いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2016年09月

乳児から利用OK!木に囲まれた遊び・憩いの場―まちの木育スペース「WoodsON」

いずみ会計とご縁のある特別非営利活動法人木づかい子育てネットワーク(以下、木づかい子育てネットワーク)さんは、「森林や木材について小さい頃から親しみ・学ぶ「木育」を基にし、乳幼児や児童生徒、そして子育て世代に対して、私たち日本人の財産である森林を木づかう(気づかう)心を育てる活動を展開」している法人です。

その木づかい子育てネットワークさんが提供する、まちの木育スペース「WoodsON」
「0・1・2歳のお子様と保護者の方に、埼玉の木に囲まれてゆったり安全に遊び憩えるスペース」として、特に小さいお子さんのいる親子に人気のスポットです。

私事ですが、私の子どもが小さいとき(←かなり前ですが)、木でできた積み木のようなオモチャをプレゼントしたかったのですが、探すと意外とないもので、あれこれ探した記憶が…
WoodsONに行けば、積み木はもちろん、木琴や木のボールプールなど、たくさんの木のおもちゃが使い放題!
私の子どもが小さい頃にあれば…かなり通ったのに!と思うような、素敵な場所です。

また、「WoodsON」では、イベントや上演会など、さまざまな乳幼児向けの催しも行っています。
160923WoodsONイベント
(▲9月26日に開催された乳幼児向け上演会、けんけんくじら&なにぬのやこ のお二人による、30分程度の「おはなしあそび」)

乳幼児の親子向けのイベントは、小さな子がちょこちょこしていても大丈夫!
小さな子と一緒に行かれるイベントは限られているので、お子さんだけでなく子育て中の親御さんも気分転換になるかと思います。

なお、「WoodsON」は、平日の月曜日・木曜日の9時30分から15時30分まで、毎月開催しています。
詳しい開催予定はホームページ等でご確認ください!
WoodsONでのんびり遊ぶのも、オススメですよ!


■まちの木育スペース「WoodsON」
埼玉県さいたま市浦和区高砂1-14-13
※JR「浦和」駅北口から徒歩1分、伊勢丹浦和店の裏手にある「埼玉県林材会館」の4F
※詳しい場所はこちら▼
http://www.kizukonet.com/2015/10/01/赤ちゃん木育広場-woodson-浦和-アクセス/
★特別非営利活動法人木づかい子育てネットワーク
HPはこちら▼★
http://www.kizukonet.com/※WoodsONの開催予定等は「活動報告」をご参照ください!

従業員を対象とした創立記念パーティの飲食費

【質問】
当社の創立10周年を記念して、従業員を招いてちょっとしたパーティを催す予定です。
パーティでの飲食費はどのように取り扱えばよいでしょうか。

【回答】
その飲食費が「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」であるならば、交際費等ではなく福利厚生費として処理して問題ありません。



ご質問の飲食費については、交際費等となるかどうか、という点がポイントになります。

そもそも交際費等とは「得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用」のことをいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされることが一般的です。

なお、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費として処理することが一般的です。

(1)創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2)従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)

ご質問の創立記念パーティの飲食費については、「従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」であるならば、福利厚生費として処理して問題ありません。


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税理士向けセミナーの講師を務めました!

先日、あるセミナーの講師をつとめました。

今まで、さまざまな機会でセミナー講師をつとめたことがありますが、今回は「ある点」で初めての講師経験となりました。

今回は、対象が「税理士」のセミナー、つまり受講生が全員漏れなく税理士!!というセミナーだったのです!

公益法人に関するセミナーでしたので、私の得意分野ではありますが、話す相手は同業者
受講者の中には、公益法人の顧問先を持ち、日ごろからさまざまな指導をしている税理士もいるかもしれません。
しかも、セミナーの模様を収録するというオマケつき。

いろいろな意味で緊張感の高いセミナーで、資料を作成する段階から肩に力が入りまくりでした。

おかげさまで無事に当日が終わりましたが、肩の力が入っていたんでしょうね、終わったら「ぐったり」でした(笑)。

同業者である税理士向けのセミナー講師は、法人の担当者等を対象としたセミナーとは違う意味で、色々と勉強になりました。
私にとっては、よい経験になりました!


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賃貸アパートの屋上で太陽光発電した場合の売電収入の取り扱い

【質問】
個人で賃貸アパートを経営している者です。
このたび、賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電力をアパートの共用部分で使用し、余った電力を「固定価格買取制度」に基づき電力会社に売却しています。
この余剰電力の売却収入はどのように取り扱えばよいでしょうか?

【回答】
アパートの共有部分で使用した残りを売電している場合の余剰電力の売却収入は、不動産所得にかかる収入金額に算入し、所得金額を計算します。



まず、賃貸アパートの共用部分で使用する電気料金は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則です。
太陽光発電設備により発電された電力を賃貸アパートの共用部分で使うということは、太陽光発電設備を設置することにより共用部分の電気料金は減少し、その分不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される金額も減少することになります。

つまり、このようなケースの場合、太陽光発電設備による発電は、ざっくり言うと「不動産所得の金額を増減させるもの」と考えられます。

そのため、余剰電力の売却収入不動産所得に係る収入金額に算入し、所得金額を計算するのが妥当であると考えられます。

ただし、不動産賃貸業を行う個人が賃貸不動産に太陽光発電設備を設置しているケースでも、全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性が認められないことから、それが事業として行われている場合を除き、雑所得となることがありますのでご注意ください。


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「エンディング産業展2016」でセミナー講師を務めました!

私事ではございますが、去る8月24日、「エンディング産業展2016」で、セミナー講師をいたしました。

「エンディング産業展」とは、葬儀・埋葬・供養に関する、設備・機器・サービスの集まるエンディング産業に関する専門展示会です。
葬祭業・墓苑・霊園管理者、寺社仏閣の宗教関係者、自治体の生活衛生関連の方々が約2万人以上集まる商談・情報交換のための専門展示会で、会場は本当にたくさんの入場者でにぎわっていました。
その様子はNHKでも報道されましたので、ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

私も会場を見学させていただきましたが、霊柩車の展示から遺影、供花、棺桶、骨壷といったものから喪服にいたるまで、葬儀にまつわる全てが集まっている産業展、という印象です。

この「エンディング産業展」は、出展者と来場者が直接商談できるほか、「美坊主コンテスト」や日本一の納棺士を決める「納棺士コンテスト」、エンディング業界で働く女性の日本一を決める「供養女子コンテスト」などのさまざまなイベントや、たくさんのセミナーも行われています。

そのセミナーの一つ「お寺の税務」で、私・浦田泉がセミナー講師をさせていただきました。

会場内では、いろいろなセミナーが同時に開催されていたので、「誰も参加者がいなかったらどうしよう?」と一抹の不安が…
でもいざ始まってみると、セミナー会場にはたくさんの方にお越しいただき、安心しました。
お寺などの宗教法人、実は税法上は「公益法人等」というくくりになるため、公益法人専門のいずみ会計の所長としてお話しさせていただきました。

エンディング産業展は来年も開催されます。(2017年8月23日から25日)
ご縁があれば、また参加してみたいイベントです!


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