【質問】
個人で認定NPO法人に寄附をしました。
確定申告で何か手続きが必要でしょうか?
【回答】
認定NPO法人に対する寄附の場合、原則として寄附金控除又は一定の税額控除(認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額)のいずれか有利な方を選択し、受けることができます。
個人が認定NPO法人等に対して寄附金を支出した場合には、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
(1)寄附金控除
次の(イ)または(ロ)のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額となります。
(イ)その年に支出した特定寄附金の額の合計額
(ロ)その年の総所得金額等の40%相当額
※適用を受ける場合は、確定申告書に寄附した団体などから交付を受けた領収書などを添付する必要があります。
(2)税額控除(認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額)
原則的な計算式は次の通りです。
(その年中に支払った認定NPO法人等寄附金の額の合計額-2千円)×40%=認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額
なお、税額控除限度額(所得税の25%相当額)は、公益社団法人等寄附金特別控除の額と合わせて判定するなど、細かい規定もありますので、詳しくは税務署、税理士等にお問い合わせください。タックスアンサー(国税庁のHP)も参考になります。
※適用を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額について、その控除に関する記載があり、かつ、寄附金の明細書及び寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)を確定申告書に添付する必要があります。
なお、「認定NPO法人等」とは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定(or仮認定)を受けた認定NPO法人(or仮認定NPO法人)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人のことをいいます。
認定NPO法人等は、内閣府NPO法人ホームページに一覧がありますのでご参照ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
個人で認定NPO法人に寄附をしました。
確定申告で何か手続きが必要でしょうか?
【回答】
認定NPO法人に対する寄附の場合、原則として寄附金控除又は一定の税額控除(認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額)のいずれか有利な方を選択し、受けることができます。
個人が認定NPO法人等に対して寄附金を支出した場合には、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
(1)寄附金控除
次の(イ)または(ロ)のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額となります。
(イ)その年に支出した特定寄附金の額の合計額
(ロ)その年の総所得金額等の40%相当額
※適用を受ける場合は、確定申告書に寄附した団体などから交付を受けた領収書などを添付する必要があります。
(2)税額控除(認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額)
原則的な計算式は次の通りです。
(その年中に支払った認定NPO法人等寄附金の額の合計額-2千円)×40%=認定NPO法人等に対する寄附金特別控除額
なお、税額控除限度額(所得税の25%相当額)は、公益社団法人等寄附金特別控除の額と合わせて判定するなど、細かい規定もありますので、詳しくは税務署、税理士等にお問い合わせください。タックスアンサー(国税庁のHP)も参考になります。
※適用を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額について、その控除に関する記載があり、かつ、寄附金の明細書及び寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)を確定申告書に添付する必要があります。
なお、「認定NPO法人等」とは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定(or仮認定)を受けた認定NPO法人(or仮認定NPO法人)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人のことをいいます。
認定NPO法人等は、内閣府NPO法人ホームページに一覧がありますのでご参照ください。
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