いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2018年04月

平成31年1月から、e-Taxがさらに使いやすくなる予定です!

【ポイント】
平成31年1月から、e-Taxがより簡便に使えるようになる予定です。
現在、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの認証連携機能の活用などにより、個人納税者の方がe-Tax利用を簡便化するためのシステム修正が行なわれています。



個人の確定申告が終わり、税金が還付される方への還付も順次行なわれていることかと思います。
ところで、皆さんは確定申告の提出を紙ベースで行ないましたか?それともe-Taxを使いましたか?
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国税庁では、現在、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの認証連携機能の活用などにより、個人納税者の方のe-Tax利用を簡便化するためのシステム修正を行なっています。
平成31年1月から、以下の機能が使えるようになる予定です。

<マイナンバーカードによるe-Tax利用(マイナンバーカード方式)>
これまでは、e-Taxを利用するためには、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受け、これらを管理・入力する必要がありました。
しかし、システム修正後は、マイナンバーカードを使って、マイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインし、簡易な設定をすればe-Taxの利用を開始し、申告等データの作成・送信ができるようになります。
開始届出書の提出(送信)や、ID・パスワードが不要になるため、便利になりますね!


マイナンバーカード及びICカードリーダライタが未取得の方について、税務署での職員との対面などによる「厳格な本人確認」に基づき、税務署長が通知したe-Tax用のID・パスワードによる電子申告ができるようになります。(ただし、メッセージボックスの閲覧には、原則として電子証明書が必要となります)

なお、この方式は、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応であり、導入後、概ね3年を目途に見直される予定ですのでご注意ください。

また、さらに後の話になりますが、e-Taxを利用する場合に、マイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるようにするなど、納税者の手続きが簡便化されるように進化していく?!かもしれません。

これまで紙ベースで申告していた方も、e-Taxに挑戦してみてはいかがでしょうか?!


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オススメ書籍「十四歳のバベル」(暖あやこ著/新潮社)

いずみ会計とご縁のある方からのご紹介で読んでみた本がとても面白かったので、ご紹介したいと思います!

『十四歳のバベル』(暖あやこ著/新潮社)です。
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暖あやこさんは、これまで『恐竜ギフト』『遠く海より来たりし者』を発表しており、本作は作品第三弾となります。
この作品を一言で言うと…推理小説、社会派小説、サイエンスフィクション、古代史文学、等々と小説の分野のどれをとっても本書の面白さを言い尽くせない、言い換えれば、分類分けができない、小説の新しい世界観をもたらしてくれる一冊です。(と、一言にならない!)

『十四歳のバベル』は、設定そのものが謎です。読者は読み進みながら、鍵となる言葉を探し、それを頭の中でつないで本書に描かれている世界を創りあげていきます。出来上がりが解らないジグソーパズルのパーツを求めて、読み進めていく感覚が新鮮です。

本書に限ってのお薦めの読み方は、プロローグを飛ばして、本編から読み始めること。そして読み終わってから、プロローグに戻って読むと、全てがストンと腑に落ちると思います。加えて表紙カバーの絵を見直すと、更に納得がいきます。
これは、ご紹介いただいた方から伺ったオススメの読み方ですが、確かにオススメですよ!

「自分が悟ってほしいことを、相手はそうそう悟らないものだ。だから互いに伝え合う必要がある」という、登場人物の一人が話す言葉に代表されるように、「友愛の理念」が描かれています。
作者は鳩山一郎先生の曾孫にあたり、叔父さんは鳩山由紀夫元総理です。本編を貫いている、作者自身が持つ人間への愛情がこの作品を生み出し、一人一人の読者に「伝えて」いるのでしょう。
新しい小説の面白さを体験できる、お薦めの一冊です。

■「十四歳のバベル」
のご購入はこちらから▼
http://www.shinchosha.co.jp/book/350852/

確定申告が間違っていたことに気づいたら・・・?!

【質問】
今年の3月に提出した個人の確定申告ですが、今になって一部、間違っていたことに気づきました。
いまさらになってしまいますが、どうすればよいでしょうか?

【回答】
税額を少なく申告していたことに気づいたときは「修正申告」を、税額を多く申告していた場合は、「更正の請求」をしてください。


180403確定申告
確定申告書を提出して一安心・・・と思っていた矢先、計算違いや新たな資料が出てきたなどで、申告した内容に間違いがあることに気付いた場合は、気づいたときに訂正することが可能です。
訂正の方法は、税額を少なく申告していたか、多く申告していたかによって異なります。

●税額を少なく申告していた場合(追加で納税がある場合)
税額を少なく申告していたことに気づいたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正します。
なお、修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに、延滞税と併せて納めることが必要になります。

修正申告書を作成したときは、所轄税務署長に提出してください。
修正申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。

修正申告は、税務署長による更正があるまではいつでもできますが、修正申告によって納める税額には、法定納期限(平成29年分の個人の所得税等は平成30年3月15日(木)、消費税等は平成30年4月2日(月))の翌日から納付する日までの期間について、延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付することをオススメいたします。
さらに、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、加算税が賦課される場合もありますのでご注意ください。

●税額を多く申告していた場合(還付がある場合)
税額を多く申告していたことに気づいたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。

更正の請求は「更正の請求書」を作成し、所轄税務署長に提出すればOKです。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。

更正の請求書は、各年分の法定申告期限(個人の所得税等の場合、通常は各年の翌年3月15日)から5年以内に提出することが求められます。5年を経過してしまうと、更正の請求ができなくなりますのでご注意ください。

なお、確定申告をしなければならないのに、確定申告することを忘れていた場合は、できるだけ早く申告するようにしてくださいね!


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