いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2017年12月

16日間限定のライトアップ-皇居二重橋等のライトアップ

いずみ会計のある千代田区は、年末が近づくと、ちょっとした通りや様々な商業施設で意匠をこらしたイルミネーションを楽しむことができます。
商業施設などのイルミネーションは、比較的長い間楽しむことができるのですが、年末年始の16日間だけ、ライトアップされる特別な場所があります。

それが皇居二重橋等のライトアップです。

近年、皇居近辺では、東京駅や丸の内オフィス街のイルミネーションが賑わいを見せ「皇居も周辺景観と調和した年末年始にふさわしいたたずまいにしたい」との考えではじめられたライトアップ。
今年は、正門石橋並びに石橋及び鉄橋の欄干装飾灯、正門、伏見櫓及び伏見多聞、坂下門、富士見櫓、巽櫓、大手門がライトアップされます。
ライトアップによって、皇居の格調高いたたずまいを、しみじみ味わうことができるような気がします!

期間は、平成29年12月23日(土)から同30年1月7日(日)、天皇誕生日から16日間で、午後5時から午後9時までライトアップされます。
(ただし、1月1日午後5時からは、新年一般参賀の準備のため、内堀通りから皇居側については立ち入りができません)

年の瀬の会社帰りに、あるいは年明けの冬休みにふらりと、皇居のライトアップを楽しんでみてはいかがでしょうか?!

※いずみ会計の年末年始は次の通りです。
12/28(木)通常営業
12/29(金)~1/3(水)年末年始休業
1/4(木)通常営業
皆様、どうぞよいお年をお過ごしください!

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特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が?!

【ポイント】
平成30年度の与党税制改正大綱で、特定一般社団法人等の理事(相続開始前5年以内に理事だった方も含みます)が死亡した場合、その特定一般社団法人等が、一定金額をその被相続人(亡くなった理事の方)から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課税されることが明記されました。



平成30年度の与党税制改正大綱で、特定一般社団法人等の理事(相続開始前5年以内に理事だった方も含みますが死亡した場合、その特定一般社団法人等が、一定金額をその被相続人(亡くなった理事の方)から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課税されることが明記されました。

今回の改正ででてきた言葉について、その意味を説明いたします。

■特定一般社団法人等とは?
次のいずれかに該当する法人をいいます。
(1)相続開始の直前において、その法人の役員総数の2分の1超が同族役員だった場合。
(2)相続開始前5年以内に、その法人の役員総数の2分の1超が同族役員だった時期3年以上の期間であった場合。

■同族役員とは?
一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他当該被相続人と特殊の関係がある者(たとえば被相続人が会社役員を務める会社の従業員など)のことをいいます。

■遺贈により取得したものとみなす「一定の金額」の計算方法
該当する特定一般社団法人等の純資産額を、その理事が死亡したときにおける同族役員(亡くなった理事も含む)の数で割り算した金額が、遺贈されたものとみなされます。

たとえば、純資産額5000万円の特定一般社団法人で、同族役員数が5人だった場合、
5000万円÷5人=1000万円が遺贈されたものとみなされます。

相続税対策スキームとして一度動き出してしまった以上、後に引くことは難しいかと思います。
様々な対策が考えられる中、ベストな方法は何か、次の一手は慎重に考えて行動してください。
なお、さらに詳しい情報は、「公益法人会計.com」でも公開する予定です。

※与党税制改正大綱とは、次の年度の税制改正の主要項目や今後の税制改正に当たって、与党の基本的な考え方を示したものです。そのため、現時点では決定事項ではありません。
正式な法令等の改正内容やタイミングにご注意ください。

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東京・丸の内で光の祭典-東京ミチテラス2017-

クリスマスイブの12月24日から28日まで開催される「東京ミチテラス2017」。今年も、東京の丸の内が美しいイルミネーションに彩られます。

街全体を花とひかりで祝祭感を演出、平和への願い、未来への希望を発信。
総合演出はフラワーアーティストのニコライ バーグマン氏が、アドバイザーは谷川じゅんじ氏が手掛けています。

東京駅丸の内駅舎から丸の内駅前広場、行幸通りにかけては、24日から28日限定の美しいデコレーションが施されます。
東京サンケイビル、東京国際フォーラムと、丸の内から少し離れたところでも、華やかなオブジェを楽しめます。

すでに公開されている丸の内仲通りのイルミネーション「丸の内イルミネーション2017」とあわせて、丸の内が一気にクリスマスムードに包まれます。

早いところでは、11月くらいからクリスマスイルミネーションをはじめるところも多い中、こちらのイルミネーションはまさにクリスマスの時期限定!
年の瀬のあわただしい時期ですが、丸の内エリアが美しく彩られる貴重な機会、足を運んでみてはいかがでしょうか?


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年収850万円超の会社員は増税?!ってどういうこと?

【ポイント】
平成30年度与党税制改正大綱において、給与所得控除額の見直しが明記されました。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げる、とされています。


平成30年度の与党税制改正大綱が明らかになりました。主なものを少しずつご紹介していきます。

今回の税制改正大綱の特徴の一つに、個人に対する増税傾向がみられる、という点です。
個人所得税の改正点の一部をご紹介いたします。

まず、収入のある人ならば誰でも使える基礎控除について、控除額が一律10万円引き上げとなります。
合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととなります。
平成29年度は、所得の多寡に係わらず、基礎控除額は一律38万円でしたが、税制改正大綱では合計所得金額が2,400万円以下の個人は基礎控除額が48万円、その後合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額2,500万円超の個人の基礎控除額はゼロになります。

さらに、会社員など給与所得者については、給与所得控除金額にも改正が入るようです。
平成29年度は給与等の収入金額が180万円以下で収入金額×40%(最低650,000円)、1,000万円超で一律220万円となっている給与所得控除。
これが、控除額を一律10万円引き下げるとともに、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げることが明記されています。
これにより、給与所得控除金額は、162.5万円以下で55万円となり、850万円超で一律195万円となります。
これまでも、給与所得金額については毎年若干の数字の変動があったのですが、今回の改正では給与所得者の約4%、約230万人に影響するとされているため、「年収850万円超の人は増税!」という言葉が少し独り歩きしている感もあります。

なお、家族に22歳以下の子どもや介護を必要とする人がいる場合は増税対象から外すことも検討されています。

※与党税制改正大綱とは、次の年度の税制改正の主要項目や今後の税制改正に当たって、与党の基本的な考え方を示したものです。
そのため、現時点では決定事項ではありません。
正式な法令等の改正内容やタイミングにご注意ください。


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相続税対策スキーム封じ?!小規模宅地の特例に改正か?

【ポイント】
2018年度税制改正で、小規模宅地の特例の中で、相続が発生したときに、一定の要件を満たした相続人が、被相続人と同居していなくても3年以上持ち家がなければ減税を受けることができる、いわゆる「家なき子」の特例について、改正が入るもようです。



2018年度の税制改正で、相続税の過度な節税を防ぐ措置の導入が検討されています。
その一つが、小規模宅地の特例の中で、いわゆる「家なき子」の特例に関するものです。

小規模宅地の特例とは、本来、相続により、亡くなった人(被相続人)の配偶者や子など同居していた人の税負担を軽減するために導入されたもので、相続人と同居していた土地を相続した場合、土地の評価額を最大で8割減らして相続を受ける人の税負担を減らす、というものです。

ただし、小規模宅地の特例の中に「被相続人の配偶者及び同居相続人がいないこと」「3年以上持ち家がないこと(=借家住まいであること)」など一定の要件を満たした場合は、小規模宅地の特例と同様の減税を受けることができる、という規定があります。これが「家なき子」の特例といわれるものです。

そのため、持ち家をあらかじめ親族に贈与する節税スキームが流行しています。
スキームの一例を説明すると、祖父、父、子の三世代の一族で、祖父と父がそれぞれマイホームを持っている、と仮定します。
このスキームをが使おうとした場合、あらかじめ子に対してマイホーム(家屋)を贈与します。贈与から3年たつと、父は持ち家のない「家なき子」になります。
親族(この場合は子)の持っている家に無償で住んでいる場合も、家を「所有」していなければ「持ち家がない」とされるため、父の日常生活になんら支障はありません。
父が子にマイホームを贈与して3年以上経過して祖父が亡くなり、相続が発生したときに、父は「家なき子」の特例を使って祖父の宅地の評価額を小規模宅地の特例同様の有利な条件にする、というイメージです。
親と同居したくないけれど相続税はオトクにしたい!という方などは、このスキームを検討された方も少なくないかと思います。

今回の改正で、相続人(主に子)が相続時に住んでいた家が、もともと相続人が所有していた家だった場合や、相続人が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討しているそうです。

こうした相続税スキームは、早めに動くのがポイントになってきますが、たとえ不利になる法改正があっても一度動いてしまうと後戻りしにくいというデメリットもあります。
今回説明した改正は、まだ検討段階ではありますが、相続税対策は将来的な法改正の可能性も含めて、慎重に考えるよう、心がけてください。


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