いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2018年02月

夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合、配偶者控除の特例あり?!

【ポイント】
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の確定申告を行うことにより、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例があります。

180227贈与税配偶者控除
「確定申告」というと所得税の確定申告を思い浮かべる方が多いかと思いますが、贈与税の確定申告3月15日までに行う必要があります。
しかし、贈与税の申告はあまりなじみがない、という方も多いかもしれませんね。

今日は、贈与税の申告が必要な特例についてご説明いたします。

贈与税には、長年連れ添った夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。

贈与税の配偶者控除の特例を使うための要件は次の通りです。

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

なお、配偶者控除の特例を受けるためには、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要になります。

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
※金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)も必要。

なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができませんのでご注意ください。

平成29年中に該当する事実があり、この特例を使う方は、必ず3月15日までに贈与税の申告を行うようにしてください!


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バナナにメッセージを書いて、ランナーを応援しよう?!

スーパーなどでバナナを買うと、「Dole」(ドール)というポップなシールが付いていること、ありませんか?
ドール社は様々な果物等の生産、販売等を手がける会社で、日本法人の本社はいずみ会計の程近く、千代田区三番町にあります。

そのドール社が、バナナ専用のペン「バナペン」を開発したのはご存知でしょうか?
インク代わりにを用いたフェルトペンで、バナナの皮の酸化作用を利用することで文字を書くと徐々に文字が浮き上がる、というしくみの、まさにバナナの皮専用の筆記用具です。
バナナに文字や絵を描いて5分待つと、描いたものがバナナの皮に浮かびあがるそうですよ!
インクはお酢なので、万一口の中に入ってしまっても安心だそうです。
180223バナペン
(画像はドールのHPより拝借しました)

バナナにメッセージを書いてランナーを応援しよう!というTOKYO FMとのコラボ企画「ランナー応援キャンペーン」もあります。
2月25日(日)は東京マラソンが開催されますので、バナナのメッセージでランナーを応援してみてはいかがでしょうか?!


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会社員の必要経費?!「特定支出」って何?

【質問】
給与所得者の特定支出控除を受けるための「特定支出」って、具体的にどういうものを言うのでしょうか?受ける場合は、確定申告をしなければいけないのでしょうか?

【回答】
給与所得者の特定支出控除をうけるための「特定支出」は、自腹で支払った通勤費等一定の費用で、給与の支払者が証明したものに限られます。また、給与所得者の特定支出控除を受けるには、確定申告をしなければいけません。

180222特定支出控除
「特定支出」とは、次の6つの支出で、自腹で払ったものになります。
1.一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2.転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3.職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4.職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5.単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6.
次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

「給与所得者の特定支出控除」を受けるための「特定支出」は、これらの特定支出のうち、給与の支払者が証明したものに限られます。会社等に黙って特定支出控除を使うことはできない、とイメージしてください。
また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分及び教育訓練給付金、母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分は特定支出から除かれます。

たとえば、通勤費のうち、通勤手当として会社から受け取った金額や、資格取得のための専門学校の授業料のうち、教育訓練給付金を受けた金額については「自腹で払った」ことにはならない、ということですのでご注意ください。

給与所得者の特定支出控除を受けるには、確定申告をしなければいけません。
その際、源泉徴収票、特定支出に関する明細書、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、これらの特定支出に関する領収書等を申告書に添付(又は申告書を提出する際に提示)することも必要となります。

なお、「給与所得者の特定支出控除」を受けるための要件は、特定支出が数十万円単位であることが必要となります。具体的には、前回のブログをご参照ください▼
http://www.izumi-kaikei.info/archives/52102458.html


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猫好きさんは注目?!「ちよだ猫まつり」

いずみ会計のある千代田区は、全国に先駆けて「猫の殺処分ゼロ」を実現している自治体です。
行政とボランティアが協働で「飼い主のいない猫」の問題に取り組み、地域の絆をつなぎ、共生社会をつくることに注力しています。

そんな千代田区役所で、2月17日、18日の2日間「ちよだ猫まつり」が開催されます!
イベントでは、可愛い猫雑貨や限定スイーツの販売のほか、荒汐部屋 写真展「モルとムギ~相撲部屋の猫親方」、佐藤法雪さん「リアル猫ヘッドアートプロジェクト」などの楽しい催しも開催。
ジュディ・オングさんと千代田区長の対談や落語、子供向けのワークショップなども予定されており、区役所で行なうイベントとは思えないほど(?!)充実しています。
180216ちよだ猫まつり
イベントはチャリティで、収益は飼い主のいない猫の医療費などに活用されます。

猫好きな方には見逃せないイベントになりそうですね?!
ぜひ足をお運びください。

■「ちょだ猫祭り」のホームページはこちら▼
http://chiyoda-nekofes.jp

会社員でも必要経費がある?!給与所得者の特定支出控除

【質問】
会社員でも、必要経費が認められる場合があると聞きましたが、どんなときに認められるのでしょうか?

【回答】
会社員等の給与所得者が「特定支出」をした場合、その年の特定支出の額の合計額が「その年中の給与所得控除額×1/2」を超えるときに、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度(給与所得者の特定支出控除)があります。


会社員の方にはあまりなじみのない「必要経費」ですが、実は一定の要件を満たせば、給与所得控除後の所得金額から「一部の必要経費」のようなもの(正確に言うと「一部の特定支出」をマイナスすることができます。
これが「給与所得者の特定支出控除」です。

「給与所得者の特定支出控除」とは、会社員等の給与所得者が「特定支出」をした場合、その年の特定支出の額の合計額「その年中の給与所得控除額×1/2」(平成28年分以降。それ以前の場合は別の計算になります)を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

「特定支出」とは、会社等から補填を受けずに自腹で支払った通勤費や研修費など一定の費用のことをいいます。イメージ的には、会社等での職務上、必要な経費のようなものになりますが、詳しくは次回、説明いたします。
ちなみに給与所得控除額は以下のように計算します。
180213給与所得控除額
ざっくり言うと「年間給与額(額面)が162.5万円までの人は、自腹で支払った通勤費等の特定支出が32.5万円以上」(給与額が上がると、特定支出の下限額は上がります)というイメージです。

たとえば、年間給与額(額面)が500万円の人の場合、
給与所得控除額は500万円×20%+54万円=154万円となり、特定支出控除を受けるためには154万円×1/2=77万円以上の特定支出をした場合に限られる、ということになります。

数十万円単位で、職務上、必要な経費を自腹で負担したかも・・・という方は、制度を使うことを検討するとよいかもしれませんね。


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