【ポイント】
個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させる、いわゆる「民泊」による収入は、雑所得に該当します。
近年の外国人旅行者の増加は目を見張るものがあります。都内を歩いていても、外国人観光客の姿を見ない日はありません。
そこで注目を集めているのが、観光客へ個人宅や投資用マンションを貸し出す、一般的に「民泊」といわれるビジネスです。
近年では、インターネットを通じて外国人観光客に個人宅や投資用マンションを貸し出すビジネスもあり、中には会社員の方が副業として行なっていることもあるといいます。
こうした「民泊」からの収入について、「不動産を貸しているのだから不動産所得」とはならないので、注意が必要です。
「民泊」は、一般的に利用者の安全管理や衛生管理、時には一定程度の観光サービスの提供等を伴うことがあります。
そのため、単なる不動産賃貸とは異なると考え、その所得は、不動産所得ではなく雑所得に該当します。
確定申告の際には、雑所得として申告するようにしてください。
なお、「民泊」の収入による雑所得は、雑所得の「公的年金等以外のもの」に該当し、所得金額の計算方法は「総収入金額-必要経費=その他の雑所得金額」となります。
必要経費が認められますので、民泊に係る費用の領収書などはきちんと保存しておくこと、また、帳簿づけ(おこづかい帳形式のものでOK)も行なっておくことをオススメいたします!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させる、いわゆる「民泊」による収入は、雑所得に該当します。
近年の外国人旅行者の増加は目を見張るものがあります。都内を歩いていても、外国人観光客の姿を見ない日はありません。
そこで注目を集めているのが、観光客へ個人宅や投資用マンションを貸し出す、一般的に「民泊」といわれるビジネスです。
近年では、インターネットを通じて外国人観光客に個人宅や投資用マンションを貸し出すビジネスもあり、中には会社員の方が副業として行なっていることもあるといいます。
こうした「民泊」からの収入について、「不動産を貸しているのだから不動産所得」とはならないので、注意が必要です。
「民泊」は、一般的に利用者の安全管理や衛生管理、時には一定程度の観光サービスの提供等を伴うことがあります。
そのため、単なる不動産賃貸とは異なると考え、その所得は、不動産所得ではなく雑所得に該当します。
確定申告の際には、雑所得として申告するようにしてください。
なお、「民泊」の収入による雑所得は、雑所得の「公的年金等以外のもの」に該当し、所得金額の計算方法は「総収入金額-必要経費=その他の雑所得金額」となります。
必要経費が認められますので、民泊に係る費用の領収書などはきちんと保存しておくこと、また、帳簿づけ(おこづかい帳形式のものでOK)も行なっておくことをオススメいたします!
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