いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2017年09月

ワイルドフラワー専門店&カフェ、自由が丘にオープン-AK+(アーケイプラス)

9月11日(月)、東京の自由が丘に、オーストラリアプリザーブドフラワー(ワイルドフラワー)専門店&カフェ「AK+(アーケイプラス)」がグランドオープンしました!

ナチュラルテイストのフラワーアレンジとカフェが一緒に楽しめる、都内でも珍しいお店です。

ワイルドフラワーとは、オーストラリアの中でも主に西オーストラリアの原野に咲いている花です。
先住民アボリジニの住む所で、 地球創成期の40万年前からそのままの形で現代に姿を表し続けている、といいます。
大自然の土壌や気候がもたらす個性的な形、色、香りは特徴的で、そのインパクトは、癒し効果を持っていると言われます。
また、アボリジニによって昔からブッシュメディスン(薬)としても使われてきた、ともいわれています。
170908アーケイプラス
いずみ会計の会議室にも、こちらのお店のオーナーの手によるワイルドフラワーのアレンジメントがありますが、癒されるような心地よい香りとともに、大地のパワーが感じられる気がします。
(会議室のお越しの際には、ぜひご覧ください!)

AK+では、お誕生日会、女子会、飲み会各種パーティー、セミナーなど、様々なイベントに対応したプランをご用意しています。
貸し切りで使うこともできますよ!
自由が丘駅から徒歩3分と、駅近なのもうれしいですよね。

ワイルドフラワーの香りで癒されながらのティータイム、自由が丘へお越しの際にはぜひ、お立ち寄りください!

■ワイルドフラワー&カフェ「AK+(アーケイプラス)」
http://akplus.shop/
住所:目黒区自由が丘2-9-8
TEL:080-3094-2824
営業時間:10時から20時(20時以降はご予約にて)

消費税の軽減税率の取り扱い−賞味期限切れ食品を処分する場合

【質問】
当社では、賞味期限切れの食品を廃棄するために別の業者に譲渡しています。
もしも消費税の軽減税率が導入された場合、この譲渡に対する消費税はどのように扱えば良いでしょうか?

【回答】
消費期限切れの食品の廃棄にかかる譲渡の場合、消費税の軽減税率の対象となりません。



消費税の軽減税率の対象となる品目の一つに「飲食料品」があります。
「飲食料品」とはどういうものか、ざっくりいうと「人が飲み食いするもの。ただし、お酒と薬は除く」とイメージしていただければわかりやすいかと思います。

基本的に、米や野菜などの農畜産物、加工食品などのほか、食品添加物も軽減税率の対象となります。
面白いところでは、食用の生きた魚(活魚)は対象ですが、生きている肉用牛や食用豚などの家畜の販売は「その販売時点において人の飲食に供されるものではない」ため、軽減税率の対象とはなりません。枝肉になった時点で軽減税率の対象となります。)
これは、私たちの食卓に上がるまでの食習慣のプロセスのようなものが関係しているのでしょうか?!

それはさておき、今回の消費期限切れの食品の廃棄ですが、軽減税率の対象となるものはあくまでも「人が飲み食いする」ことが目的で売買されるものとなります。
廃棄の場合は、人が飲み食いすることが目的で売買されるものではないため、軽減税率の対象とはなりません。

靖国神社がプロジェクションマッピングの舞台に?!「みらいとてらす」

いずみ会計のある千代田区で、最も有名な神社の一つが靖国神社でしょう。
その靖国神社で「靖国神社 秋の夜長参拝 みらいとてらす -秋を彩る九段の光-」(以下、「みらいとてらす」)が、今年も開催されます。

「みらいとてらす」は、「御祭神に対して感謝の誠と未来に向けての平和の祈りを多くの方に捧げていただきたい」との願いを込め、平成27年から行われている行事です。

期間中は、美しくライトアップされた夜の境内を散策、拝殿まで続く参道の照明に導かれ、お参りすることができます。
さらに、プロジェクションマッピングなどのライティングが施され、神楽舞や舞楽を始め、和楽器の演奏や阿波踊り等の様々な奉納芸能が催され、夜の靖国神社が華やかに演出されます。

こども広場やキッチンカーなどの飲食店も出店するそうですので、お子様連れの方でも夕方にふらりと出かけて、お参りがてらお食事も…なんてこともできそうですね。

期間は9月22日(金)から24日(日)まで。
秋の夜長に、美しい光で彩られた境内で心静かにお参りするひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか?!


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医療費控除は領収書が提出不要となりました

【ポイント】
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける際に、医療費の領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。


平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける際に、医療費の領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」 の添付が必要となります。

提出は不要となりましたが、医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示又は提出しなければならないためご注意ください。

また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、1.被保険者等の氏名、2.療養を受けた年月、3.療養を受けた者、4.療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、5.被保険者等が支払った医療費の額、6.保険者等の名称が記載されているもの)を添付すると、明細の記入を省略できます。

なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

医療費控除の明細書作成などの際には、領収書の金額を集計する必要がありますし、5年間の保存義務があるとはいうものの、領収書の提出がなくなるので、提出書類そのものはシンプルになるかもしれませんね?!


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第3回エンディング産業展でトークディスカッションをしました!

8月23日、24日、25日の3日間、東京ビッグサイトで、供養業界最大級のイベント「第3回 エンディング産業展」が開催されました。
「エンディング産業展」とは、葬儀・埋葬・供養に関する、設備・機器・サービスの集まるエンディング産業に関する専門展示会です。
祭業・墓苑・霊園管理者、寺社仏閣の宗教関係者、自治体の生活衛生関連の方々が28,000人集まる商談・情報交換のための専門展示会として、東京ビッグサイトで盛大に開催されました。

当日は様々な関連するイベントやセミナーも行われ、私は「正しいお寺の守り方」というテーマで、弁護士、お寺関係のコンサルタント、税理士(浦田)のトークディスカッションを担当いたしました。

お寺は、宗教法人として公益法人的な性質を持つ法人です。
その一方で、エンディング産業の中心的な存在、ということもできます。
少子高齢化が進み、お寺と檀家の皆さんとの関わり方なども少しずつ変化している中で、お寺が本来の役割を果たすために何をすべきか、制度面や会計面など、あらゆる側面からディスカッションしました。
ディスカッションのブースは30名ほどの定員でしたが大盛況でした!

最近、終活やお墓をどうするかなど、エンディング関連の活動が個人レベルでも注目を集めています。
そのようなホットなテーマでディスカッションができたことはとても勉強になりました。


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