いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2017年03月

NPO法人の資金調達のお悩みを解決?!オススメ書籍「非営利団体の資金調達ハンドブック」

今日は、いずみ会計とご縁のある、日本ファンドレイジング協会理事の徳永洋子さんの新刊著書「非営利団体の資金調達ハンドブック」をご紹介いたします。
170331書籍紹介
全国には、10万超のNPO法人があるといわれています。
そして、多くのNPO法人において、最大の悩みといえば「資金をどう獲得するか?」というところではないでしょうか。

著者の徳永洋子さんは、ファンドレイジング(資金調達)の先進国である欧米の方法を「日本流にアレンジ」し、きょうからすぐ使える技法を伝えています。
徳永さんの講演を受講された方は、なんと1万人を超える、という大人気の講師で、
「講演などで話しているファンドレイジングのノウハウを初めて本書で集大成しました。」(徳永洋子さん)
という本書の特徴は、「資金獲得」という悩ましい問題に対して、「具体的な答え」を示しているところ!です。

たとえば寄付の依頼
寄附がなかなか集まらない…と思われている法人の方も多いかと思いますが、本書では「手法がある」と説明されています。
その具体的な一例として、NPOのウェブサイトの寄付メニューで「寄付会員になって継続的に支援(月々1000円から)」と「今回のみ自由な金額で寄付する」の2つのタブを設け、「継続支援」をディフォルトとする(導線を「太目」にする)というものが紹介されています。

ほかにも、イベントに集客する4つのポイント、 助成金申請から採択までの6つの留意点など、「やってみても、うまくいかなかった!」と悩ましいポイントを、手紙やメール、申請書のサンプルを示して非常に具体的に示しています。

活動そのものや運営上のポイント、Webやシステムの活用方法など、理事等の法人運営に携わる人が考えるべき問題も網羅されており、NPO法人必携の1冊だと思います!
NPO法人のあり方を理解し、マーケティング等に応用したい企業の方にもオススメです。
ぜひ一度、お手にとってごらんください!


■非営利団体の資金調達ハンドブック
徳永 洋子 (著)/時事通信社
※Amazonからもお求めいただけます▼
https://www.amazon.co.jp/dp/4788715104

確定申告の還付金、いつ頃戻ってくるの?

【質問】
3月15日に確定申告をして、そこそこの金額の税金が戻ってくる予定です。
税金はいつ頃戻ってくるものなのでしょうか?

【回答】
2月・3月に提出されたものについては、1ヶ月から1ヵ月半くらいの期間を経て還付されることがあります。


所得税等の確定申告をして、税金が戻ってくる方もいらっしゃるかと思います。
実際は払いすぎていた税金の戻りであるとはいえ、まとまった金額が返ってくると、ちょっとした臨時収入みたいな気分になるので、うれしいですよね?!

そうなると、いつ頃税金が戻ってくる(「還付金」といいます)のかが気になるところです。
還付金については、申告書の記載内容や添付書類等の審査などの処理を経て、支払われます。そのため、還付金の支払までには、ある程度の日数がかかってしまいます。

特に、2月・3月の所得税等や消費税等の確定申告期間中は、大量の申告書が提出されるため、還付金の支払手続にはおおむね1か月から1か月半程度の期間がかかることがあります。
そのため、提出期限ぎりぎりに提出した確定申告の場合、4月中旬から下旬くらいに還付されることが多いかと思います。

なお、自宅や税理士事務所からe-Tax(電子申告)で提出された還付申告は3週間程度で処理されることが多いようです。
また、e-Taxで1月・2月に提出された場合2-3週間程度で処理されるので、還付金の支払も早くなる傾向にあります。

還付金がある申告の場合、確定申告の期間より前に提出することができる場合があります。
今年は提出期限ギリギリに提出だったけれど、来年以降は還付金を早くGetしたい!という方は、年明け早々に申告書を提出するとよいかもしれませんね!


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初版限定の豪華特典も!オススメ書籍「職場のストレスが消える コミュニケーションの教科書―上司のための『みる・きく・はなす』技術」

今日は、いずみ会計とご縁のある武神 健之さん(産業医・一般社団法人日本ストレスチェック協会代表理事)著書「職場のストレスが消える コミュニケーションの教科書―上司のための「みる・きく・はなす」技術」(きずな出版)をご紹介いたします。
170324職場のストレスが消えるコミュニケーションの教科書
「クライアントのわがままにイライラする」
「月曜日の朝、会社に行くのが憂うつでたまらない」
皆さんの中には、程度の差はあれ、そう感じたことがある方がいらっしゃるかと思います。

また、組織のリーダーの方々の中には、ほめ方や叱り方研修、リーダーシップ研修、パワハラ研修、メンタルヘルス研修など、さまざまなノウハウ・技術研修を受けても効果がでないと思っていらっしゃる方も少なくありません。
部下を怒れば「パワハラ」といわれ、ほめれば「セクハラ」と敬遠され、自分なりにがんばっているのに何が問題なのだろうか?とお悩みの方、そのような悩みに気づけない方もいらっしゃいます。

職場にはつきもののストレスを消すためには、組織内でのうまいコミュニケーションが必要不可欠です。
その、うまいコミュニケーションのコツが、「みる・きく・はなす」技術だといいます。

著者の武神 健之さんは、世界的企業で通算1万人以上のビジネスパーソンのストレスと向き合ってきた産業医、という専門家の立場から、本書のポイントを
「メンタルヘルス不調者やハラスメント被害者を出さない部署のリーダーに共通する傾向を探り、そうしたリーダーの方々の多くの方が共通してできていることをまとめたもの。」(武神 健之さん)とおっしゃっています。

3月18日に出版されたばかりの本書、早くも大好評ですが、初版本をお求めいただいた方に限り、特典動画へのご案内があるそうです!

「特典動画の内容は『モチベーションの嘘』(私はモチベーションという言葉が大嫌いです)『怒る、叱る、よりももっといい方法』『表情の大切さ』『ダメな上司の見分け方』など、本に書けなかった刺激的な内容です。」(武神 健之さん)
と、職場のコミュニケーションに役立つ、ぶっちゃけ情報?!満載です。

ご購入いただくなら、初版本が絶対オススメです!お求めはお早めに!

■職場のストレスが消える コミュニケーションの教科書
―上司のための「みる・きく・はなす」技術■

武神 健之(著)/きずな出版/2017年3月18日出版
▼ご購入はこちらから▼(Amazonへのリンクです)
http://amzn.to/2mGB4RM


■一般社団法人 日本ストレスチェック協会さんのHPはこちら▼
https://jsca.co.jp/
※無料で厚生労働省が示す標準的9質問のストレスチェックテスト、メンタルヘルス健診を実施中!
ストレス対策やメンタルヘルス対策の分野において、人と企業の意識の役割に関する研究・教育・普及啓発活動を行っています。

個人事業でも消費税の納税義務、あります!-こんな方はご用心-

【質問】
フリーランスで活動している者です。
個人なので消費税については関係ないと考えていいですよね?

【回答】
フリーランスなどの個人事業主であっても、消費税の課税事業者の要件に該当すれば、消費税等の申告・納税義務が発生します。


「個人への支払なので、消費税は関係ない」と考えている方は少なくありません。

しかし、実際のところ、次のいずれかに該当する個人事業者の方は、平成28 年分の消費税及び地方消費税(まとめて「消費税等」といいます)の確定申告が必要です。

(1)基準期間(平成26年分)の課税売上高が1,000万円を超える方
(2)基準期間(平成26年分)の課税売上高が1,000万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
(3)(1)、(2)に該当しない場合で、「特定期間」(平成28年分の場合は、平成27年1月1日から平成27年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える方(※)

(※)「特定期間」における1,000 万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

大雑把に言うと、平成26年分の課税売上高(宅地の賃貸料など、課税売上高に含めないものもありますが、ざっくり「売上」の金額と考えてください)が1,000万円を超える方や、平成27年の上半期だけで課税売上高が1,000万円を超えてしまった方は、消費税の申告・納税等の手続きが必要になります。

特に、この年度だけ課税売上高が1,000万円を越えてしまい、ご本人が自覚しないままに消費税の申告・納税義務が発生していることがありますのでご注意ください。

逆に言うと、平成28年分の消費税等について、確定申告が必要な(1)から(3)の要件に当てはまらない方が、平成28年中に設備投資等たくさんの課税仕入(非常にざっくりになりますが「経費」や資産の購入等の支出と考えてください)を行い、消費税の確定申告をすれば消費税が戻ってくるような場合でも、平成27年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出していない方は、消費税の確定申告ができません。(当然、税金も戻ってきません

設備投資等、大きな支出をする際には消費税等の申告・納税を考えて、早めに手続きをしておくことも重要です。
個人に消費税は関係ない、なんてことはありませんよ!


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水戸に梅見の小旅行!―確定申告が終わったらやってみたいこと―

3月15日が過ぎ、所得税等の確定申告が一息つきました!
個人の場合、消費税の確定申告期限が3月31日までなのですが、とりあえずひと山越えてほっとしています。

怒涛の様に忙しかった確定申告期間。
こういうときは「忙しい時期が終わったらこんなことをしたい!」と妄想すると気分転換になりますね?!
今年やりたい!と妄想したことは「小旅行」です。

3月中下旬、といえば桜の時期には早すぎますが、梅の花は最盛期を迎えます。
そこで思い浮かんだ旅行先が「水戸の梅まつり」です。

「水戸の梅まつり」は、日本三名園の一つ「偕楽園」と、日本最大級の藩校「弘道館」をメインの会場に、早春の訪れを告げる梅やいろいろなイベントを楽しむ!というものです。
「偕楽園」には早咲きから遅咲きまで様々な梅が約100種類3,000本も植えられており、梅のシーズンならいつでも楽しむことができるそうです。
「弘道館」には約60種800本の梅を楽しむことができ、偕楽園と並ぶ梅のオススメスポットだそうです。
170317偕楽園
偕楽園の梅。画像は一般社団法人水戸市観光協会さまのHPより拝借しました。

「水戸の梅まつり」期間中の3月20日までの土日は、偕楽園を発着するボンネットバス「助さん号」「格さん号」という漫遊バスが運行されます。
レトロな雰囲気の素敵なバスで、徳川ミュージアムをはじめとする水戸市内の博物館や美術館などを周遊するようです。
乗車料はなんと無料!このバスも気になります。

昨年、徳川ミュージアムをはじめとする徳川家ゆかりの地を訪ねて、とてもいい街だった水戸。
梅のこの時期は、また違った雰囲気の街になるのでは?と楽しみにしています!

●「水戸の梅まつり」ホームページはこちら▼
http://www.mitokoumon.com/festival/ume.html