いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2016年12月

年の初めは書道展!『新興書道展』-公益社団法人日本書作家協会-

いずみ会計とご縁のある公益社団法人日本書作家協会(以下、日本書作家協会)さん主催の書道展「新興書道展」が、平成29年1月19日(木)から24日(火)まで開催されます!

今年で58回目を迎える新興書道展は、文化庁と毎日新聞社の後援で毎年一月に開催される公募展です。

『漢字』、『立体書道』『仮名』、『現代書』の特色のある計4部門から構成されており、非常に見応えのある展覧会です。
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優秀な作品には『文部科学大臣奨励賞』をはじめとした各種の褒賞が贈られ、授賞式で表彰されるといいます。

また『全国学生展』も併催されます。
幼児から高校生までが対象で、こちらも優秀作品には各種褒賞が贈られ、授賞式で表彰されるそうです。
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「新興書道展は、書を志す者にとって一年間の勉強の成果を発表する機会であり、出品作品には、作者の品位と意気込みが感じられます。」(日本書作家協会)
という新興書道展、ぜひ足をお運びください!

■第58回新興書道展
【会場】
上野公園東京都美術館
住所:〒110-0007東京都台東区上野公園8-36

【会期】
平成29年1月19日(木)から24日(火)

【時間】
9:30から17:30(24日は15:00まで)

【主催】
公益社団法人日本書作家協会

【後援】
文化庁、毎日新聞社、公益社団法人全日本書道連盟、一般財団法人毎日書道会

※詳しくは、新興書道展のHPをご覧ください▼
http://www.syosakka.jp/shinko.html


●公益社団法人日本書作家協会さんのHPはこちら▼
http://www.syosakka.jp

市谷亀岡八幡宮で「ペットと一緒の初詣」

いずみ会計にJRでお越しいただく際、最寄り駅としてご案内する市ヶ谷駅
この市ヶ谷駅の近くにある「市谷亀岡八幡宮」は、ペットのご祈祷や御守で有名な神社です。

その市谷亀岡八幡宮が、完全予約制で「ペットと一緒の初詣」を行います!
飼い主とペットが一緒に年始のご祈祷ができるということで人気を集めています。

「ペットと一緒の初詣」は、受付で手続きをした後、手水・茅の輪くぐりをして着席。
修祓(しゅばつ・お祓いのこと)、祝詞奏上(のりとそうじょう)、玉串奉奠(たまぐしほうてん)、切麻散米(きりぬささんまい・参列各組ごとの清祓)を行い、神札をいただく
という流れだそうです。
初詣といえば、混雑する神社で神殿前のお賽銭箱にお金を入れてお参りして終わることが多いイメージがありますが、ペットと一緒だとこんなに本格的な年始のご祈祷ができるのね!と驚きました。

犬や猫はもちろん、兎、小鳥、亀、フェレット、ハムスター、イグアナ、山羊などの少し変わったペットも一緒にご祈祷できるようです。
すでに予約で一杯の日にちもあるそうですので、ご予約はお早めに。

申し込みはFAXまたはメールにて受け付けるようです。
来年は、愛するペットと年の初めを寿いでみませんか?

■市谷亀岡八幡宮のHPはこちら▼
http://www.ichigayahachiman.or.jp/index.html

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まるでショッピング感覚?!クレジットカードで国税の支払が可能に

【ポイント】
クレジットカードでほとんどの国税の納付が可能になる「クレジットカード納付」が、来年1月4日からはじまります。


平成29年1月4日から、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して国税を納付する手続き「クレジットカード納付」がはじまります。

クレジットカード納税では、申告所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、贈与税、酒税などほぼ全ての税目で利用可能で、本税だけでなく、附帯税(加算税、延滞税等)の納付も可能で、1,000万円未満の納税で使うことができます。
(ただし、源泉所得税及び復興特別所得税(税務署長が行う納税の告知分以外)など一部の税目については、平成29年6月からの開始となる予定です)

1月4日から運用がはじまる「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスし、必要事項を記入して納税ボタンを押せば納税完了となります。
法定納期限内にサイト上で手続きを完了していれば、延滞税などの対象とはなりません。(カード会社からの引き落とし日が法定納期限後でも大丈夫です)

納税の際には、決済手数料(納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額)がかかりますが、基本的に24時間いつでも利用可能で、使えるカードもVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDと幅広く、さらにカードによっては一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いで納税することができるということで、まるでネットショッピング感覚で納税できる?!みたいです。
(分割払いやリボ払いの場合、通常のショッピング同様、カード会社の所定の手数料が別途かかることがあります)

また、カード会社によっては、納税を理由に限度額を広げることや、ポイントやマイルがたまることもあるとか・・・?!
消費税などは意外と大きな金額になりがちですので、クレジットカードで納税してポイントやマイルをバッチリためる、なんてこともできるかもしれませんね!


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ホテルニューオータニの正面玄関前に「サンタクロースハウス」出現!

いずみ会計から徒歩圏内にある「ホテルニューオータニ」

毎年クリスマスシーズンが近づくと、ザ・メイン ロビィ階正面玄関前「サンタクロースハウス」が登場します!
公認サンタクロースがメッセージを書いたり、プレゼントを包んだり、クリスマスに向けて準備を行うお部屋(といっても、ちょっとした小さな家のようなもの)が展示されます。
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(サンタクロースハウスのイメージ。画像はホテルニューオータニのHPから拝借しました)

「公認サンタクロース」とは、
「北極に一番近い、雪と氷で覆われたグリーンランドには、世界中の子どもたちをいつもやさしく見守っている長老サンタさんが住んでおり、その命を受けた『公認サンタクロース』が、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、ドイツ、カナダ、アメリカ、オランダ、スペイン、イギリス、アイルランド、イタリア、エルサルバドル、日本で活躍している」
といいます。
「子どもたちと直接触れ合ったり、クリスマスの正しい過ごし方をわかりやすく伝えたりする任務を担っている」という公認サンタクロース、運がいいとサンタクロースハウスの中でお仕事をしているところに遭遇できるかもしれません?!

ニューオータニのロビーにサンタクロースハウスが出現すると、もう年末だなとしみじみ思います。
12月25日(日)まで展示されていて、見学は無料です。
お近くにお越しの際には、クリスマス気分を味わいに、ホテルニューオータニのサンタクロースハウスを見学してみませんか?!

ちなみにサンタさんに遭ったらば「HoHoHo―!」と声をかけるといいそうですよ!


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配偶者控除等、見直しへ―平成29年度 与党税制改正大綱―

【ポイント】
平成29年度の与党税制改正大綱が公表され、所得税・個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが明記されました。



平成29年度の与党税制改正大綱が公表されました。
「個人所得課税改革、企業の『攻めの投資』や賃上げの促進など経済の好循環の強化、ローカルアベノミクスの推進、酒税改革などに取り組む。あわせて、日本企業の健全な海外展開を支えつつ、国際的な租税回避に効果的に対応できるよう、国際課税の見直しを進める。」
という与党税制改正大綱の中でも、特に注目されたのが、所得税・個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについてです。

以下、国税(所得税)のポイントについてお話しいたします。(個人住民税もおおむね同じような適用となります)

まず、配偶者控除について。
現在は、原則として納税者に所得税法上の控除対象配偶者(生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下)であるなど一定の要件を満たす配偶者)がいる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるとされています。

今回の税制改正大綱では、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合はこれまでどおり38万円の配偶者控除が受けられますが、900万円を超えると段階的に控除額が小さくなり合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者控除の適用ができなくなる、とされています。

次に配偶者特別控除について、所得控除額38万円(注)の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、現行の40万円未満から85万円(給与所得のみの場合、給与収入150万円)以下に引き上げられます。
(注)合計所得金額900万円以下の納税者の場合。

給与収入150万円という水準は、安倍内閣が目指している最低賃金の全国加重平均額である1,000円の時給で1日6時間、週5日勤務した場合の年収(144万円)を上回るものとなります。

さらに、給与収入のみの配偶者の収入が150万円を超えたあとは、201万円にかけて段階的に控除額が小さくなります。

これまでも、配偶者特別控除の導入によって、配偶者の給与収入が103万円を超えても世帯の手取り収入が逆転しないしくみになっていて、税制上はいわゆる「103万円の壁」は解消していましたが、長らく103万円の壁は心理的な壁として作用していることが指摘されていました。
今回の税制改正大綱で、150万円という数字が大きく報道されたため、103万円の心理的な壁がなくなるかもしれませんね。

※なお、与党税制改正大綱とは、次の年度の税制改正の主要項目や今後の税制改正に当たって、与党の基本的な考え方を示したものです。
そのため、現時点では決定事項ではありません。
正式な法令等の改正内容やタイミングにご注意ください。


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