【ポイント】
国税関係書類に係るスキャナー保存制度について、平成28年9月30日以後に行う承認申請から、受領者等が読み取りを行う場合の手続きの整備、相互けんせい要件に係る小規模事業者の特例が適用されます。
国税関係書類(契約書、領収書等)に係るスキャナー保存制度について、平成28年9月30日以後に行う承認申請から、次のような改正がされました。
(1)読み取り装置に係る要件の緩和
(2)受領者等が読み取りを行う場合の手続きの整備
(3)相互けんせい要件に係る小規模事業者の特例
今日は(2)と(3)についてお話しいたします。
(2)については、具体的に以下の点が改正のポイントとなります。
(イ)国税関係書類の作成又は受領後、受領者等が署名を行った上で、特に速やか(具体的には3日以内)にタイムスタンプを付す
(ロ)A4以下の大きさの国税関係書類については、大きさに関する情報の保存を要しない
(ハ)相互けんせい要件について、受領者等以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求めることを含む)を行うこととすることで足りる
(3)は、小規模企業者は、いわゆる「適正事務処理要件」について、税務代理人が定期的な検査を行うことによって、相互けんせい要件を不要とすることができるようになった、ということです。
(2)の(ハ)と(3)について少し詳しく説明いたします。
平成27年度に行われた改正で、適正な事務処理の実施を担保するための措置として「適正事務処理要件」が新たに追加されました。
この「適正事務処理要件」に国税関係書類の作成または受領からスキャナーでの読み取りまでの各事務について、「相互けんせい」、「定期検査」及び「再発防止」に掲げる事項に関する規程が定められています。
これまで、「相互けんせい要件」及び「定期検査要件」を満たすためには最低でも3名の人員が必要でした。
(「事業者」が国税関係書類を受領する場合、領収書をスキャナーで読み取り紙の原本書類と同等であることを確認した後にタイムスタンプを付与するまでの事務を「外部の者」に委託し、定期的な検査については「顧問税理士」に依頼するなどの措置が必要でした。)
東京国税局 電話相談センターによると、今回の改正により、たとえば経理部で領収書を受け取った場合、スキャナー等の担当者と紙の原本書類と同等であることを確認する担当者が別々にいれば、経理部内でタイムスタンプを付与するまでの事務を行うことができるようになりました。(これが(2)(ハ)の改正です)
また、今回の改正では、小規模企業者の場合、定期検査を顧問税理士等に依頼すれば「相互けんせい要件」を不要とすることができるようになりました。(これが(3)の改正です)
ざっくり言うと、たとえば社長一人の会社(または小規模事業者)などで国税関係書類を受領した場合、定期的な検査のみを「顧問税理士」に依頼すれば、社長がスキャナーで読み取り、紙の原本書類と同等であることを確認してタイムスタンプを付与してもかまわない、ということです。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
国税関係書類に係るスキャナー保存制度について、平成28年9月30日以後に行う承認申請から、受領者等が読み取りを行う場合の手続きの整備、相互けんせい要件に係る小規模事業者の特例が適用されます。
国税関係書類(契約書、領収書等)に係るスキャナー保存制度について、平成28年9月30日以後に行う承認申請から、次のような改正がされました。
(1)読み取り装置に係る要件の緩和
(2)受領者等が読み取りを行う場合の手続きの整備
(3)相互けんせい要件に係る小規模事業者の特例
今日は(2)と(3)についてお話しいたします。
(2)については、具体的に以下の点が改正のポイントとなります。
(イ)国税関係書類の作成又は受領後、受領者等が署名を行った上で、特に速やか(具体的には3日以内)にタイムスタンプを付す
(ロ)A4以下の大きさの国税関係書類については、大きさに関する情報の保存を要しない
(ハ)相互けんせい要件について、受領者等以外の者が記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求めることを含む)を行うこととすることで足りる
(3)は、小規模企業者は、いわゆる「適正事務処理要件」について、税務代理人が定期的な検査を行うことによって、相互けんせい要件を不要とすることができるようになった、ということです。
(2)の(ハ)と(3)について少し詳しく説明いたします。
平成27年度に行われた改正で、適正な事務処理の実施を担保するための措置として「適正事務処理要件」が新たに追加されました。
この「適正事務処理要件」に国税関係書類の作成または受領からスキャナーでの読み取りまでの各事務について、「相互けんせい」、「定期検査」及び「再発防止」に掲げる事項に関する規程が定められています。
これまで、「相互けんせい要件」及び「定期検査要件」を満たすためには最低でも3名の人員が必要でした。
(「事業者」が国税関係書類を受領する場合、領収書をスキャナーで読み取り紙の原本書類と同等であることを確認した後にタイムスタンプを付与するまでの事務を「外部の者」に委託し、定期的な検査については「顧問税理士」に依頼するなどの措置が必要でした。)
東京国税局 電話相談センターによると、今回の改正により、たとえば経理部で領収書を受け取った場合、スキャナー等の担当者と紙の原本書類と同等であることを確認する担当者が別々にいれば、経理部内でタイムスタンプを付与するまでの事務を行うことができるようになりました。(これが(2)(ハ)の改正です)
また、今回の改正では、小規模企業者の場合、定期検査を顧問税理士等に依頼すれば「相互けんせい要件」を不要とすることができるようになりました。(これが(3)の改正です)
ざっくり言うと、たとえば社長一人の会社(または小規模事業者)などで国税関係書類を受領した場合、定期的な検査のみを「顧問税理士」に依頼すれば、社長がスキャナーで読み取り、紙の原本書類と同等であることを確認してタイムスタンプを付与してもかまわない、ということです。
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