【ポイント】
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の確定申告を行うことにより、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例があります。
「確定申告」というと所得税の確定申告を思い浮かべる方が多いかと思いますが、贈与税の確定申告も3月15日までに行う必要があります。
しかし、贈与税の申告はあまりなじみがない、という方も多いかもしれませんね。
今日は、贈与税の申告が必要な特例についてご説明いたします。
贈与税には、長年連れ添った夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
贈与税の配偶者控除の特例を使うための要件は次の通りです。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
なお、配偶者控除の特例を受けるためには、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要になります。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
※金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)も必要。
なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができませんのでご注意ください。
平成29年中に該当する事実があり、この特例を使う方は、必ず3月15日までに贈与税の申告を行うようにしてください!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の確定申告を行うことにより、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例があります。
「確定申告」というと所得税の確定申告を思い浮かべる方が多いかと思いますが、贈与税の確定申告も3月15日までに行う必要があります。
しかし、贈与税の申告はあまりなじみがない、という方も多いかもしれませんね。
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贈与税には、長年連れ添った夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
贈与税の配偶者控除の特例を使うための要件は次の通りです。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
なお、配偶者控除の特例を受けるためには、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要になります。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
※金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)も必要。
なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができませんのでご注意ください。
平成29年中に該当する事実があり、この特例を使う方は、必ず3月15日までに贈与税の申告を行うようにしてください!
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