いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2017年07月

ビールのおいしい季節だから!『神田麦酒祭り』

東京では梅雨明けとなり、暑い日が続いています。
こんな日は、ビールが恋しくなりませんか?

千代田区神田界隈の飲食店では、7月24日から8月31日まで、「神田麦酒祭り」が開催されます!

ビアバーから老舗飲食店まで約20店舗が参加しビールの街・神田の魅力を発信する、というこの企画。
今年は、JR東日本東京支社が行っている、「『東京』の街をもっともっと楽しむための良質なまちあるき」情報を発信している「FUN!TOKYO!」プロジェクトとのコラボレーションだといいます。
期間中は、神田エリアの飲食店を巡るスタンプラリーやクラフトビールメーカー協力による市場にあまり出回らないクラフトビールが飲める企画、マーチエキュート神田万世橋で開催するビアマルシェなど、様々なイベントがお行われるそうです。

参加店舗も、ビアバー「蔵くら」、「THE Jha BAR」、「ブラッスリー セント・ベルナルデュス」、「常陸野ブルーイングラボ」、老舗蕎麦屋「かんだやぶそば」、「神田まつや」、あんこう料理専門店「いせ源」、鳥すきやきが有名な「ぼたん」など、ビアバーから老舗飲食店まで、お店の名前を聞くだけで神田の魅力が一杯!だと思います。

暑い夏の夜、ビールを片手に神田を散策してみませんか?


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勧告、事業社名の公表も?!―消費税の転嫁拒否

【ポイント】
消費税の転嫁拒否行為について、監視・取締りが行われており、重大な転嫁拒否等があった
事業者については、公正取引委員会が勧告を行い、事業者名等が公表されます。



消費税率(8%・10%)の引上げに当たり、「消費税転嫁対策特別措置法」が施行され、消費税率の引上げに当たって、消費税の転嫁拒否等の行為を禁止しています。
これにより、中小事業者等が消費税を価格へ転嫁しやすい環境を整備するため、消費税転嫁対策特別措置法に基づき消費税の転嫁拒否等の行為に対して、監視・取締りが行われています。

平成26年4月1日以降に特定供給事業者(売手)から受ける商品又は役務(サービス)の供給について、特定事業者(買手)が特定供給事業者(売手)に対して消費税の転嫁拒否等の行為を行う場合、規制の対象となります。

禁止されている消費税の転嫁拒否等の行為は次の5類型です。

『買いたたき』
=買手が、通常支払われる対価に比べて対価の額を低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否すること。
『減額』
=買手が、消費税率の引上げ分の全部又は一部を、事後的に減じて支払うことにより、結果として消費税の転嫁を拒否すること。
『商品購入、役務利用、利益提供の要請』
=買手が、消費税の転嫁を受け入れる代わりに、買手の指定する商品を購入させたり、役務(サービス)を利用させたり、また、経済上の利益を提供させる行為を行うこと。
『本体価格での交渉の拒否』
=買手が、価格交渉を行う際、売手から本体価格(税抜価格)での交渉の申出を受けた場合には、その申出を拒否してはいけない。
『報復行為』
=買手は、売手が消費税の転嫁拒否等の行為があるとして公正取引委員会等にその事実を知らせたことを理由として、取引数量を減じたり、取引を停止したり、不利益な取扱いを行ってはいけない。

 特定事業者(買手)が消費税の転嫁拒否等の行為を行った場合には、公正取引委員会等による調査が行われ、転嫁拒否による不利益の回復など必要な指導が行われます。
 また、重大な転嫁拒否等の行為を行った事業者に対しては、公正取引委員会が勧告を行い、事業者名等が公表されます。


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第14回ゴールドコンサート、チケット発売開始!(NPO法人日本バリアフリー協会)

いずみ会計とご縁のあるNPO法人日本バリアフリー協会 (以下 日本バリアフリー協会) さんが、2017年9月16日(土)東京国際フォーラム第14回ゴールドコンサートを開催、チケットの販売を始めました!

「ゴールドコンサートは、障がいを持つミュージシャンの方々にその音楽性を競っていただくとともに、障がい者の能力や可能性の高さを広く知らしめる、『障がい者の音楽コンテスト』です。
各地大会(予選)と音源審査を突破した国内および海外の約10組のミュージシャンが、東京国際フォーラムの大舞台で開催される本戦で楽曲を披露しグランプリを目指します。
審査員には湯川れい子氏(審査員長)をはじめ音楽業界で活躍されている方々をお迎えし、本戦のグランプリ受賞者がメジャーデビューするなど、注目も高まっています。」(日本バリアフリー協会)
170721ゴールドコンサート
(第13回ゴールドコンサート/画像はゴールドコンサートHPより拝借しました)

14回目となる今回は、東京、大阪、沖縄の各地大会(予選)を開催し、応募総数は各地大会と音源応募と合せて113組という大激戦でした。
厳しい審査を突破した9組と韓国で行われた障がい者の音楽コンテスト「2017 The Sound Festival」の選抜者1組の合計10組が、東京国際フォーラムに一堂に会し、審査員を前にしてグランプリをかけて行うパフォーマンスは、年を追うごとに迫力が増していて見ごたえ、聴き応え満点!

今回は、特別ゲストに、第8回ゴールドコンサートグランプリ・10周年記念ゴールドコンサート第2位でプロのシンガーソングライターとして活躍する森圭一郎氏、ゲストに第13回ゴールドコンサートグランプリを受賞したConstantGlowthが出演します。
また、日本・デンマーク外交関係樹立150周年の記念年ということもあり、その一環としてデンマークから障がいをもつ子供のミュージシャンを招へいしますので、こちらも注目ですね。

チケットは、チケットぴあ及びコンサート事務局において販売をはじめました。
合理的配慮として例年同様の車いす席の多数設置やテキスト版プログラムなどを実施するほか、磁気誘導ループにも対応し、聴覚障がいのお客さまにも楽しんでいただけるよう取り組んでいます。
熱気溢れるパフォーマンスを、ぜひお楽しみください!

■第14回ゴールドコンサート
https://gc.npojba.org/14

【開催日】
2017年9月16日(土)

【開場】
15時30分

【開演】
16時30分

【会場】
東京国際フォーラム ホールC
<最大席1,502/有効席1,300(車いす席等設置のため)>
東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

※JR有楽町駅より徒歩1分
※JR東京駅より徒歩5分 (京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡)
※東京メトロ有楽町線 : 有楽町駅とB1F地下コンコースにて連絡

【座席】
全席指定
SS席 4,000円
S席 3,500円
A席 2,000円(高校生以下無料)

※車いす席 2,000円
※介添者が必要な方は、介添者1名無料。
※無料席・車いす席・磁気誘導ループをご希望の方、補助犬をお連れの方は直接、事務局にお問い合わせください。
※手話通訳・パソコン文字通訳あり

【チケットのお申し込み】
お申し込みフォームからお申し込みいただけます。
https://gc.npojba.org/14/ticket

※チケットぴあからもお申し込みいただけます。
0570-02-9999
Pコード 336-539
サイト:http://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=1729277
※無料席・車いす席・磁気誘導ループをご希望の方、補助犬をお連れの方は直接、事務局にお問い合わせください。(お申し込みフォームからの申し込みはできません)

【チケットに関する問い合わせ】
NPO法人日本バリアフリー協会 ゴールドコンサート事務局
TEL 03-5215-1485 FAX 03-5215-1735
E-mail ticket@npojba.org

●音楽でひろがるバリアフリー 頑張る障がい者を応援する
NPO法人日本バリアフリー協会のHPはこちら▼
http://www.npojba.org/

税務調査の終わり方は3パターン?!

【ポイント】
税務調査を受けた結果は、申告是認・更正・修正申告いずれかのパターンが考えられます。


税務調査を受けた場合、結果として3つのパターンが考えられます。

(1)申告是認=調査の結果、誤りがなかった場合
税務調査を行った結果、申告内容に誤りがなかった場合は「申告是認」となります。
この場合、税務署は「誤りがなかった」旨の内容を記載した書面を発行することになります。
なお、申告是認はあくまでも、税務調査が行われた時期のものです。
今後その申告について将来的に税務調査をされない、税務調査が行われても誤りが指摘されない、というわけではありませんのでご注意ください。

(2)更正=誤りが見つかり、税務署からの処分を受ける場合
税務調査の結果、誤りが見つかった場合で、税務署から「このように直します、追徴税額はこれだけです」という処分が下ることがあります。これが更正です。
調査官の指摘に納得ができない場合で、かつ調査官(税務署)としても是正すべきと判断した場合に行われます。
税務調査の結果として、更正になったとしても追徴税額が増えるなどの不利益はありません。
また、更正に納得できない場合、不服申し立てという手続に移行することができます。
更正の場合、調査官はその処分をする理由や追徴税額の金額を説明しなければなりません。必ず説明を受けてください。

(3)修正申告=誤りが見つかり、指摘に納得した場合
税務調査で誤りが見つかった場合、更正ではなく修正申告になることのほうが多いかと思います。
更正は税務署からの処分であるのに対し、修正申告は誤りの指摘に納得して提出するもの、という違いがあります。
修正申告をする場合、調査官は①不服申し立てをすることができない(裁判などは起こせない)、②更正の請求ができる(後で税金を納めすぎていることに気づいたとき、還付請求することができる)ということを説明しなければなりません。
また、修正申告を提出する際に、税務署(調査官)から、上記の説明を受けたことについて、書面に署名・押印を求められることがあります。

いずれにせよ、税理士がいない状態での税務調査は、納税者側が圧倒的に不利になりがちです。
税務調査のときは、必ず顧問税理士等を立ち合わせるようにしましょう!


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今年もやります!しつもん財団主催 先生向け「発問力研修」-一般財団法人しつもん財団-

いずみ会計とご縁のある一般財団法人しつもん財団(以下、しつもん財団)さんが、毎年恒例の学校の先生向け研修会参加者を募集しています!

毎年、すぐに100名の枠が埋まってしまう人気セミナー。今年は東京だけでなく、北海道から沖縄まで、全国7都市で開催し、学校の先生を無料でご招待いたします。
170714しつもん財団セミナー
今年のテーマは「しつもん式アクティブ・ラーニング!」です。

文部科学省中央教育審議会(中教審)の答申の中で、受動的な授業から、能動的に学び修める授業へ転換を示されました。
答申資料では、 従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から、教員と学生が意思疎通を図りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長する場を創り、学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修への転換が必要であると述べられています。

そこで注目されるようになったのが「アクティブ・ラーニング」(参加者を中心とした学修)です。

そもそもの話は、大学の授業をアクティブ・ラーニング化していこうというものでしたが、大学入試の内容が変わることなどから、高校や中学校でもだいぶアクティブ・ラーニングというワードが使われるようになり、いまやアクティブ・ラーニングは教育界で最もホットな課題の一つになっています。
同時に、アクティブ・ラーニングに関する疑問や不安の声も増えているようです。

「どうしたら、生徒が参加型の授業にできるか?生徒のやる気をもっと引き出すためには?考える力を養うには?それは、効果的な発問(魔法の質問)が役立つと確信しています。」(しつもん財団)

各都市で効果的な発問力を実践している現役教諭など、魅力的な講師陣がお届けするセミナーです。
先着順にて受付、定員に達し次第締め切りとなりますので、お申し込みはお早めに!

★お申し込み、詳しい情報はセミナーHPをご参照ください▼
http://shitsumon.org/?p=574

●しつもんが未来を創る-一般財団法人しつもん財団のHPはこちら▼
http://shitsumon.org/