いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2017年05月

相続手続がちょっとラクになるかも?!法定相続情報証明制度、スタート

【ポイント】
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートし、相続手続が少しラクになるのでは、と期待されています。


昨日(平成29年5月29日)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました!
この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなるため、相続手続が少しラクになるのでは、と期待されています。

法定相続情報証明制度は(1)資料収集、(2)法定相続情報一覧図の作成、(3)申出書の記入・登記所へ申出、の3段階を経て、法定相続情報一覧図の写しが必要部数、無料で公布されます。
これを戸籍謄本の束の代わりとして、各種相続手続に使うことができます。

まず資料収集。
・被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本と住民票の除票、
・相続人の戸籍謄抄本、
・申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
(運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピーなど。原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印が必要です)

に加え、必要に応じて各相続人の住民票の写しや、委任状(委任による代理人が申出の手続をする場合)など、必要に応じて一定の書類を準備します。

次に、法定相続情報一覧図の作成。
A4サイズの白い紙に、被相続人と相続人の関係図のようなものを書きます。
具体的な書き方(主なものの事例)は、法務局のホームページをご参照ください▼
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

最後に、申出書に必要事項を記入、(1)で準備した書類、(2)で作成した法定相続情報一覧図とあわせて登記所へ申出をします。
申出をする登記所は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所から選択可能です。
また、申出や一覧図の写しの交付は、郵送によることが可能です。(この場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください)
一覧図の写しは、相続手続に必要な通数、交付されるので、必要通数を確認しておくことも大事ですよ!


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映画「家族はつらいよ2」が日本税理士会連合会とコラボ!

山田洋次監督作品「家族はつらいよ2」が、明日5月27日から全国公開されます。

216年3月に公開され、「熟年離婚」をめぐり大騒動を繰り広げる家族の姿を滑稽に、かつ温かく描いたストーリーで日本全国の劇場を大きな笑顔で包んだ大ヒット映画「家族はつらいよ」。
いよいよ明日、さらにパワーアップしてスクリーンに帰ってきます。

なんと言っても私の注目ポイントは、山田監督が描く家族に女性税理士が登場することです!演じるのは中嶋朋子さん。(「北の国から」の子役、蛍を好演された方ですね。)

そして、税理士をPRするため、日本税理士会連合会が、対外広報の一環として、この映画とのタイアップを行っています。

中嶋さん演じる成子の税理士事務所は、東京の世田谷区辺りという設定なので、東京税理士会世田谷支部の会員が税務書籍等を持ち込んで、税理士事務所のセットづくりに協力したり、映画のエキストラに実際に税理士が出演するなど、さまざまなところでリアルな税理士っぽさが感じられます。
事務所のセットも「こういう事務所、ある!」と思うような、リアルな仕上がりになっていますのでご注目ください。

中嶋朋子さんは、成子の役作りについて、
「全部がきびきびした動きではいけないと思っていました。
他人の家庭に入って調和を取っていくお仕事なので、何でも話せるような雰囲気が必要だろうと思いました。
人は、あまりにもでき上がっている人には構えてしまいますよね。どこか、いい意味でほころびがあったほうが人の懐に入ることができるのではないかと思って、そういうキャラクターづくりを意識しました。
と、まさに「そんな税理士がいたらお願いしたい!」と思えるような、税理士の私からみても魅力的な役作りをされています。

これを機に、税理士という仕事を少し知っていただけたらうれしいな、と思います


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夫名義でマンション購入、ローンは夫婦で返済-贈与にご用心?!

【質問】
夫婦でマンションを購入することにしました。
私たちは共働きなので、マンションの名義を夫としますが、ローンは夫婦の連帯債務で、ローンの返済は共働きの収入から行いたいと思っています。
この場合、贈与税等の問題はあるのでしょうか?

【回答】
マンションの名義が夫単独であるにもかかわらず、ローンの返済は夫婦で行うような場合、ローン返済の年ごとに妻から夫に贈与があったものとされるため、注意が必要です。



ご相談の方のように、マンションの名義が夫単独であるにもかかわらず、ローンの返済は夫婦で行うような場合、ローン返済の年ごとに妻から夫に贈与があったものとされます。
その年のローン返済額に妻の所得が夫婦の所得の合計に占める割合を乗じて計算した金額がその年の贈与額になり、一定金額以上に達した場合には贈与税が課税されますので注意が必要です。

これを避けるために、マンションを夫と妻の名義にすることが考えられます。
この場合も、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがありますのでご注意ください。


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本格薪窯で焼くピッツァと骨太料理のイタリアン酒場が立川に登場!「Pizzeria e Osteria MUGI」(東京都立川市)

いずみ会計とご縁のある「有限会社 麦企画」さんの新店舗「Pizzeria e Osteria MUGI(ピッツェリア エ オステリア ムギ)」が、立川駅前にできたとの話をきいて、早速訪問してきました!
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JR立川駅南口から歩いて1分、1階がファミリーマートのビルの3階。
私が訪問したのは、少し早い時間でした。
17時から19時までの「ハッピーアワー」だったので、グラスワインが300円でいただけました!
これは嬉しいですね!

オーダーしたのは、前菜三種盛り合わせ
好きな前菜を三種選ぶことができる盛り合わせです。
私が選んだのは、本日のカルパッチョ、モッツァレラとトマト、フリッタータ(オムレツみたいなもの)の3種類。
どれも美味しく、盛り付けもお洒落です。

また、ここには本格的な釜があると聞いていたので、ピザもオーダーしてみました。
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トマトソースがジューシーで、熱々ピザがおいしかった!!
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食べきれないので、ピザは半分テイクアウトにしてもらいました。
テイクアウトもお気軽に、とメニューにあるので、食べ切れなくても安心です。

3月にオープンしたばかりのお店なので、これからメニューもどんどん増えていく予定みたいですよ!
ゴールデンウィーク前には、営業後に原付で鎌倉に海を見に行った帰りに鎌倉の美味しそうなお野菜をたくさん買ってきたこともあったそうです。
その鎌倉野菜は早速、翌日からお店のメニューに並んだとか…
ふらりと立ち寄ったら、思わぬサプライズメニューがあるかもしれません?!

清潔感ある店内で、白いエプロンのお店の方も元気で朗らかな方が多く、居心地がいいです。
座席数は90席、薪窯を囲んだカウンターからテーブル席までいろいろな席があります。
グループの飲み会から少人数での食事会まで、幅広いシチュエーションで楽しめるオススメのお店です!

■Pizzeria e Osteria MUGI
(ピッツェリア エ オステリア ムギ)

http://www.mugikikaku.co.jp/shop/pizzeriamugi/?bk=7
東京都立川市柴崎町3-3-7 山三電機ビル3階
(JR立川駅 南口徒歩1分)
TEL:042-595-6153
営業時間:17:00-24:00(L.O.23:00)

●立川・八王子等で人気の居酒屋・飲食店等を展開!
元気とサービスと手作り料理の「有限会社 麦企画」のHPはこちら▼
http://www.mugikikaku.co.jp/※麦企画さんの他店舗も紹介しています!

深い理由はないけれど3月決算・・・はやめましょう!

【ポイント】
売上の季節変動が大きい商売、お金に余裕がない月の2ヶ月前決算期、繁忙期と決算期が重なっている場合などは、決算期の設定を慎重に行い、場合によっては決算期の見直しも視野に入れてください。



法人を設立して、考えなければいけないことの一つが「決算期」です。
この「決算期」、あまり深く考えずに「決算といえば3月でしょ?」「なんとなく年末じゃない?」と適当に決めたが故に、その後苦労することもあります。

業態や資金繰りの都合によって、オススメ(&オススメできない)決算期があるので、心当たりの方はチェックしてください!

●売上の季節変動が大きい商売の決算期
スキー場や海水浴場などがわかりやすい例になりますが、売上に季節変動がある業種の場合、決算期は売上が上がる月を避けるのがベターです。

売上が上がる月は利益の予測が立てにくく、予想を上回る売上により利益が急増したり、予想を下回る売上で赤字になったり、資金繰りも立てにくくなります
売上に季節変動がある業種の場合、売上が上がる月が期首から事業年度の真ん中あたりにあると、事業計画も資金繰りも立てやすくなります。

●お金に余裕がない月の2ヶ月前の決算期は避ける!
資金繰りの事を考えると、お金に余裕がない月の2ヶ月前の決算期は避けたほうがよいでしょう。
決算から2ヶ月後には、決算の申告期限とともに、法人税・消費税などの納付期限がやってくるため、この時期は、通常業務よりも多くのキャッシュが必要になります。

特に、従業員にボーナスを支払う月、納期の特例を受けている場合の7月や1月(源泉税の支払があるため)、売掛金の回収が少ない月、仕入れの支払いが多い月などは、ただでさえ通常より多くのキャッシュが必要となるため、注意が必要です。

●繁忙期と決算月が重なっている場合は決算期変更も視野に!
決算月から申告月にかけては、通常の会計業務に加え、決算業務が必要となります。
特に、商品数が多い小売や卸売りなどの業種は、商品などの在庫を数える「棚卸」作業にかなりの時間が取られます。
決算業務に手を取られ、本業に影響を及ぼすことがないように、繁忙期に決算が重ならないように設定することがベターです。
実際に、小売業の大手企業は、いわゆる「ニッパチ」(2月、8月の閑散期)を決算月とするところも少なくありません。
もし「繁忙期と決算期がダダかぶり」の場合は、決算期の変更も視野に入れたほうがよいでしょう。


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