いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2017年08月

公金決済やLINEとの連携も?!「マイナポータル」をご存知ですか?

【ポイント】
平成29年7月18日から、政府運用のオンラインサービス「マイナポータル」の試行運用がはじまりました。
平成29年秋頃から本格運用の予定です。


皆さんは、「マイナポータル」をご存知でしょうか?
マイナポータルは、子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりする、政府運営のオンラインサービスです。

平成29年1月16日に一部機能の先行稼動を開始。
平成29年7月18日の情報連携の試行運用に併せ、マイナポータル・子育てワンストップサービスも試行運用を開始。
つまり、すでに試行運用ははじまっているのですが、平成29年秋頃から本格運用(情報連携本格運用開始時期と同時)される予定です。

マイナポータルにログインすると、行政機関などから個人にあったキメ細やかなお知らせを確認できたり、マイナポータルのお知らせを使い、ネットバンキング(ペイジー)やクレジットカードでの公金決済ができるようになるなどのサービスが受けられるようになります。
これまで、ペーパーベースで行われていた年末調整の生命保険料控除や住宅ローン控除など申告についても、マイナポータルを介してオンラインでできるようになる、という構想も、先日新聞で報じられましたね。

また、マイナポータルにログインしなくても利用可能な「子育てワンストップサービス」では、フリーワードや住所、家族構成、年齢などの属性情報から自分にあったサービスを検索できる「子育てサービス検索」認可保育所の入所申請などの電子申請忘れてしまいがちな手続をプッシュ型通知する機能などが使えるようです。

さらに、いまやアクティブユーザーは7000万人以上とも言われているLINEとも、平成29年中に提携し、電子申請用URLの取得、マイナポータルに移動しての電子申請などのサービスも開始予定だといいます。

使いこなせば便利な機能がたくさん!なマイナポータル、皆さんも一度、アクセスしてみてはいかがでしょうか。

●マイナポータルHP▼
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
※ログインするには、マイナンバーカード(通知カードではありません)、ICカードリーダライタ(マイナンバーカードを読みこむために必要です)、PC等が必要となります。


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日本初の「寄付適格性評価」を実施、掲載!社会課題解決サイト「ValueMaker」オープン!

いずみ会計とご縁のある公益財団法人パブリックリソース財団(以下、パブリックリソース財団)の新サイト「ValueMaker」がオープンしました!

【ValueMakerサイト】
http://valuemaker.jp

ValueMakerは、
(1)日本初の「寄付適格性評価」の実施・掲載
(2)課題の詳細や、効果を生み出すプロセスがわかるページ構成
(3)寄付以外の「集める」「参加する」「広める」という参画方法の用意

という特徴を持つ、新しい社会課題解決サイトです。

「ValueMakerは、重要な社会的な課題を取り上げ、課題解決に効果的に取り組む組織を評価・格付け情報と共に、紹介しています。
多くの皆様に、寄付をはじめとする多様な参画の機会を提供して取り組みを広げ、大きなソーシャルバリュー(社会的価値)を生み出す仕組みです。
ValueMakerは、『誰も置き去りにしない』持続可能な社会づくりという社会変革をめざします。」(パブリックリソース財団)

個人的には「寄付適格性評価」が一番気になります!
寄付をするときには、どのようなことに使われるのか、が気になるところ。
一定の評価基準が明確になっていると、寄付しやすくなるような気がします。
ぜひ一度、ごらんになってください!

■望む社会に、価値ある寄付を
ValueMakerサイトはこちら▼
http://valuemaker.jp

意志ある寄付で社会を変える
公益財団法人パブリックリソース財団
のHPはこちら▼
http://www.public.or.jp/

ご用心!国税庁を名乗る者・団体から不審メールが送信される事例が発生中!

【ポイント】
最近、国税庁(National Tax Agency)を名乗るものから、税金の払い戻しを受ける権利がある胸のメールが届き、国税庁の偽サイトに誘導されて個人情報を取得しようとする事例が発生しています。


最近、「National Tax Agency(国税庁)」を名乗る者から、
「You are eligible to receive a tax return of JPY~(~円の税金の払い戻しを受ける権利がある)」
という旨のフィッシングメールが届き、当該メールに記載されたアドレス(https://www.nta.go.jp/~)をクリックすると、国税庁の偽サイト画面が表示され、本人確認と称して「Name(氏名)」「Date of birth(生年月日)」「16 digit debit card number(16桁のデビットカード番号)」等の個人情報を取得しようとする事例が発生しています。

還付金がある、というちょっと魅力的?!な文言に加え、URLがいかにも国税庁っぽいため、英文のメールであるにもかかわらず心配になってクリックしてしまう方もいらっしゃるようです。

「国税庁(国税局、税務署を含む)では、還付金のお知らせ等をメール送信することはありません。」(国税庁)と注意喚起をしています。
これに限らず、国税庁等から、個人的な内容のお知らせメールが届いた場合はご注意ください。
ご心配な場合は、税務署や国税庁等に直接、お問い合わせください。


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「君の名は。」の舞台をバスから楽しむ!「君の名は。カフェバス」

2016年ロングランヒットした映画「君の名は。」
ご覧になった方も多いのではないでしょうか。
その舞台となる東京のスポットを、特製のカフェメニューを味わいながらバスの車窓から楽しめる「君の名は。カフェバス」が、9月29日(金)までの期間限定で運行しています!

東京駅に集合し、大事なシーンで出てくる陸橋や交差点、通学路に出てくる絵画館など、映画をご覧になった方なら、映画の思い出がよみがえってきそうです。
バスは開放感溢れるオープントップバスなので、開放感も抜群?!

「君の名は。カフェバス」で提供されるカフェメニューは
・瀧と入れ替わった三葉も思わず写真を撮りたくなったパンケーキ
・司と高木からもらったタマゴサンドとコロッケで作るコロッケパン
・「お前は誰だ?」アイスラテ

と、これまた映画にちなんだ?!スペシャルセットで、さらに映画の気分が盛り上がりそうです。

フード・ドリンク込みで5,800円、お申し込みはインターネットからできます。
夏休み中や土日に空席のある日もありますので、お申し込みはお早めに!

そして、いずみ会計の近所に、あの有名映画のワンシーンがたくさんあることにも驚きました!


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物品と食品のセット商品、消費税の軽減税率はどうなるの?

【質問】
雑貨店を営むものです。当店では、紅茶とティーカップをセットにした商品を販売しております。
紅茶とティーカップのセットの場合、販売する際の消費税は軽減税率、標準税率、どちらを適用すればよいのでしょうか?

【回答】
一体資産(食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの)は、一定の条件を満たしたものについては全体が軽減税率の対象となります。


ご相談の方のように、雑貨店等で売られているお茶菓子と食器のセットや、おもちゃ等のおまけつきお菓子など、食品と食品以外のものをセットにして1ついくら、で販売するものは結構あります。
消費税法上、食品と食品以外のものをセットにして1つのものとして扱うものを「一体資産」といいます。
今後、消費税の軽減税率が導入されたときに、軽減税率の対象である食品とそれ以外の物品がセットになったものの消費税の取り扱いが気になるところです。

一体資産のうち、次の2つの条件を両方とも満たしたものについては、その資産(セット)全体が軽減税率の対象となります。
((1)(2)のどちらかの条件を満たしていない場合は、その資産(セット)全体が標準税率となります)
(1) 税抜価額が1万円以下のもの
(2) 食品の価額の占める割合が2/3以上の場合

なお、(2)の「食品の価額の占める割合が2/3以上」の判定については、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、事業者が合理的に計算した割合であれば、これによって差し支えありません。根拠をしっかり説明できるようにしておいてください。

たとえば、自社でティーカップと紅茶をセットして販売する場合は、それぞれの原価の割合に応じて判断するなどの方法が考えられますし、他者からティーカップと紅茶のセットを仕入れて販売する場合は、その仕入れ時に適用された消費税率に従う、という方法も認められます。
迷った場合は、顧問税理士等の専門家にご相談ください。


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