いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2016年06月

「舞台手話通訳つきモデル上演会および撮影、DVD配布」のためのクラウドファンディングに挑戦中!―NPO法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク

いずみ会計とご縁のある「特定非営利活動法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク」(以下、TA-net)さんが、「舞台手話通訳つきモデル上演会および撮影、DVD配布」のためのクラウドファンディングに挑戦しています!

TA-netさんは「みんなで一緒に舞台を楽しもう!」を合言葉に、当事者が主体となって観劇支援を推進するNPO法人です。
どんな人でも演劇を楽しむことができるよう、観劇サポートの研究・実践、啓発、相談、情報収集などを行っています。

今回、TA-netさんは、舞台手話通訳つき舞台のモデル上演会を行います。

ニューヨークやロンドンの主要な劇場では、舞台手話通訳を定期的に実施し、多くの聞こえない観客が一緒に楽しむ機会があるそうですが、日本では、「舞台手話通訳」は見たことがないという人が多いのではないでしょうか。

字幕つきで上演される演劇等は、海外からの来日公演などでよく見られるようになりました。また、台本貸出も場合によってはできるようになってきつつあります。
しかし、「台本貸出」「字幕」の他に、「舞台手話通訳」という選択肢も必要としている方も少なくありません。

そのため、
「日本でも『舞台手話通訳』を広めるべく、まずは無料でモデル上演会を行います。
観客を入れた状態で、舞台手話通訳の模様を撮影、編集します。観客のインタビューも挿入し、どのような感想を持ったかということがわかるようにします。
完成したDVDを広く配布することによって、『自分の劇場でもやってみよう』と思うキッカケを作ります。」(TA-net)

この事業については、アーツカウンシル東京から助成を得ているものの、十分な金額ではない上、上演会は無料でチケット収入が一切ないため、今回、クラウドファンディングに挑戦することになったそうです。

本プロジェクトの資金はDVDの制作資金に充て、また、コピーしたものを演劇界に広く配布します。(5,000円以上の支援をいただいた方には、このDVDをリターンとして差し上げます。)

「オリンピック・パラリンピックを控えた日本では、多様な観客がともに楽しめるような環境整備が急務です。多様な観客が客席にいることによって、その公演はより豊かな作品世界を構築することができるでしょう。このプロジェクトが、その第一歩となれば幸いです。」(TA-net)
というこの事業に、ぜひご支援をお願い致します!


■「舞台手話通訳つきモデル上演会および撮影、DVD配布」
詳しい内容やご支援はこちらから▼
https://camp-fire.jp/projects/widget/7827
※出てきた画像をクリックしてください。

★特定非営利活動法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク(TA-net)★
こんな活動をしています!▼
【公式ウェブサイト】http://ta-net.org/
【アクセシビリティ公演情報サイト】http://ta-net.org/event/
【公式ブログ】http://blog.canpan.info/ta-net/
【公式フェイスブック】http://www.facebook.com/tacc.net

幅広い「対話」を通じて音楽家を育成する―― 一般社団法人Music Dialogue

今日は、いずみ会計とご縁のある「一般社団法人 Music Dialogue」(以下、Music Dialogue)さんをご紹介いたします。

Music Dialogueさんは、クラシック音楽のなかでも室内楽というジャンルを通じて、様々な「対話 Dialogue」の形を創出することで、世界の舞台で活躍できるような日本の若手演奏家を増やし、室内楽のファンを増やすことを目指している団体です。
具体的には美術館等が主催する室内楽イベントの企画協力や実施、若手音楽家育成のための音楽塾等の企画協力、実施等に加え、法人の自主企画コンサートを行っています。

ところで、「室内楽」って、そもそもどういう意味なのでしょうか?
これ、意外と複雑な背景があるようですが、現在では『歌ではなく、楽器を中心とした編成で、なおかつオーケストラほど大きくもなく、独奏でもないのが室内楽』で、大ホールで演奏されることもありますが、本来は「サロン」のような小さな会場で演奏される音楽なのだそうです。

数十名で演奏されるオーケストラと、数名で演奏される室内楽では、音楽づくりをするリハーサルに違いがあるようです。
オーケストラの場合は、基本的に指揮者に主導権があります。
今回演奏する音楽をどのように演奏すべきかを考えて練習し、リハーサルをするわけですが、指揮者が楽団側に嫌われたりしない限りは(!?)、基本的に指揮者の意向通りに音楽作りが進められます。

それに対して、室内楽の場合は基本的に全員平等に発言権があります。もちろんベテランの音楽家と若手の音楽家がいれば、ベテランが主導権を握るでしょう。
しかし、指揮者とオーケストラのような関係にはならず、基本的には一音楽家同士として、ディスカッションを繰り返しながら、より良い音楽を求めて『合わせ』を重ねてゆくのです。」(Music Dialogue)

Music Dialogueさんは、室内楽を作り上げる上で欠かせない、ディスカッションしながらのリハーサルの様子を解説付きで公開するなど、室内楽をより親しみ、深く知ることができるようなイベントも行っています。最近行われた同時解説付きの公開リハーサルは業界初の試み(?!)とのことで、機会があったら見てみたいですね。
20160624Music Dialogue
「室内楽はそれぞれの役柄を担う楽器同士の『対話(Dialogue)』であり、そこには音楽の宇宙観が凝縮されています。
室内楽が楽器同士の『対話(Dialogue)』であるように、様々な国の演奏家や他分野の芸術家と『対話(Dialogue)』し、幅広い年代の聴き手と『対話(Dialogue)』する機会を通じて、若手演奏家は多くの学びを得ることができると考えています。そうした幅広い『対話(Dialogue)』を通じて、世界を舞台に活躍する音楽家やアート・マネジャーが育っていくことを期待しています。」(Music Dialogue)

というMusic Dialogueさんのこれからの活動に、ぜひご注目ください!


■一般社団法人 Music Dialogue
http://www.music-dialogue.org
東京都千代田区一番町19-206
※Music Dialogue ではメルマガにて不定期にイベント情報などをお送りしております。
メルマガ登録はこちらから▼
http://goo.gl/8QGfRF

しばらく忘れていた?!取締役の役員任期、ご確認ください!

【ポイント】
会社法で、一定の非公開会社の取締役の任期を10年まで伸長できる制度がはじまって10年が経とうとしています。役員の任期が迫っている方も増えているかもしれませんので、役員の任期について今一度ご確認ください。



会社法では、一定の非公開会社について、取締役の任期を10年まで伸長できることとなっています。(原則は2年です)
この制度がはじまって10年が経とうとしている今、しばらく忘れていた方も多いであろう(?!)役員任期が迫っている、という方が増えているかもしれません。

そういわれると、気になるのが「任期の計算方法」です。

平成18年5月の施行当初に設立した会社の場合で、たとえば決算期が4月末というケースを考えて見ます。
10期目の終わりは平成28年4月末となり、この期に係る定時株主総会の終結をもって役員の任期が満了となります。
つまり、再任の手続きが喫緊の課題となります。

しかし、平成18年5月以前に設立されていて任期伸長の時点でその当時の任期である2年の途中だった、という方も少なくないはずです。

この場合は、任期計算のスタートは、動かすことができませんので注意が必要です。
たとえば平成17年5月に取締役となっており、平成18年5月の時点で任期を10年に変更した場合、任期計算は平成17年5月からとなります。
4月末決算の会社の場合、10期目の終わりは、平成27年4月末となるため、昨年の定時株主総会終結時点ですでに任期満了となっているのです。
この場合は早急に再任の手続きを取る必要があります。

非公開会社の皆様は、今一度、取締役の任期について、定款でご確認ください。
わからない点や困った点が見つかった場合は、急ぎ専門家までご相談ください。


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都会のお寺で「夜の懺悔」が大人気?!―神楽坂 圓福寺の「ザンゲノヨル」

神楽坂にある「圓福寺」というお寺で、月に1回開かれる「ザンゲノヨル」というイベント、ご存知ですか?

圓福寺では、毎月第一水曜日に21時まで「懺悔(ざんげ)する場」としてお寺を開放しているそうです。
160617ザンゲノヨル
(画像は圓福寺HPより拝借いたしました)

「懺悔」というと大げさに聞こえるかもしれませんが

「懺悔とは、心からお詫びをするということです。
過去に誰かを悲しませたり、怒らせたり、なにか悪いことをしたり。人間であれば、誰もが大なり小なり罪を作って生きています。
もし今、何かに悩んだり、運が悪いと感じたり、悪いことばかり起こる人は、その過去の罪が原因となっているかもしれません。
よって、懺悔し、過去の罪(=原因)を消すことがとても大切になります。 仏教では心からお詫びすれば、過去の罪は少しずつ消すことができるといわれております。
圓福寺では、この懺悔をとても大切にしています。」(圓福寺のHPより)
ということだそうです。

参加した方のお話によると
「仕事に追われる毎日ですが、ふと自分を見つめ直すことができる貴重な時間でした。」
「心のなかでお詫びしていると、自分では気がつかないところで、誰かを傷つけているのではと気づくことができました。
と、自分を見つめなおす時間になるようです。
確かに、ビジネスの上でも、あの時の対応、あれでよかったのかな?相手を怒らせてしまったかな、傷つけてしまったかな、と思うことは、よくあるような気がします。

また、「夜のお寺に行くのは初めてで、ちょっと怖かったけど、お香のかおりとロウソクの火がよい雰囲気でリラックスできました。」
と、癒しの効果も抜群?!
懺悔のあとにスッキリした気分で神楽坂の名店でお酒やお食事を楽しむ、という方もいらっしゃるようですよ!

時間内であれば、好きなときに来て、好きなときに帰ってOK、とのことです。
会社帰りに自分を見つめなおす(そして帰りにおいしいものを食べる?!)「ザンゲノヨル」、詳しくはお寺のHPをご参照ください!

■圓福寺のホームページはこちら▼
http://www.enpuku-ji.jp/


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平成21年、22年に取得した土地を売った方、1000万円の控除が使えるかも?!-法人編-

【ポイント】
法人が、長期所有土地等(法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した国内にある一定の土地等で、取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。



今年(平成27年以降)、土地を譲渡した、という方。
その土地が平成21年、22年に取得した土地だった場合、売却益等から1,000万円が控除できるかもしれない!ってご存知ですか?

平成21年というと、ちょうどリーマンショックの翌年にあたります。
リーマンショックにより、商業地等を中心に土地の価格が大幅に下がり、不動産取引が急激に冷え込んでいった中、緊急対策として、平成21年度税制改正により、土地需要を喚起するため、平成21年、22年に土地を取得した個人や法人に対して、税制上大変有利な特例をつくりました。

今日は、法人が受けることのできる特例についてご説明いたします。
法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。

損金算入限度額は、非常にざっくり言うと長期所有土地等の譲渡益のうち1,000万円以下の部分となります。

長期所有土地等とは、法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地等で、取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるものをいいます。

ただし、上記の時期に取得した土地等でも、以下に該当する場合はこの特例を受けることはできません。
●その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの取得
合併、分割、贈与、交換、出資又は平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立若しくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配による取得
一定の所有権移転外リース取引又は代物弁済による取得

いずれにせよ、意外と忘れている方の多いオトクな特例になりますので、譲渡する土地が平成22年に取得したものでないかどうか、チェックしてみてはいかがでしょうか。
また制度の詳細や適用については、お近くの税務署や顧問税理士等にご相談ください。


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