いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2018年06月

教科書にも載っているあの絵、千代田区にありました!―三の丸尚蔵館(皇居東御苑)

いずみ会計のある千代田区は、美術館や博物館も少なくありません。
中には、教科書にも載っているような有名な絵が所蔵されている美術館もあります。

今日ご紹介するのは、皇居東御苑にある三の丸尚蔵館です。
一般の人でも入場できる皇居東御苑、大手門から100メートルほどのところにある、どっしりとした和風の建物です。

三の丸尚蔵館は、皇室に代々受け継がれた絵画・書・工芸品などの美術品類が国に寄贈されたのを機に、これら美術品を環境の整った施設で大切に保存・管理するとともに、調査・研究を行い、併せて一般にも展示公開することを目的として、平成5年の文化の日に開館したものだそうです。
180629三の丸尚蔵館
(三の丸尚蔵館。画像は宮内庁HPより拝借しました)

主な収蔵作品は、「蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)」(元寇の戦いの様子を描いた作品。歴史の教科書で見たことがあるはず?!)、狩野永徳の「唐獅子図屏風(からじしずびょうぶ)」(これも歴史の教科書でみたことがあるはず?!)、小野道風の「玉泉帖(ぎょくせんじょう)」など、日本を代表する美術品が収蔵されており、運がよければ見ることもできます!

皇居の東御苑にお越しの際には、立ち寄って日本を代表する美術品の数々を鑑賞してみてはいかがでしょうか?!


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適格請求書発行事業者になりたい!―免税事業者が課税事業者になるには?

【質問】
現在、消費税の免税事業者ですが、インボイス制度が導入されると、当社では適格請求書を発行できないのでしょうか?
また、適格請求書発行事業者になるためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

【回答】
適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後は、免税事業者は適格請求書を発行することはできません。
適格請求書発行事業者になるためには、消費税の課税事業者となる必要があります。
課税事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出してください。


2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)
制度導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行なった課税仕入れに係る消費税額等は控除できなくなるのが原則です。

適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。
ただし、消費税の課税事業者でない者(免税事業者等)は登録を受けることができません。

そのため、現在、免税事業者の方の中には「取引先のことを考えて適格請求書を発行できるようにしたい」と考える方もいらっしゃるかと思います。

現在、免税事業者の方が適格請求書発行事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になることが必要です。
ただし、2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる特例措置が設けられています。

具体的には次の通りです。
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(出典:「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(平成30年4月)」/国税庁)

課税事業者になった場合、消費税の申告・納税の義務が発生します。
免税事業者の大半は小規模な事業者であることを考えると、消費税の申告・納税は、事務的、金銭的な負担が大きくなりがちです。
特に人件費割合の高い事業者等の場合、たとえ赤字の事業者であっても消費税は課税されることが多いため、注意が必要です。

免税事業者にとっては、今後、課税事業者となって適格請求書発行事業者になるか、このまま免税事業者を続けるか、大きな判断を迫られることになるでしょう。
今から顧問税理士等と相談しておいても、決して早すぎることはない!と思います。


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金融法務に強い行政書士―行政書士泉法務研究所

税理士の仕事をしていると、様々な専門知識やスキルを持つほかの専門家と協働して問題解決に当たることも少なくありません。

最近ですが、知人の行政書士を介して、金融法務を中心にご活躍されている、行政書士泉法務研究所行政書士 泉祐三さんにご相談する機会がありました。
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(行政書士 泉祐三さん)

行政書士の取り扱い業務はとても幅広いのが特徴です。
行政書士泉法務研究所でも、金融法務のほか、建設業や宅建業など各種許可申請・管理、契約書の作成、法人の設立や資金調達、吸収合併や事業譲渡などの企業法務、相続税関連業務などの市民法務なども行なっています。

さて、その金融法務ですが、第2種金融商品取引業登録、投資助言、代理業登録、投資運用業登録など、金融法務だけでも様々な業務があるそうです。
また、登録に際しては、関係機関との交渉も多いため、実務と法令との関連性や交渉のノウハウも併せ持つ行政書士は少なく、大切な存在です。

また、たとえば、の話になりますが、通常の現物不動産売買の媒介等を行う場合は、宅地建物取引業の許可(いわゆる宅建業許可)だけでOKですが、高額な物件については現物不動産を信託受益権化するケースが多々あり、この受益権売買の媒介等を行う場合には、これまでの宅建業の許可だけではNGとなり、「第2種金融商品取引業の登録」が別途求められることになります。
このように、新しい業務を始める際に金融法務が必要になるケースは少なくありません。

今回の私も、新しく貸与型の奨学金事業をはじめることを検討している団体について、泉先生のお知恵をお借りしたく、ご相談をお願いしました。
貸与型の奨学金事業は、貸金業に該当するため、どうしても金融法務の実務的な知識とノウハウが必要でとなるからです。
税理士一人で解決しきれない案件も、いずみ会計では、高度な専門知識を持つほかの専門家と協働して課題解決を行なっています。

私の知る限り、金融法務を専門とする行政書士は数が少なく、珍しい分野の専門家です。
社外法務部として、幅広い皆様のお手伝いもなさっていますので、困ったときには相談されてはいかがでしょうか?!

●行政書士泉法務研究所 HPはこちら▼
http://www.izumigyousei.com/

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置―消費税の「適格請求書等保存方式」

【質問】
2023年10月1日からインボイス制度が導入されると、免税事業者からの課税仕入れについては、消費税の仕入税額控除ができなくなるのでしょうか?

【回答】
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行なった課税仕入れに係る消費税額等は控除できなくなるのが原則です。ただし、一定の経過措置があります。

180619取引先
2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)。
制度導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行なった課税仕入れに係る消費税額等は控除できなくなるのが原則です。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨が記載されている場合には、一定の期間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置期間が設けられています。

具体的には次の通りです。
2023年10月1日から2026年9月30日まで…仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から2029年9月30日まで…仕入税額相当額の50%
2029年10月1日から…控除できない


これらの措置を考えると、現在、免税事業者である方にとっては、非常に大きな改正であるとともに、課税事業者にとっても、取引先がどのような請求書を出すところなのか、きちんとチェックしなければ消費税の正しい申告等ができなくなるため、社会的に非常に大きなインパクトのある改正です。
2023年といわれるとまだまだ先のように感じられるかもしれませんが、このような制度に向けて法整備が進んでいることについては、認識しておいがほうがよいでしょう。
気になる点は、税理士等の専門家に早い段階からでもご相談ください!


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留学生の将来の活躍を様々な形で支援する…一般財団法人 国際人材交流支援機構(IHNO)

今日は、いずみ会計とご縁のある一般財団法人 国際人材交流支援機構(以下、IHNO)をご紹介いたします。
IHNOは、留学生の学ぶ環境を支援するため、奨学金の拡充・実践教育の支援、さらには卒業後の日本国内企業・海外日系企業への就職サポート・進学支援など、将来活躍が期待される留学生を応援する一般財団法人です。
180615IHNO
「グローバル社会がますます加速し複雑・多様化する現代社会において、世界の国の人々が平和で安全・安心に暮らせるよう、人材育成交流支援事業を推進します。未来を担う若い人たちには、奨学金プログラムによる学ぶ環境を支援し、働く環境も創出します。誰もが活躍できる社会創りに貢献することが、私たち『IHNO』の基本理念です。」(IHNO)

というIHNO支援活動は、具体的に3つある、といいます。
「まず一つは、留学生・学生の活動支援。IHNOが行なっている奨学金プログラムによる奨学金の支給を行い、学生が学ぶ環境を支援しています。
二つ目が、グローバル人材の育成支援。グローバルネットワークを活かして、人材育成を支援しています。
三つ目が、進学・進路支援。説明会や勉強会などを通じて、留学生の進学・進路をきめ細かく支援しています。外国の学生も支援するため、海外を訪問して、日本への留学等の打ち合わせ、進学・進路セミナーなども行なっています。」(IHNO)

その中でも特徴的なのは、IHNO奨学金プログラム
学びながら働く留学生に、奨学金を支給するプログラムで、学校の出席率や就業実績に応じて、毎月1~3万円の奨学金を支給するものです。
留学生にとって、経済的な不安を減らすことは、学びに集中するために重要ですよね。
奨学金プログラムの説明会は、毎月開催しており、説明会への参加は、ホームページから行なうことができます!

独立行政法人日本学生支援機構の調査によると、平成29年5月1日現在の留学生数は267,042人で、前年比 27,755人(11.6%)増となっています。
外国人留学生の増加とともに、その役割が注目されるIHNOの活動に、今後もぜひご注目ください!

●一般財団法人 国際人材交流支援機構(IHNO)
http://www.ihno.or.jp/