いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2016年11月

■二世帯住宅への改修工事で税金がオトクに?!(1)どんなことをすればいいの?

【質問】
二世帯住宅へリフォームすると所得税が安くなるとききました。
どんなことをすれば税金が安くなるのでしょうか?

【回答】
(A)キッチン、(B)浴室、(C)トイレ、(D)玄関のいずれかを増設するもので、改修後、(A)から(D)までのいずれか2つ以上が複数となるもの、かつ工事費用の額が50万円超の工事を、「多世帯同居改修工事」とよびます。


少子化の要因の一つとして、出産・子育ての不安や負担が大きいことが上げられています。
安心して子育てできる環境整備の一環として、世代間の助け合いを計るための多世帯同居改修工事等を行った場合の所得税の軽減措置が創設されました。(平成28年度税制改正)

この措置は、
・個人がその所有する居住用の家屋に多世帯同居改修工事等をして、
・平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合
・(1)ローン控除の特例または(2)税額控除の特例のいずれかを選択して適用できる
というものです。

平たく言うと「自宅を二世帯・三世帯住宅にリフォームして、平成31年6月末までに住んだらば、所得税がなんかオトクになる」ということです。

少し長くなりますので、今回は「リフォームってどういうこと?」について、次回は「じゃあ税金がどのくらい安くなるの?」についてご説明いたします。

今回の「リフォームってどういうこと?」ですが、「多世帯同居改修工事」つまり二世帯・三世帯住宅へのリフォームとは、
・(A)キッチン、(B)浴室、(C)トイレ、(D)玄関のいずれかを増設するもの
・改修後、(A)から(D)までのいずれか2つ以上が複数となるもの
・工事費用の額が50万円超のもの

をいいます。

たとえば、改修してキッチンと玄関が2つになった、とか、浴室と玄関が2つになった、とかで工事費用が50万円を超えていればOKです。

二世帯・三世帯同居となると、世代ごとの生活の時間帯などの違いが気になる二世帯・三世帯同居。そうした生活の時間帯のズレをうまく調整できるようなリフォームをすると、税金はお安くなるし子育ての負担も軽減されるかもしれない・・・ということですね!


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日本で学ぶ留学生の奨学援助、友好親善をすすめる―一般財団法人 篤日奨学財団

今日は、いずみ会計とご縁のある一般財団法人 篤日奨学財団(とくじつしょうがくざいだん:http://tokujitsufoundation.org//以下、篤日奨学財団)さんをご紹介いたします。

篤日奨学財団は、日本の高等教育機関に在籍する外国人留学生等に対する奨学援助や、奨学援助を受ける外国人留学生等に対する友好親善をすすめる活動を行っています。
161125篤日奨学財団
10月には、「2016年秋学期向けの外国人大学留学生に対するテキスト購入のための奨学金」が、8名の奨学生に対して渡されました。

テキスト購入のための奨学金と侮るなかれ、高等教育機関での専門的な学問であればあるほど、テキストや参考書などは高価になります。
以前は、先輩からテキストのお下がりをもらうなど、学生なりに節約の工夫をすることができたようですが、近年、学問分野によっては頻繁に新しい専門書が刊行され、テキストのお下がりだけでは勉強が追いつかないという現実があるからです。

母国語とは違う言葉で、大学・大学院の専門的な勉強をするということは、大変な努力の積み重ねが必要だと思います。
そうした学生たちに対する奨学援助や、日本で孤立しないような友好親善活動は、ますます重要になってくるでしょう。

「世界の繋がりが益々緊密な時代になってきています。日本の国際化が声高に叫ばれ、国をあげて若者が海外に旅立っていっています。
日本の若い世代が海外にゆくなかで、それと同じ以上に大切なのが、異国に生まれた若者が、日本にきてくれ、日本語を学び、日本と一緒に人生を送ってくれるということです。この財団は、愛される日本をつくっていきたいと思います。」(篤日奨学財団)

という篤日奨学財団の今後の活動に、ぜひご注目ください!


■一般財団法人 篤日奨学財団
http://tokujitsufoundation.org/

「平成27事務年度 法人税等の調査事績の概要」発表―(2)消費税

【ポイント】
国税庁が発表した「平成27事務年度 法人税等の調査事績の概要」によると、法人消費税の調査事績について、調査件数自体は前年度からほぼ横ばいだったにもかかわらず、追徴税額は25%増と大幅に増えていることがわかりました。


国税庁が「平成27事務年度 法人税等の調査事績の概要」を発表しました。

平成27事務年度において、法人消費税について、法人税との同時調査として約9万件(前年対比98.7%)の実地調査を実施、このうち消費税の非違があった法人は5万2千件(同99.9%)、その追徴税額は565億円(同125.1%)となりました。

非違が認められる割合は調査対象法人の57%半数以上を占めることになります。
驚くべきは追徴税額の増加で、調査数や非違が認められた法人数は前年比で大きな変化がないものの、追徴税額は25.1%増となっています。
大口の案件があったのかもしれませんが、それだけではなく、注意すべき数字だと思いました。

また、消費税については「消費税還付申告法人に対する取組」ということも積極的に行っています。
虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得るケースが見受けられることから、消費税還付申告法人のうち、不正還付等を行っている疑いのある法人については的確に選定し、厳正な調査が行われるという特徴があります。

平成27事務年度においては、消費税還付申告法人7千5百件(前年対比100.4%)に対して実地調査を行い、消費税152億円(同197.4%)を追徴課税したといいます。
また、非違があった件数のうち、重加算税の対象となる「不正計算があった件数」は約8百件(同105.2%)、これに係る追徴税額は30億円(同266.4%)となりました。
こちらも、調査対象法人数はほぼ横ばいなのに対して、追徴課税額が約2倍から2.5倍に増えている、という気になる結果になりました。

消費税は、赤字法人であっても納税義務が発生する可能性が高く、その金額も決して少なくないという特徴があります。
それだけに、不正も起こりやすいのかもしれません。
消費税の納税資金をあらかじめプールしておくなど、税理士等と相談しながら適正申告・納税の準備をしておくことをオススメいたします!


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ハチ公でおなじみの秋田犬の博物館『秋田犬会館』-秋田県大館市

「忠犬ハチ公」の話、といえば誰もが一度は聞いたことがあると思います。

渋谷にある「ハチ公像」は、王道の待ち合わせスポットとしての地位を確保していますし、映画「ハチ公物語」も有名です。
2009年には、リチャード・ギアが主演するアメリカ映画「HACHI 約束の犬」も公開され、ハチ公はワールドワイドな知名度を誇る?!犬の一頭だと思います。

その忠犬ハチ公は、「秋田犬」という犬種であることをご存知でしょうか?
今日は、秋田犬に特化した博物館「秋田犬会館」(秋田県大館市)をご紹介いたします。
161118秋田犬会館
いずみ会計とご縁のある「公益社団法人秋田犬保存会」(以下、秋田犬保存会)の事務所があるのが「秋田犬会館」です。
館内の博物室は、秋田犬の犬籍、生態、飼育映写、伝記、その他の資料が保存、展示されている、全国唯一の犬種博物館だといいます。

会館前には大館市で生まれた忠犬ハチ公の銅像、「望郷のハチ公像」があり、東京・渋谷の方向を向いています。
161118会館
平日は事務所内に秋田犬が2頭いて、なんと触れ合うこともできるそうです!
天然記念物でもある秋田犬と戯れることができる、またとないチャンスかもしれませんよ!(ちなみに春から秋にかけては、外の犬舎にも秋田犬が1頭いるそうです)

「秋田犬の特徴は、耳がピンとたっていて尻尾はくるりと1回転している、これが見た目で分かりやすい特徴です。」(秋田犬保存会)
という秋田犬。
昔から親しまれている秋田犬の歴史や生態を知り、実際に触れることのできるオススメの博物館です!

■秋田犬会館(公益社団法人 秋田犬保存会)
http://www.akitainu-hozonkai.com
秋田県大館市三ノ丸13-1

「平成27事務年度 法人税等の調査事績の概要」発表―(1)法人税

【ポイント】
国税庁が発表した「平成27事務年度 法人税等の調査事績の概要」によると、法人税の調査事績として9万4千件の実地調査が行われ、調査対象法人の73%以上の法人に法人税の非違が認められたことがわかりました。


国税庁が「平成27事務年度 法人税等の調査事績の概要」を発表しました。

まず、法人税の調査事績の概要について、大口・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人9万4千件について実地調査を実施し、このうち法人税の非違があった法人は6万9千件(うち「不正計算があった件数」は1万8千件)だったことがわかりました。

実地調査件数、非違があった件数、非違があった件数、不正計算があった件数など、平成26事務年度と比べて大きな変化はありません。

実地調査対象法人の実に73%を超える法人に法人税の非違が認められ、重加算税の対象となる「不正計算があった」法人は調査対象法人の約2割にのぼることがわかります。
つまり、実地調査は当局側がそれなりにアタリをつけて調査を行っているのではないか、ということが予想されます。
(実際、申告納税事績等の情報は、国税綜合システム=KSKシステムによって一元管理されており、税務調査や滞納整理の参考として活用されているといいます)

実地調査で多くの法人に非違が認められているとはいえ、日ごろから適正申告・納税をしている法人であれば、何も怖がる必要はありません。
身に覚えがないのに実地調査がくる、となった場合には、顧問税理士を立ち会わせるなど、税務調査への対応も丁寧に行うことも重要ですよ!


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