いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2017年11月

共働き夫婦の扶養親族、分けることはできるの?

【質問】
私たちは夫婦共働きです。子どもが二人(長男、長女)おりますが、長男を夫の扶養親族、長女を妻の扶養親族に分けて年末調整の書類(扶養控除申告書)を出すことはできますか?

【回答】
同一人が重複しない限り、いずれの者の扶養親族としても差し支えありません。



同じ世帯に所得者が2人以上いて、扶養親族等も2人以上いる場合には、原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところにより、扶養親族を判定します。
同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えありません。

ご相談の方のように、長男は夫の扶養親族に、長女は妻の扶養親族にする場合には、その旨を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」をそれぞれの勤務先に提出すればOKです。
無理やり、どちらか一方の扶養親族にまとめなければならない、ということはありませんので、どのように扶養親族を分けるのが一番有利か、考えてみてもいいかもしれませんね!


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スカイツリー開業5周年!晩秋のスカイツリークルーズ!

いずみ会計のある千代田区は、東京の中でも有数のオフィス街です。
そんなオフィス街で、なんと「クルージング」を楽しむイベントを発見しました!

「スカイツリー開業5周年!晩秋のスカイツリークルーズ!」「第77回岩本町・東神田ファミリーバザール」の中で行われる大人気のクルージングイベントです。
和泉橋防災船着場から出発して神田川下りを楽しみ、柳橋から浅草吾妻橋に出て東京スカイツリー近望を楽しむ、という約1時間のクルージング。
川の上からスカイツリーを間近で見る機会なんてめったにないですよね!

11月25日(土)、26日(日)、12月2日(土)、3日(日)の4日間、各日程11:00、12:30、14:00の1日3便に乗船できます。(雨天荒天中止)
料金は大人800円、同伴の小学生以下は無料
チケットは、当日、ファミリーバザールの本部にて9:30から先着順にて販売するそうです。

神田川、隅田川のプチクルーズを満喫した後は、洋服から日用雑貨、食品まで何でもオトクに揃うファミリーバザールでショッピングも楽しめますよ!
ぜひ足をお運びください。

■第77回岩本町・東神田ファミリーバザール
(スカイツリー開業5周年!晩秋のスカイツリークルーズ!)
=詳しい情報はこちら▼
http://www.family-bazar.com/

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ダイレクト納付口座、複数の預貯金口座が選択可能に!

【ポイント】
平成30年1月4日から、預貯金口座ごとにあらかじめ「ダイレクト納付利用届出書」を提出することで、ダイレクト納付の際に利用する預貯金口座を選択することができるようになります。



e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付できる「ダイレクト納付」
銀行に行く手間が省け、手数料もかからないため、すでにお使いの法人もあるのではないでしょうか?

この「ダイレクト納付」について、平成30年1月4日(木)から預貯金口座ごとにあらかじめ「ダイレクト納付利用届出書」を提出することで、ダイレクト納付の際に利用する預貯金口座を選択することができるようになります。

何が変わるか、というと、たとえば源泉所得税や法人税など、税金の種類別に異なる預貯金口座を使用して、ダイレクト納付できるようになる、ということです。

源泉所得税の支払は通常の預金口座から支払っているけれど、法人税等については納税準備用の別口座から支払いたい・・・といった、実務上の都合にあわせてダイレクト納付ができるようになりますので、使い勝手がよくなりますね!


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理想の数だけ子どもを産める社会をめざして-1more Baby応援団が公益財団法人に-

いずみ会計とご縁のある「1more Baby応援団」さんが「公益財団法人」としての認定を受け、10月2日から「公益財団法人1more Baby応援団」として新たな一歩を踏み出されました!

「理想の数だけ子どもを産める社会を実現するため、結婚・妊娠・出産・子育て支援に関する情報提供及びその実現に必要な事業を行い、将来の活力ある社会環境の維持・発展のために寄与すること」
を目的とする1more Baby応援団さん。
結婚・妊娠・出産・子育て支援に関するセミナーやイベントを全国各地で開催しています。(現在、『さんきゅうパパになろう!しずおか研修会』参加募集中です!平成29年12月16日13:30から16:00、グランシップ会議室1001-1にて。詳しくはこちら▼
https://39papa.jp/conference/index.html

また、今年5月に出版された「18時に帰る ―『世界一子どもが幸せな国』オランダの家族から学ぶ幸せになる働き方」(プレジデント社)、「働き方改革」がさけばれる日本の社会にとって、具体的なヒントになる良書として、書店で特設コーナーが設けられることもあります。
ご存知の方や、すでにお手にとって読まれた方も多いのではないでしょうか?!
171117ワンモアベイビー応援団
「今後は公益財団法人として気持ちも新たに、理想の数だけ子どもを産み育てられる社会の実現に寄与してまいります。」
という1more Baby応援団さんの、今後の活躍にもぜひご注目ください!


■公益財団法人1more Baby応援団
http://www.1morebaby.jp/
☆★「働き方を変えたい・変えなくてはいけない」と感じているすべての人・企業・自治体・行政機関の皆様へ★☆
書籍「18時に帰る ―『世界一子どもが幸せな国』オランダの家族から学ぶ幸せになる働き方」ご購入はこちらから▼
http://www.1morebaby.jp/contents-ehon03.html

年度の途中から入社した人に対する年末調整

【質問】
今年度の途中から入社した社員に対する年末調整について教えてください。

【回答】
中途採用者については、前の会社などの給与を含めて年末調整します。前の会社などから受けた源泉徴収票を提出してもらうようにしてください。


年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
ご相談の方のように、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合で、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて、年末現在に在籍している会社等で年末調整することになります。

 こうした方の年末調整の際には、前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などを、源泉徴収票により確認することが必要となります。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

中途採用者等については、年末調整の際に、前の会社などから受けた源泉徴収票を、速やかに提出してもらうようにしてください。
もしも「もらっていない」ということになった場合は、前の会社などから源泉徴収票を発行してもらう必要があるため、早めに確認するように心がけてください。


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