【質問】
私たちは夫婦共働きです。子どもが二人(長男、長女)おりますが、長男を夫の扶養親族、長女を妻の扶養親族に分けて年末調整の書類(扶養控除申告書)を出すことはできますか?
【回答】
同一人が重複しない限り、いずれの者の扶養親族としても差し支えありません。
同じ世帯に所得者が2人以上いて、扶養親族等も2人以上いる場合には、原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところにより、扶養親族を判定します。
同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えありません。
ご相談の方のように、長男は夫の扶養親族に、長女は妻の扶養親族にする場合には、その旨を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」をそれぞれの勤務先に提出すればOKです。
無理やり、どちらか一方の扶養親族にまとめなければならない、ということはありませんので、どのように扶養親族を分けるのが一番有利か、考えてみてもいいかもしれませんね!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
私たちは夫婦共働きです。子どもが二人(長男、長女)おりますが、長男を夫の扶養親族、長女を妻の扶養親族に分けて年末調整の書類(扶養控除申告書)を出すことはできますか?
【回答】
同一人が重複しない限り、いずれの者の扶養親族としても差し支えありません。
同じ世帯に所得者が2人以上いて、扶養親族等も2人以上いる場合には、原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところにより、扶養親族を判定します。
同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えありません。
ご相談の方のように、長男は夫の扶養親族に、長女は妻の扶養親族にする場合には、その旨を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」をそれぞれの勤務先に提出すればOKです。
無理やり、どちらか一方の扶養親族にまとめなければならない、ということはありませんので、どのように扶養親族を分けるのが一番有利か、考えてみてもいいかもしれませんね!
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