【質問】
二世帯住宅へリフォームすると所得税が安くなるとききました。
どんなことをすれば税金が安くなるのでしょうか?
【回答】
(A)キッチン、(B)浴室、(C)トイレ、(D)玄関のいずれかを増設するもので、改修後、(A)から(D)までのいずれか2つ以上が複数となるもの、かつ工事費用の額が50万円超の工事を、「多世帯同居改修工事」とよびます。
少子化の要因の一つとして、出産・子育ての不安や負担が大きいことが上げられています。
安心して子育てできる環境整備の一環として、世代間の助け合いを計るための多世帯同居改修工事等を行った場合の所得税の軽減措置が創設されました。(平成28年度税制改正)
この措置は、
・個人がその所有する居住用の家屋に多世帯同居改修工事等をして、
・平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合
・(1)ローン控除の特例または(2)税額控除の特例のいずれかを選択して適用できる
というものです。
平たく言うと「自宅を二世帯・三世帯住宅にリフォームして、平成31年6月末までに住んだらば、所得税がなんかオトクになる」ということです。
少し長くなりますので、今回は「リフォームってどういうこと?」について、次回は「じゃあ税金がどのくらい安くなるの?」についてご説明いたします。
今回の「リフォームってどういうこと?」ですが、「多世帯同居改修工事」つまり二世帯・三世帯住宅へのリフォームとは、
・(A)キッチン、(B)浴室、(C)トイレ、(D)玄関のいずれかを増設するもの
・改修後、(A)から(D)までのいずれか2つ以上が複数となるもの
・工事費用の額が50万円超のもの
をいいます。
たとえば、改修してキッチンと玄関が2つになった、とか、浴室と玄関が2つになった、とかで工事費用が50万円を超えていればOKです。
二世帯・三世帯同居となると、世代ごとの生活の時間帯などの違いが気になる二世帯・三世帯同居。そうした生活の時間帯のズレをうまく調整できるようなリフォームをすると、税金はお安くなるし子育ての負担も軽減されるかもしれない・・・ということですね!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
二世帯住宅へリフォームすると所得税が安くなるとききました。
どんなことをすれば税金が安くなるのでしょうか?
【回答】
(A)キッチン、(B)浴室、(C)トイレ、(D)玄関のいずれかを増設するもので、改修後、(A)から(D)までのいずれか2つ以上が複数となるもの、かつ工事費用の額が50万円超の工事を、「多世帯同居改修工事」とよびます。
少子化の要因の一つとして、出産・子育ての不安や負担が大きいことが上げられています。
安心して子育てできる環境整備の一環として、世代間の助け合いを計るための多世帯同居改修工事等を行った場合の所得税の軽減措置が創設されました。(平成28年度税制改正)
この措置は、
・個人がその所有する居住用の家屋に多世帯同居改修工事等をして、
・平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合
・(1)ローン控除の特例または(2)税額控除の特例のいずれかを選択して適用できる
というものです。
平たく言うと「自宅を二世帯・三世帯住宅にリフォームして、平成31年6月末までに住んだらば、所得税がなんかオトクになる」ということです。
少し長くなりますので、今回は「リフォームってどういうこと?」について、次回は「じゃあ税金がどのくらい安くなるの?」についてご説明いたします。
今回の「リフォームってどういうこと?」ですが、「多世帯同居改修工事」つまり二世帯・三世帯住宅へのリフォームとは、
・(A)キッチン、(B)浴室、(C)トイレ、(D)玄関のいずれかを増設するもの
・改修後、(A)から(D)までのいずれか2つ以上が複数となるもの
・工事費用の額が50万円超のもの
をいいます。
たとえば、改修してキッチンと玄関が2つになった、とか、浴室と玄関が2つになった、とかで工事費用が50万円を超えていればOKです。
二世帯・三世帯同居となると、世代ごとの生活の時間帯などの違いが気になる二世帯・三世帯同居。そうした生活の時間帯のズレをうまく調整できるようなリフォームをすると、税金はお安くなるし子育ての負担も軽減されるかもしれない・・・ということですね!
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