いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2017年08月

ACジャパンの新CMがはじまりました!-メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン

いずみ会計とご縁のある一般財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン(以下、メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン)さんの新CMの放送が始まりました!
170804メイクアウィッシュオブジャパン
このCMは「『メイク・ア・ウィッシュの活動を、一人でも多くの方々に知っていただき、一人でも多くの難病と闘う子どもたちの夢をかなえたい』という私たちの想いを受け、公益社団法人ACジャパンの、公共福祉活動を行う非営利団体の広告活動を支援する『支援キャンペーン』の一環として実現したものです。」(メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン)
といいます。

メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパンは、3歳から18歳未満の難病と闘っている子どもたちの夢をかなえ、生きるちからや病気と闘う勇気を持ってもらいたいと願って設立された、独立した非営利のボランティア団体です。

今回のCMでは、メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパンで実際に夢を叶え、自身の新たな夢までも叶えた林 祐樹さんに焦点をあて、夢を持つことが希望につながるという事実をポジティブに伝えています。
14歳で骨肉腫という病気にかかり、夢などが持てない闘病の日々を送っていた林さんが、メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパンの希望と勇気を与える「夢を叶えるプロジェクト」によって、17歳で「本場アメリカの野球観戦」という夢をかなえたこと、夢がかなったことで、次の目標がでたこと、そして現在は、その目標も達成し、日々活躍されている様子が描かれています。

「ひとつの夢の実現が、ぼくの人生を変えました。」
というこのCM、すでにテレビやラジオ、ポスターなどでごらんになった方も多いかと思います。
まだ…という方はこの機会に、ぜひご注目ください!

■新CMはこちらからご視聴いただけます▼
http://www.ad-c.or.jp/campaign/support/support_04.html

そして、CMメイキングインタビューはこちら
http://www.mawj.org/wishes/wishes/wish49.html


●難病の子どもたちの夢をかなえる
メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパンのHP
はこちら▼
http://www.mawj.org/

飲食品の扱いがないから消費税の軽減税率は関係ない・・・は、誤解です!

【質問】
当社は、軽減税率の対象となる飲食物を扱っていないので、消費税の軽減税率は関係ないですよね?

【回答】
軽減税率対象品目の売上げがなくても、軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があれば対応が必要です。



ご相談の方のように、飲食物の扱いがないから消費税の軽減税率は関係ない、と思っている方は少なくありません。
しかし、これは誤解です。

軽減税率対象品目の売上げがなくても、軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があれば対応が必要です。
たとえば会議用のお茶菓子の購入や日刊紙の定期購読などを行っている場合は、軽減税率を意識して対応する必要があります。
特に課税事業者の方は、仕入税額控除のため、区分経理に必要な事項を記載した帳簿及び区分記載請求書等の保存(区分記載請求書等保存方式)が必要となります。

経費として、飲食物等をまったく購入しない会社、というのはあまりないかと思いますので、軽減税率はほとんどの会社が対応すべき課題だといえます。
わからない点は顧問税理士等の専門家までご相談ください。

なお、国税庁では、消費税の軽減税率制度(軽減対象品目の内容、税額計算の方法など)に関する質問や相談ができる「消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)」を開設、平日9時から17時まで電話相談ができるようになっています。
詳しくは、国税庁のHPをご参照ください。

●消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)の詳しい情報はこちら▼
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm


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浦田泉、「コンブリオラジオ」に出演しました!

先日、一般社団法人コンブリオさんのコンテンツ「コンブリオラジオ」に出演しました!

コンブリオラジオは、コンブリオの会員士業を招いて会社の設立等に関連した話を聴く企画です。
私は、「公益法人の税務・会計について」というテーマで3回にわたり、お話をさせていただきました。

第一回は「公益法人と一般法人の違い/公益法人のメリット、デメリットについて」
第二回は「企業会計と公益法人会計の違いについて」
というテーマでお話をいたしました。

限られた時間の中でお話をするのは少し緊張しましたが、とても楽しかったです!
You TubeにUPされていますので、公益法人設立をお考えの方、ぜひご視聴いただければ幸いです!

コンブリオラジオ 第9回
「公益法人と一般法人の違い/公益法人のメリット、デメリットについて」



●一般社団法人コンブリオのHPはこちら▼
https://www.facebook.com/一般社団法人コンブリオ-1415264088689104/

消費税の軽減税率、平成31年10月1日からです!

【ポイント】
平成31年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられるとともに、軽減税率制度も導入されます。(当初は平成29年4月1日からの予定でした)


数年前には大きな話題となっていた消費税等の軽減税率
当初は平成29年4月1日から適用される予定でしたが、消費税等の税率の10%への引き上げ時期が平成31年10月1日に変更となったことに伴い、軽減税率の実施も平成31年10月1日となりました。

そのため、「軽減税率って何だっけ?」となっている方も少なくないかもしれません。
今日は、消費税等の軽減税率制度の概要について改めておさらいいたします。

軽減税率制度は、平成31年10月1日、以下のものの譲渡(平たく言うと「売買」)が対象となります。

(1)飲食料品(酒類を除く)
※ただし、いわゆる「外食」や「ケータリング」は軽減税率の対象外
(2)週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

軽減税率制度が実施されると、消費税等の税率が軽減税率8%と標準税率10%の複数税率になります。
消費税等の申告等を行うためには、原則として、企業等が取引を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)をする必要があります。
仕入税額控除の適用のための帳簿、請求書等の保存についても、区分経理に対応した保存が必要になります。

ただし、区分経理をすることができない中小事業者(基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者)については、売上税額や仕入れ税額の特例に係る経過措置もあります。
これについては、平成28年11月の税制改正により、中小事業者以外の事業者については、税額計算の特例は措置されないこととなったのでご注意ください。


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