いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2017年01月

認定NPO法人に寄附を行った際の確定申告

【質問】
個人で認定NPO法人に寄附をしました。
確定申告で何か手続きが必要でしょうか?

【回答】
認定NPO法人に対する寄附の場合、原則として寄附金控除又は一定の税額控除(認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額)のいずれか有利な方を選択し、受けることができます。



個人が認定NPO法人等に対して寄附金を支出した場合には、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。

(1)寄附金控除
次の(イ)または(ロ)のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額となります。
(イ)その年に支出した特定寄附金の額の合計額
(ロ)その年の総所得金額等の40%相当額

※適用を受ける場合は、確定申告書に寄附した団体などから交付を受けた領収書などを添付する必要があります。

(2)税額控除(認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額)
原則的な計算式は次の通りです。
(その年中に支払った認定NPO法人等寄附金の額の合計額-2千円)×40%=認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額

なお、税額控除限度額(所得税の25%相当額)は、公益社団法人等寄附金特別控除の額と合わせて判定するなど、細かい規定もありますので、詳しくは税務署、税理士等にお問い合わせください。タックスアンサー(国税庁のHP)も参考になります。

※適用を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額について、その控除に関する記載があり、かつ、寄附金の明細書及び寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)を確定申告書に添付する必要があります。

なお、「認定NPO法人等」とは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定(or仮認定)を受けた認定NPO法人(or仮認定NPO法人)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人のことをいいます。
認定NPO法人等は、内閣府NPO法人ホームページに一覧がありますのでご参照ください。


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『GCグランドフェスティバル2017』チケット先行発売スタート!

いずみ会計とご縁のあるNPO法人日本バリアフリー協会(以下、日本バリアフリー協会)等が主催する「GCグランドフェスティバル2017」の開催が決まり、チケット先行発売(抽選)がスタートしました!

GC グランドフェスティバルとは、「ロック、ポップスを中心とした著名アーティストによる音楽イベントで、障がい者が主催する日本初のエンタテインメント事業」(日本バリアフリー協会)です。

今回は、2013 年12 月に開催したGC グランドフェスティバル0、2015 年4 月に開催したGC グランドフェスティバル2015 に引き続き、3回目の開催となります。
170127GCグランドフェスティバル2017_1
「本事業の目的は、『同じステージで。』というテーマのもと、障がい者がそうでない人々と同じように職業を得て、地域で自立して生活できるノーマライゼーション社会を目指すことです。
人々に愛されるアーティストを招へいし、誰もが参加したくなる、毎年開催の音楽フェスティバルとしての定着を目指します。」(日本バリアフリー協会)
という今回のGCグランドフェスティバル2017の出演アーティストは、the pillows / 怒髪天 / vivid undress 、オープニングアクトは500.000.000YENがつとめます!

「障がい者が主体となり企画運営を行い、必要な業務をできる限り障がい者に委託・発注することにより、実際に就労を実現します。
さらに、興行による収益を目指し、障がい者の就労を拡大するための資金とします。クオリティーの高い音楽イベントを提供することにより、障がい者の評価を高め、そのイメージをポジティブにします。」(日本バリアフリー協会)
と、社会的な意義も高い音楽イベントです。

抽選先行販売は2月2日まで、ぜひお申し込みください!

■GCグランドフェスティバル2017
http://www.gcgf.jp/

【出演アーティスト】
the pillows / 怒髪天 / vivid undress
オープニングアクト:500.000.000YEN

【日時】
2017年4月23日(日)
OPEN16:15/START17:00

【会場】
EX THEATER ROPPONGI

【チケット】
アリーナスタンディング・車いす席・着席指定席:4,500円(税込)
スタンド指定席:5,500円(税込)
・共にドリンク代別途必要
・未就学児入場不可、お一人様4枚まで

【先行発売(抽選)】
2017年1月19日(木)12:00 ~ 2017年2月1日(水)23:59
お申し込みはチケットぴあ特設サイトにて▼
http://w.pia.jp/t/gcgf/

※車いす席・着席指定席は各種プレイガイドでは取り扱っておりません。
ご希望の方は、購入の前に必ず下記にお申し込みください。
NPO法人日本バリアフリー協会 TEL:03-5215-1485(平日10:00~18:00)
E-mail:info@npojba.org

【詳しい情報は…】
GCグランドフェスティバル2017のHPまで▼
http://www.gcgf.jp/


●NPO法人日本バリアフリー協会のHPはこちら▼
http://www.npojba.org/

講演講師に「お車代」を払ったときの取り扱い

【質問】
講演講師に「お車代」を支払いました。この場合、源泉税はどのように取り扱えばよろしいでしょうか?

【回答】
「お車代」の名目であっても実質的に講演講師料であるならば、源泉所得税の対象となり、旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。



講演講師に対して講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

時には、講演講師に対してお車代や謝金、取材費、調査費などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。

ただし、旅費や宿泊費として通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払うような場合(=講演などの依頼者が、講師の旅費や宿泊費を手配してもらった旅行会社に直接支払いをする場合)は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
ちなみに、この場合は旅費交通費として扱い、源泉徴収の対象外となります。

ご家庭のご不要品で子どもたちの未来を応援できる!『子どもの未来応援お宝エイド』スタート!

子供の未来応援国民運動推進事務局(内閣府、文部科学省、厚生労働省及び日本財団)は、いわゆる「貧困の連鎖」の解消を目指して、国、地方公共団体、民間の企業・団体等による応援ネットワークを形成し、子供の未来応援国民運動を推進するとともに、企業や団体、個人に対して子供の未来応援基金への協力を募っています。

こうした子どもの未来を応援する運動の一環として、昨年12月、家に眠る物品で子供の未来応援基金へ寄付ができる「子供の未来応援お宝エイド」がスタートしました!

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「子供の未来応援お宝エイド」は、書き損じハガキや年賀状、不要になったDVD、楽器などを「お宝エイド受付センター」宛てにゆうパックの着払いでお送りいただくと、査定額に10%上乗せした金額が寄付される取組みです。

寄付のやり方はとても簡単!
集荷依頼の際に「着払い」伝票をもらい、物品を送るだけで寄付ができます。査定額分は、物品を送られた方のお名前で、上乗せ分は「お宝エイド」名での寄付となるようです。

大掃除のときに出てきた不要品、使わないだろうけれど、リサイクルショップに安い値段で売るのはなんだか悔しい、かといって捨てるのは忍びない…
そんなものたちも、子どもの未来のために役立つならば本望?!ではないでしょうか?!

この機会に是非「子供の未来応援お宝エイド」を御検討ください。

■子供の未来応援お宝エイド
http://otakara-aids.com/program/kodomonomirai.html

<寄付になるものの一例>
・未使用切手・書き損じはがき・記念切手、古銭・古紙幣・金貨・貨幣セット、骨董品・工芸品、カメラ・交換レンズ、貴金属、指輪・宝石類、ブランド品バッグ
・小物・洋服、ブランド時計、タブレットなど

※こんなものは寄付できる?送り先や送る方法は?…
詳しい情報は、HPをご参照ください▼
http://otakara-aids.com/program/kodomonomirai.html

マイナンバー法違反容疑で初の逮捕者!

【ポイント】
マイナンバー通知カードの画像を不正に入手したとして、東京都に住む会社員がマイナンバー法違反(安全管理の妨害)容疑で逮捕されました。



2015年10月に施行されたマイナンバー法
2016年の年末調整から今年の法定調書作成にかかる源泉徴収事務で、本格的にマイナンバーを取り扱いはじめた!という法人がたくさんあることかと思います。

このマイナンバーの取り扱いを定めたのがいわゆる「マイナンバー法」です。
マイナンバー法では、不正にマイナンバーを取得する行為を禁じており違反すると「3年以下の懲役、または150万円以下の罰金が科せられる。」と、実刑を伴う罰則が定められています。

そのマイナンバー法違反により、昨年12月に全国初とみられる逮捕者が出ました。

上司だった女性のマイナンバー通知カードの画像を不正に入手したとして、東京都練馬区に住む25歳の会社員を、マイナンバー法違反(安全管理の妨害)容疑で逮捕した、というニュースです。

2016年2月、容疑者が当時勤務していた会社の上司の女性のパソコンに侵入し、保存されていたマイナンバー通知カードが写った画像を盗み取った、というのが逮捕容疑のようです。
社内ネットワークの欠陥に気づいた容疑者が女性のパソコンに接続し、画像を一部の社員だけが閲覧できるチャット上に公開し、「画像をコピーして駅にばらまいてやろう」などと書き込んでいたということです。

面白半分でやったことが重大な法令違反になってしまい、警察のお世話になることもあるマイナンバー制度。
皆さんの会社等でも、管理体制とともに、社員に対する教育も今一度見直してみてください!