いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2017年02月

個人の消費税確定申告、みなし仕入率変更にご注意ください!

【ポイント】
個人事業主の平成28年分の消費税の確定申告にあたり、簡易課税制度のみなし仕入率が変更になった業種がありますのでご注意ください。



この時期に「確定申告」といえば、個人の所得税等の確定申告を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、いわゆる「個人の確定申告」は所得税だけではありません。消費税、贈与税など、3月をめどに提出期限がくるものがいくつかあります。

意外に思われるかもしれませんが、個人でも要件を満たした方には消費税の申告・納税義務があります。(個人だから消費税は関係ない、というのは誤解です!)
今日は、個人の消費税の確定申告関連で、平成28年分の申告から適用される簡易課税制度のみなし仕入れ率の改正についてお話しいたします。

簡易課税制度のみなし仕入率は、以下のように改正されています。

●金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%から50%へ)
●不動産業が第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%から40%へ)


この改正は、原則として、個人事業者については、平成28年分から適用されます。(法人の場合は平成27年4月1日以後に開始する課税期間から)

ただし、「消費税簡易課税制度選択届出書」を平成26年9月30日までに提出しており、これにより平成27年分から簡易課税制度を選択した個人事業者については、経過措置により、改正前のみなし仕入率が適用されます。

簡易課税制度を適用している該当業種の個人事業主の方はご注意ください。


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着付けがすばらしかった!与儀美容室(港区虎ノ門/ホテルオークラ内)

最近、着物を着る機会がありました…という話の続きです。
今回、着物の着付けは、ホテルオークラの「与儀美容室」にお願いしました。

私は、普段のちょっとしたお出かけで着物を着るときは自分で着付けをしますが、(実は、ずいぶん前に着付け教室にせっせと通い、「着付け師範」の資格を持っています…)
結婚式や祝賀会などの改まった席で着物を着るときは、プロに着付けをお願いしています。

今回、着付けをお願いした与儀美容室は、「着付け師範」の私から見ても(?!)本当にすばらしかったのでレポートさせていただきます!

着付けが上手かどうかは、着付けが完了したときにキレイに着られているかどうかではなく、時間がたっても着崩れることなく美しく、かつ動きやすく仕上がっているか、がポイントになります。

そのためには、帯の下の方はしっかりとキツメに締め、帯の上の方には若干ゆとりがあること。
それに加えて、一日の中で立つ、座る、歩く、トイレに行く…など、いろいろな動きをしても腰ひもの結びが弛まないことが重要です。

与儀美容室の着付けは、きれいで動きやすく、本当にパーフェクトでした。
おかげさまで、比較的長時間の着物姿でしたが、快適に過ごすことができました。

きちんとした席での着付けはプロに限りますね。
そして、さすがホテルオークラの美容室!という感じでした。

●与儀美容室
http://www.yogi.co.jp/index.html


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無料で使える確定申告用のソフト

【質問】
所得税の確定申告を行う者です。
確定申告用のソフトでオススメのものがあれば教えてください。できれば無料で使えるものがいいです。

【回答】
国税庁のホームページに「確定申告書等作成コーナー」があり、ネット環境やPC等が整っていれば誰でも無料で使うことができます。作成したデータはe-TAXでの提出もできますし、プリントアウトして書面で提出することもできます。



確定申告の時期になると、確定申告用のソフトを探す方が結構いらっしゃいます。
年に1回くらいしか使わないから、できれば無料(安価)で・・・という条件をお聞きすることも少なくありません。

年に1回の提出用、ということでしたら、国税庁のHPにある「確定申告書等作成コーナー」がオススメです。
ネット環境やPCの条件などを備えていれば、誰でも無料で使うことができます。

<国税庁「確定申告書等作成コーナー(所得税等)」のURLはこちら>
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

収支内訳書(決算書)の入力からはじめて、申告書画面まで作成することができます。
(ただし、帳簿の機能はないので、収支内訳書用に集計した数字を入力するところからスタートします)
プリンタを使えば収支内訳書等から申告書まで全てプリントアウトもできます。
PC上にデータ保存ができるので、入力を一度中断しても、サイト上でPCに保存したデータを開けば、時間をおいて再開することができます。

「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成すると、さまざまな所得控除の金額等を自動計算してくれます。
また、ついつい忘れがちな基礎控除の金額の入力漏れ等のミスも防ぐことができます。

「確定申告書等作成コーナー」では、所得税等の確定申告だけでなく、消費税等の確定申告、贈与税の確定申告も行うことができます。
毎年手書きしていたけれど面倒くさくて・・・という方はぜひ一度、お試しください。

<消費税等、贈与税の申告書作成コーナーはこちらから>
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/index.htm


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草履の鼻緒をすげかえました(銀座 ぜん屋)

普段はなかなか着物を着る機会がありませんが、先日、久しぶりに着物を着ることになりました。

そして、久しぶりに取り出した草履…ですが、どうも着物に色が合わず、少し足にもフィットしない感じがしました。
ちょうどいい機会なので、鼻緒をすげてもらうことにしました。

とはいえ、「鼻緒をすげかえる」なんて、着物を着慣れた人の専売特許というイメージが強かったので、着物は久しぶりの私は、恐る恐る?デパートの和装品コーナーへ。

お店には、素敵な草履が色々とあり、「新しい草履を買ってもいいかな?」と迷いましたが、職人さんがその場で、足に合わせてすげてくれるというのでここは初志貫徹、鼻緒のすげかえをお願いしてみました。

何やら道具を取り出して、仮に足に当ててみて「もう少し弛めがいいですね~」
なんて、当ててみては、鼻緒を調整。
お手入れ方法をついでに教えてもらったりして、短い時間でしたが、興味深いものでした。

私は椅子に座りながら、職人さんの手付きを、興味深く、じっと眺めてみました。
鼻緒を調整しながら、流れるような手つきで鼻緒を調整していく様子はまさに職人技!
手を休めることなく、時々楽しいおしゃべりを交えつつ、お客さんを飽きさせないところには、高い技術のみならず旺盛なサービス精神も感じました。

「こういう専門的な職人が使う道具を作る人がいなくなってねぇ」
という言葉が印象的でした。
職人さんを道具で支える職人さんがいなくなる、ということは、その道具を使う職人さんの仕事ができなくなることに繋がります。
道具作りの職人さんに、もっとスポットが当たればいいのに…と思います。

今回うかがったのは「銀座 ぜん屋」という和装小物や洋傘などを扱う専門店です。
きっと最初から銀座の本店に…となると少し敷居が高い気がしたと思いますが、デパートの和装小物コーナーに入っていたので、気軽に利用することができました。

170217ぜん屋
(こちらが銀座本店だそうです!)

これを機会に、銀座本店も、一度、訪問してみたいと思います。


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5年も放置していた会社員の還付申告、できる?できない?

【質問】
会社員です。
過去の医療費の領収書が大量に出てきて、合算したら医療費控除が受けられる金額になっていることがわかりました。
もう5年も前のものですが、今から申告(還付申告)をすることはできるのでしょうか?

【回答】
確定申告の必要ない方の還付申告は、原則として、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間、行うことができます。


ご相談の方は会社員ということですので、普段は確定申告の必要がない方という前提でお話しさせていただきます。
確定申告の必要ない方の還付申告は、原則として、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

これまでに申告をしていなかった場合、平成24年分以降のものであれば今年中に申告可能です。
この場合の「今年中」とは、平成29年3月15日ではなく、平成29年12月31日までをいいます。
(平成28年分については、平成29年1月1日から平成33年12月31日まで申告することができます。)

ただし、何でも還付申告ができるわけではありません。
たとえば、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(平成29年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成29年3月15日(水)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますので注意が必要です。

還付申告ができるかどうか、心配な方は税務署や税理士等にご相談ください。


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