いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2017年10月

タブレット端末でも確定申告はできる!けれど注意点も…

【ポイント】
所得税及び復興特別所得税の確定申告書は、タブレット端末を利用して、国税庁のホームページ上で作成することができます。一部、利用できない機能もあるのでご注意ください。


国税庁のホームページで公開されている「確定申告書等作成コーナー」は、インターネットの使えるパソコン等を利用して誰でも無料で確定申告書が作成できるサイトです。
所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書(いわゆる「個人の確定申告書」)については、パソコンだけでなく、タブレット端末も利用することができます。

ただし、タブレット端末では、利用できない機能もあるため、注意が必要です。

まず、タブレット端末では、パソコンで利用する場合と異なり、入力したデータ自体の保存機能がありません。
申告書等の作成を中断するときは、ブラウザを閉じず、スリープ状態のまま作業を中断し、再開するときに、再度ブラウザを立ち上げ、作成を再開することが必要になります。

次に、タブレット端末では、e-Tax送信の際に必要となるICカード(電子証明書)を読み込むことができないことなどから、e-Taxにより申告することはできません。
確定申告書等を作成後、各税務署へ提出する際には書面で印刷の上、添付書類とともに、所轄の税務署宛に郵便か信書便で送付するか、税務署の窓口へ直接持参することが必要になります。

タブレット端末からプリントアウトする方法は、無線LAN対応のプリンタを使えばOKです。
タブレット端末とプリンタを無線LAN接続し、作成した申告書をプリントアウトします。
もし、無線LAN対応のプリンタがない場合は、コンビニエンスストア等のプリントサービスを利用すればプリントアウトできますのでお試しください。

ちなみに、タブレット端末から作成できるのは、所得税等の確定申告書に限られます。
贈与税や消費税等の確定申告書の作成はできませんので、こちらもご注意ください。

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日本の政治の中心・国会議事堂が見学できる?!

今日は、いずみ会計のある千代田区の意外な?!見学可能スポットをご紹介いたします。

先日、衆議院議員選挙(総選挙)が行われました。
台風が通過する悪天候の中、投票率は前回総選挙をわずかに上回ったようですね。皆さんは投票には行かれましたか?

さて、そんな総選挙を経て、晴れて議員として当選された方が働く場が、千代田区にある「国会議事堂」です。
初登院の日は、晴れやかな様子がテレビ等で報道されますが、国会議員にならなくても、国会議事堂の中を見学することができること、ご存知でしたか?

国会参観(衆議院)では、日本の政治の中心である国会議事堂を見学することができます。
昭和11年に建てられた建物は、当時の技術を駆使して作られた装飾に彩られ、重厚な雰囲気があります。

平日は8時~17時(受付16時まで)、土日、祝日は9時30分、10時30分、11時30分、13時、14時、15時の6回、見学可能です。
本会議開会1時間前から本会議中は参観できず、その他にも特別な行事のある時は参観ができなかったり、見学コースが変更になることもあるようです。

詳しい情報や、10名以上の団体での見学希望の方は、衆議院のホームページをご参照ください。
国会議事堂の中や外の様子は、ニュースなどで断片的に見ることができますが、実際に足を運んで見ると、新しい発見があるかもしれませんね?!

●国会参観(衆議院)
詳しい情報はこちら▼
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/sankan.htm

インターネット収入がある個人に、税務調査が来るかも?!

【ポイント】
全国の国税局には「電子商取引専門調査チーム」が設置されており、インターネットを利用した電子商取引などの資料収集を積極的に行い、無申告者などの調査を行っています。


インターネット上でちょっとした「お小遣い稼ぎ」をする人は少なくありません。
アフィリエイトやネットオークション、ネット通販、インターネットを使った個人輸入の代行業など、最初はお小遣いのつもりで始めたものが、いつの間にか結構な収入になっていた、なんてこと、ありませんか?

インターネット上のお小遣い稼ぎも、年間20万円以上の収入がある場合は、確定申告をする必要があります。

しかし、お小遣い程度だから申告なんていらない、と思っている方や「どうせ個人がネット上でやっていることだから、バレることはない」と思っている方もいらっしゃるようです・・・

実は全国の国税局には「電子商取引専門調査チーム」が設置されており、インターネットを利用した電子商取引などの資料収集を積極的に行っており、無申告者などの調査を行っています。
この調査チームは、電子商取引を行っている事業者及び電子商取引関連業者に対する税務調査・情報収集を専門的に行う部署で、その道の「プロ」が在籍しています。
もちろん、実地調査も行っており、インターネット上の収入がある専業主婦や会社員などの個人事業主も必要に応じて実地調査が行われます。
専業主婦だから、会社員だから、という理由で税務調査がこない、ということはありませんので注意が必要です。

実地調査によって申告・納税を怠っていたことがわかった場合、本来納めるべき税金に加え、加算税や延滞税が課されることがあります。
とはいえ、適正申告・納税をしていれば何も恐れることはありませんので、申告を忘れている年がないかどうか、今一度ご確認ください!


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江戸城の内外をじっくり見学できる?!-第8回 江戸城外濠の石垣クルーズと江戸城ウォーク

いずみ会計のある千代田区の有名観光スポットの一つといえば、江戸城
江戸城はかなり有名なお城であるにもかかわらず、観光用に開かれた他の名城に比べてじっくり見る機会があまりないような気がしませんか?

そんな江戸城を、内側から外側からじっくり見学できる「第7回 江戸城外濠の石垣クルーズと江戸城ウォーク」が、今年も開催されます!
江戸城の外堀の石垣をクルーズで見学し、さらに江戸城内も散策するツアーです。
江戸城の外、内両方を楽しめるということで、毎年大人気のイベントです!
日比谷図書文化館学芸員の解説と江戸城の外濠がわかる資料もついてきます。

ツアーは2017年11月11日(土) 10:00~13:00に実施します。 (雨天中止)
対象は中学生以上、費用は3,000円(中・高校生1,500円)。
ファクスまたはEメールで千代田区観光協会までお申し込みください。
定員は先着40名です!

身近なのに意外と知らない江戸城を、お堀と城内両方から見ることができる貴重な機会ですので、興味のある方は申し込んでみてはいかがでしょうか?!


■第8回 江戸城外堀の石垣クルーズと江戸城ウォーク
詳しい情報・お申し込みはこちらから▼
http://www.kanko-chiyoda.jp/tabid/3944/Default.aspx


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勤続5年以下の役員、退職金に対する税金が大幅UPの可能性?!

【ポイント】
特定役員退職手当等については、退職所得の計算上、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の「×1/2」部分が受けられません。


退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていました。

平成25年1月1日以降、特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とする措置が廃止され、特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました。
これは、従来より退職所得の金額が大きくなるため、その分増税となるということです。

特定役員とは、役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。
この場合の「役員等勤続年数」は、役員等として勤務した期間により計算した年数のことをいい、役員等として勤務した期間に1年未満の端数がある場合は、これを1年に切り上げて計算します。

したがって、原則として、退職手当等の支払者の下(法人等)において、退職の日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等として勤務した期間により計算した年数が5年以下かどうかにより判定します。

もっと具体的に言うと、
役員等として勤務した期間が4年9ヶ月の場合「役員等勤続年数」は5年となり、この役員は勤続年数5年以下の「特定役員に該当します。」
逆に、役員等として勤務した期間が5年1ヶ月の場合「役員等勤続年数」は6年となり、この役員は勤続年数5年以下の「特定役員」に該当しません。

役員等の退職金については、ざっくりと「勤務期間5年以下だと優遇措置が使えない」と覚えておくとよいでしょう!


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