いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2016年08月

がん保険の「健康回復給付金」は非課税所得なの?

【質問】
先日、女性特有のがんで入院した際に、加入していたがん保険から入院給付金、手術給付金のほか、「健康回復給付金」(被保険者が特定がんにより入院した後、療養するために退院したとき及び退院日から2年間退院日の3か月毎の応当日に生存しているときに15万円を支給するもので、2年間合計120万円)を受け取りました。
この健康回復給付金は、所得税法上、非課税として取り扱って差し支えありませんか。

【回答】
一定の場合は、非課税所得として取り扱います。



ご相談の「健康回復給付金」は、次のような事由に該当するため、非課税所得として取り扱って差し支えありません。

(1)被保険者が特定がんと診断されている場合に限って支払われる給付金であること。

(2)この給付金は、退院後のリハビリ費用、検診費用、家事代行費用等の補てんを行うものとすれば、従来の在宅療養給付金(一時金として支払われ、非課税所得とされている)を3か月毎に分割して支払うものと変わりがないこと。

※なお、この情報は国税庁「タックスアンサー」でも公開されています。
<がん保険の健康回復給付金>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/02.htm


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オススメ書籍『失敗をゼロにする起業のバイブル』(中山匡・著/かんき出版)

今日は、いずみ会計とご縁のある中山匡氏の著作『失敗をゼロにする起業のバイブル』(かんき出版)をご紹介いたします!
160826失敗をゼロにする起業のバイブル
起業して絶対失敗しないために大切なことは、能力や実力ではない、といいます。
何をテーマに起業するのか、ということがとても大切だといいます。

どのテーマなら勝てるのか、自分の強みを生かすにはどうしたらよいのか、さらに、10年先まで稼ぎ続けるために必要なものは何なのか。
つまり、起業とは「『マーケット選び』『強みを活かす』のが車の両輪で、ロジカルな起業とは、
『必ず勝てるマーケットを選ぶ』×『自分の強みを最も活かせる事業フォーマットを知る』=『差別化できるビジネスモデルを発見する』
という方程式の解を出すこと」だといいます。

私がポイントだけ書くとぼんやりした感じですが、実際に本を読んでみると、インターネット検索のデータからマーケットの有望さを見極める簡易市場リサーチや、自分の強みを活かす7つの事業フォーマット勝ちに行くための4つのマーケット攻略法など、具体的な事例が盛りだくさん。

起業で失敗しないための手堅い「事業フォーマット」が示されている、という意味で、これから起業する人にはオススメの一冊です。
また、起業して数年経つと陥りがちなポイントを自省することもできるので、これから起業する人ばかりでなく、幅広く経営者の方にもオススメです。

発売して2週間で重版が決定した、ということも、この本の凄さを示していると思いますよ!
さまざまな企業、法人を見てきた税理士の目から見ても参考になる一冊、ぜひ手にとってご一読ください!


■失敗をゼロにする起業のバイブル■
中山匡・著/かんき出版(2016年)

<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4761271965/businessbookm-22/ref=nosim
※Kindle版もあります。

意外と知らない?!法人の実印について

【ポイント】
法人の印鑑登録は、設立手続きの際に行います。
なお、印鑑登録のルール上は、一定の大きさであり、照合に適するものであれば、印鑑の記載内容等はある程度自由に決めることができます。



法人格を有する会社は、個人と同じように実印の登録を行うことができます。
個人の印鑑登録は任意で、「実印は持っていない」という人も少なくないのに対して、会社の場合は設立手続きの際に法人の印鑑登録も同時に行いますので、どの会社にもいわゆる「実印」があるはずです。

法人の印鑑は、商業登記規則に印鑑登録のルールが定められています。
主なポイントは次のとおりです。
・印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの
又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない。
・印鑑は、照合に適するものでなければならない。


一般的には丸型で周りに商号の記載があり、真ん中に「代表印」「代表取締役印」等刻印の入ったものを使用していることが多いかと思いますが、法律上、こうしたことを記載しなければいけない、という決まりはありません。

つまり、法律上大きすぎず小さすぎないもの(基準を満たしているもの)で、かつ照合できるものであれば、原則としてどのようなものでも会社の実印として登録できるのです。
もちろん、字体や形、記載内容など、ある程度自由に選ぶことができる、とされています。

法人の印鑑の製作が間に合わず、とりあえず適当な印鑑を登録し(例えば代表者の実印などでも大きさ条件等を満たしていれば登録できます)、後で出来あがった法人の印鑑を改めて登録、ということも可能です。(もちろん、改めて登録する際のコストはかかります)

なお、法人が住所変更(本店移転)した場合、同じ法務局の管轄内であれば印鑑証明書も自動的に書き換わりますが、管轄が変わった場合は、再度届出をする必要があります。(なお、法人のみの規定として、旧管轄において印鑑廃止の手続きは不要です)
また、本店移転に伴う印鑑再登録の場合は、法人の印鑑届出の際に必須となる「代表の方の個人の印鑑証明書」の提出は免除されます。


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徳川家三昧の日帰り旅行(2日間)

先日、2つの日帰り旅行を楽しんできました。

行き先は茨城県にある「徳川ミュージアム」「西山荘(西山御殿)」で、それぞれ1日ずつ、日帰り旅を楽しんできました。

茨城県へのアクセスですが、特急「ときわ」(帰りは特急「ひたち」)を利用しました。
「特急」というと古い車両のイメージ(失礼?!)があったのですが、「ときわ」「ひたち」は車両が新しく、設備も最新で驚きました。(座席上のランプで空席状況がわかるシステムになっています)
とてもキレイだし、すわり心地・乗り心地もよかったです!

まず向かったのは「徳川ミュージアム」
徳川家康公の遺品を中心に、光圀公(有名な「水戸黄門」ですね!)ら歴代藩主や、その家族の遺愛の什宝、『大日本史』草稿本や史料などが所蔵されている博物館です。

ビルが多くて予想以上に都会だった?!水戸駅からタクシーに乗ると、意外なことにまず湖(千波湖)が見えてきます。
運転手さんが、偕楽園の話、水戸徳川家の話などを聞かせてくれたので、博物館に行く前にちょっとした予習もできました。

「徳川ミュージアム」は、歴史に想いを馳せることのできるおだやかな空間でした。
「水戸徳川家」のさまざまな資料や美術的価値の高い遺品などが、そのお膝元である「水戸」という土地にあることがとても貴重で魅力的に思えました。

日を改めて向かった先は「西山荘」
光圀公が「大日本史編纂事業」に生涯を捧げるべく晩年をすごした場所で「西山御殿」と呼ばれています。

こちらは水戸駅から「水郡線」に乗り換えて常陸太田駅に向かいます。
1時間に1本しかない電車への乗り換えですので、都内で地下鉄の乗り換えにはかなり自信がある私ですが「これを逃したら…」という緊張感満載(^-^;;
無事、3両の可愛らしいラッピング電車に乗り換え、山や川、ところどころに家といったのどかな田園の風景を楽しみながら40分ほどの電車旅を満喫しました。
途中駅は、ほとんど無人駅でした。(改札がどうなっているのか気になる…)

西山荘は、華美な雰囲気を抑えた、風格のあるたたずまいが印象的でした。
水戸の喧騒から離れ、木々を抜ける風が心地よい静かな場所にあり、晩年、想いをこめた事業に打ち込むのにぴったりの場所だったように思います。
また、散策途中で一休みしたときにいただいたお抹茶がとても美味しかったです!

帰りは大好きなお土産屋さん巡りのために、駅ビル界隈を入念に!徘徊しました。
茨城のお土産は「納豆」「梅」双璧のようですね。(続いて「干し芋」「メロン」
特に「納豆」は種類が豊富で、駅前に「納豆消費地の日本一を目指そう!」という横断幕が掲げられていたりして、いろいろな意味で茨城県民の並々ならぬ熱意を感じました!

近いのに、意外といく機会のなかった茨城県
素敵なところがたくさんありますので、また機会を見つけて行く予定です!


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意外と知らない?!個人の実印について

【ポイント】
いわゆる「個人実印」は、住民票の登録がある市区町村で、基準を満たした印鑑を登録することができます。
別の市区町村へ転居した場合は、転入届の提出により住民登録をした後、転居後の市区町村で改めて印鑑の登録を行う必要があります。



いわゆる「個人実印」と呼ばれる印鑑は、住民票の登録がある市区町村で登録することができます。
登録した印鑑については「印鑑証明書」を発行することができ、この証明書をもって、印鑑が「登録されているもの」であることを担保します。

印鑑証明書には住所や生年月日等が記載されており、これは住民登録と紐づいています。
そのため、同一市区町村内で転居した場合は、自動的に印鑑証明書記載の住所も書き換わることとなりますが、別の市区町村へ転居した場合は、転入届の提出により住民登録をした後、転居後の市区町村で改めて印鑑の登録を行う必要があります。
(場合によっては転居前の市区町村にて「印鑑廃止」の手続きが必要となることもあります。)

印鑑登録については、1974年に当時の管轄省庁である自治省から「印鑑登録に関する通知」が出されています。
しかし、実際の運用は市区町村ごとに規則が設けられているため、全国統一の基準というのはない、というのが現状です。(とはいえ、旧自治省の通知に従って運用しているところが多いと思われますが・・・)

さて、気になるのが登録する印鑑について。
字体や形、サイズ等自由に選ぶことができますが、多くの市区町村で一応のルールとして、下記のような内容が定められています。

・既に他人に登録されているもの
・戸籍上の「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物
(他人の名前が表記された印鑑は登録できません。)
・戸籍上の氏名以外の記載があるもの(職業や誕生日等)
・英字や数字を使用しているもの
(住民登録をしている外国人の方も、印鑑はカタカナで作成する必要があります。)
・印影が不鮮明なもの
・印影が小さすぎる、または大きいすぎるもの
(基準は8mm四方に収まる=小さすぎる、25mm四方に収まらない=大きすぎる)
・変形・破損しやすい印鑑を使用しているもの(ゴム印等はNG)
・同一世帯の者と同じもしくはよく似たもの
・外枠がないもの
・4分の1以上印影が欠けているもの
・印影が陰刻されているもの(文字が白く浮かぶもの)

・・・と、意外と基準は多いです。
特に注意する点としては、まず、印鑑は大きすぎても小さすぎても登録をすることができませんので、サイズには注意が必要です。
また、いわゆる「白文」の印鑑(朱肉をつけて押したときに文字が白くなるもの)も、おしゃれですが登録できません
基準を満たしていたとしても、100円ショップの三文判のように大量生産されていて同一の陰影が多数存在すると思われるものは登録ができない可能性もあります。

なお、印鑑登録の対象年齢は15才以上で、これに満たない年齢の場合はたとえ保護者の同意があっても印鑑を登録することができません。

印鑑登録は大人のみに許されたもの?!なんですよ!


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