団法人 骨粗鬆症財団」(以下、骨粗鬆症財団)をご紹介いたします。
その名のとおり、骨粗鬆症に関する普及・啓発事業、研究助成事業、調査・研究事業などを行う公益法人です。

私事になりますが、もう10年以上前に出産後の成人病検査を受ける機会があり、骨粗鬆症の検査をしました。
今は検査方法が変わっているかもしれませんが、当時は手首あたりに機械をあてて測ってもらったような…?(はっきり覚えていないのですが)出産後ということで少々心配していましたが「年齢相当」との判定で安心したという記憶があります。

骨粗鬆症の検査は、このとき受けたきりでいたのですが、
「骨粗鬆症は、もともと人間のかかるあらゆる病気の中で最も多いといわれている。」(骨粗鬆症財団)と指摘を受けてびっくりしました!

「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは、長年の生活習慣などにより骨の量が減ってスカスカになり、骨折をおこしやすくなっている状態、もしくは骨折をおこしてしまった状態のことをいいます。
骨量の減少は、おもに骨の中のカルシウムの減少でもたらされるものです。
中年以降の女性や高年の男性に多くみられますが、若い人でも栄養や運動不足、ステロイド剤(グルココルチコイド剤)などの影響でかかることがあります。
長年の生活習慣が原因となることから、生活習慣病の一つと考えられています。
寝たきりの原因の第1位が脳卒中、第2位が老衰、第3位が骨粗鬆症による骨折であることから、高齢社会が抱える問題の一つとなっています。」(骨粗鬆症財団)

160520骨粗鬆症
というのですから、さらに驚きます。

そうなると気になるのは骨粗鬆症の予防方法
ポイントは「食事、運動、適度な日光浴」だそうです。

「まず食事面では、骨粗鬆症の予防・治療ともに、カルシウムとカルシウムの吸収を助けるビタミンDを多く含む食品をとることが大切です。
カルシウムは乳製品や大豆製品、小魚、緑黄野菜、海草などに多く含まれています。
毎日の食事をバランスよくとることを基本として、そのうえで特にカルシウムの摂取を意識して行うことが望まれます。」(骨粗鬆症財団)
カルシウム摂取の目安として毎日の食事に牛乳1本分、豆腐なら半丁を加えるのがオススメだそうですよ!

また、骨を強くするにはカルシウムをとることも必要ですが、それと同じくらい運動も重要だといいます。
「骨を強くするための運動は、重量挙げのような負荷の大きい運動ほど有効ですが、ふつうは散歩やゲートボールなどの趣味の範囲でじゅうぶんです。
家事で毎日こまごまと動くことでも骨を強くできます。大切なことは、毎日楽しみながら続けることです。」(骨粗鬆症財団)

最後の日光浴はどういうこと?と思いましたが
「カルシウムの吸収を助けるビタミンDは食事からだけではなく、日光浴により皮膚でも作られます。
一日中家の中にこもりきりの人は、食事からじゅうぶんなビタミンDをとらないと不足してしまいます。」(骨粗鬆症財団)
と、日にあたることも重要なようです。ちなみにどの程度が目安かというと、
夏なら木陰で30分、冬なら手や顔に1時間程度、日に当たるだけでじゅうぶんです。
ただし、ガラスは紫外線をあまり通さないため、窓越しの日光浴ではあまり効果は望めません。」(骨粗鬆症財団)
とのことでした。

意外と身近な生活習慣病であり、高齢化が進む日本では社会問題の一つになりつつある骨粗鬆症。
これを機会に、皆さんも骨粗鬆症について少し考えてみませんか?

※骨粗鬆症財団の「骨の健康度チェック」でセルフチェックができます!
こちらから▼
http://www.jpof.or.jp/selfcheck/


■公益財団法人 骨粗鬆症財団
(Japan Osteoporosis Foundation)

http://www.jpof.or.jp/
東京都中央区日本橋小舟町11-2 深澤ビル4F

地方を応援して企業イメージもアップ?!「企業版ふるさと納税」

【ポイント】
地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して寄付を行った場合に、寄付額の30%が法人事業税・法人住民税から税額控除できる制度「企業版ふるさと納税」が、2016年4月からはじまりました。



2016年4月から「地方創生応援税制(通称:企業版ふるさと納税)」がはじまりました。

企業版ふるさと納税とは、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して寄付(=内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附)を行った場合に、寄付額の30%が法人事業税・法人住民税から税額控除できる、という制度です。

これによって、現行制度の、地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約6割に相当する額が軽減されることとなります。

また、1回あたり10万円以上の寄附が対象となるため、比較的少額の寄附でもこの特例を使うことができる点にも注目が集まっています。

これまでの地方自治体への寄附に比べて、税負担の軽減効果が2倍になることに加え、自社の事業分野に関連する地方創生プロジェクトに寄附を行うことができるため、企業の社会貢献の姿勢を明確に示すことができ、結果として企業のイメージアップにもつながることが期待されています。

ただし、いくつかの注意点もあります。
まず、自社の本社が所在する地方公共団体への寄附については、本税制の対象となりません。もちろん、寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることも禁止されています。

また、地方交付税の不交付団体など、一定の自治体への寄附はこの制度の対象外となるため、制度を利用したい場合は寄附先がこの制度の対象となるかどうかのご確認をお忘れなく!

5月14日放送「ブラタモリ」(NHK)に小野田滋さんが出演します

5月14日(土)19:30から放送の「ブラタモリ」(NHK)に、いずみ会計とご縁のある小野田滋さんが出演されます!

「ブラタモリ」といえば、町歩きの達人・タモリさんが、「ブラブラ」歩きながら知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る楽しい番組です。
ある土地のナゾに導かれ、それを解明しようと、今話題の出来事や町に残された様々な痕跡にタモリさんが出会いながら、町の新たな魅力や歴史・文化などを再発見していきます。

5月14日の放送では、横浜をブラブラするようです。
今や、人口370万の巨大都市・横浜。江戸時代は小さな漁村だった横浜が、幕末の開港をきっかけに、わずか160年足らずで加速度的に成長を遂げた背景とは?!
官公庁が集まる横浜の中心地・関内(かんない)。その名前の由来を示す痕跡があると聞き、向かった先は、何と1日10万人が利用する関内駅改札の地下!テレビ初潜入の地下空間でタモリさんが見たものとは!?
さらに、住宅街の一角から湧き出ている謎の水をたどってゆくと不思議な横穴を発見!この横穴の正体は?!

・・・と、きっとお住まいの方も「知らなかった!」というような横浜の新たな魅力や歴史が紹介されるようです。

さて、小野田さんといえば、「東京鉄道遺産」(ブルーバックス)などの著作を持つ、鉄道技術史研究の第一人者として有名な方です。
その小野田さんが、タモリさんと一緒に、どのように横浜の魅力に迫るのか・・・私も楽しみです。
皆様もぜひ、ごらんください!

被災した場合の申告・納税に係る手続きについて

【ポイント】
災害により被害を受けた場合には、納期限の延長、納税の猶予、所得税の軽減措置など、申告・納税に係るさまざまな手続きを利用することができます。



災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。

1.納期限の延長
災害による交通途絶等で期限内に申告・納税等ができないときは、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、その理由(交通途絶等)が収まった日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

2.納税の猶予
災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

3.所得税の全部(または一部)を軽減する措置
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法に定める雑損控除」または「災害減免法に定める税金の軽減免除による方法」どちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることもできます。

4.消費税の簡易課税制度について
災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。(逆に適用をやめることもできます)

これは、災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。

被災地の皆様、とりわけ避難生活を送られている方は、不安な中、日々の生活を送ることに手一杯なのではないか、と思います。
少しでも落ち着いたらば、こうした制度を利用して経済的な不安を少しでも取り除いていただければと思います。

詳しい情報は、最寄りの税務署や税理士等にご相談ください。


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