【ポイント】
所得税及び復興特別所得税の確定申告書は、タブレット端末を利用して、国税庁のホームページ上で作成することができます。一部、利用できない機能もあるのでご注意ください。
国税庁のホームページで公開されている「確定申告書等作成コーナー」は、インターネットの使えるパソコン等を利用して誰でも無料で確定申告書が作成できるサイトです。
所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書(いわゆる「個人の確定申告書」)については、パソコンだけでなく、タブレット端末も利用することができます。
ただし、タブレット端末では、利用できない機能もあるため、注意が必要です。
まず、タブレット端末では、パソコンで利用する場合と異なり、入力したデータ自体の保存機能がありません。
申告書等の作成を中断するときは、ブラウザを閉じず、スリープ状態のまま作業を中断し、再開するときに、再度ブラウザを立ち上げ、作成を再開することが必要になります。
次に、タブレット端末では、e-Tax送信の際に必要となるICカード(電子証明書)を読み込むことができないことなどから、e-Taxにより申告することはできません。
確定申告書等を作成後、各税務署へ提出する際には書面で印刷の上、添付書類とともに、所轄の税務署宛に郵便か信書便で送付するか、税務署の窓口へ直接持参することが必要になります。
タブレット端末からプリントアウトする方法は、無線LAN対応のプリンタを使えばOKです。
タブレット端末とプリンタを無線LAN接続し、作成した申告書をプリントアウトします。
もし、無線LAN対応のプリンタがない場合は、コンビニエンスストア等のプリントサービスを利用すればプリントアウトできますのでお試しください。
ちなみに、タブレット端末から作成できるのは、所得税等の確定申告書に限られます。
贈与税や消費税等の確定申告書の作成はできませんので、こちらもご注意ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
所得税及び復興特別所得税の確定申告書は、タブレット端末を利用して、国税庁のホームページ上で作成することができます。一部、利用できない機能もあるのでご注意ください。
国税庁のホームページで公開されている「確定申告書等作成コーナー」は、インターネットの使えるパソコン等を利用して誰でも無料で確定申告書が作成できるサイトです。
所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書(いわゆる「個人の確定申告書」)については、パソコンだけでなく、タブレット端末も利用することができます。
ただし、タブレット端末では、利用できない機能もあるため、注意が必要です。
まず、タブレット端末では、パソコンで利用する場合と異なり、入力したデータ自体の保存機能がありません。
申告書等の作成を中断するときは、ブラウザを閉じず、スリープ状態のまま作業を中断し、再開するときに、再度ブラウザを立ち上げ、作成を再開することが必要になります。
次に、タブレット端末では、e-Tax送信の際に必要となるICカード(電子証明書)を読み込むことができないことなどから、e-Taxにより申告することはできません。
確定申告書等を作成後、各税務署へ提出する際には書面で印刷の上、添付書類とともに、所轄の税務署宛に郵便か信書便で送付するか、税務署の窓口へ直接持参することが必要になります。
タブレット端末からプリントアウトする方法は、無線LAN対応のプリンタを使えばOKです。
タブレット端末とプリンタを無線LAN接続し、作成した申告書をプリントアウトします。
もし、無線LAN対応のプリンタがない場合は、コンビニエンスストア等のプリントサービスを利用すればプリントアウトできますのでお試しください。
ちなみに、タブレット端末から作成できるのは、所得税等の確定申告書に限られます。
贈与税や消費税等の確定申告書の作成はできませんので、こちらもご注意ください。
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