いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2018年07月

日本出国時に納税?!国際観光旅客税って何?

【ポイント】
平成31年1月7日以降に日本を出国する旅客は、出国の際に1人1,000円を負担する国際観光旅客税が新設されました。


180730国際観光旅客税
夏休みなどまとまった休みには海外旅行を楽しみたい・・・という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今日は、今年の税制改正で新設された国際観光旅客税についてお話しいたします。

国際観光旅客税は、日本人か否かにかかわらず、原則として平成31年1月7日以降の出国旅客に一律1,000円の負担を求めるものです。
日本を出国しようとする旅客は、航空会社等に国際観光旅客税を支払い、航空会社等が旅客から預かった国際観光旅客税を、翌々月末までに国に納付するしくみになっています。
ちなみに、プライベートジェット等で出国する場合は、航空機に搭乗等するときまでに国際観光旅客税を国に納付する必要があります。

航空機等の乗員、強制退去者、公用機等で出国する者、入国後24時間以内に出国する乗り継ぎ旅客、外交官等の一定の出国、天候不順により日本に緊急着陸した方や出発したものの天候不順等により日本に帰国してしまった方などは、課税対象外となります。
また、2歳未満の小さなお子さんも課税対象外です。

この税金による財源は、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備や自然等を活用した観光資源の整備等に充てられる、といいます。
恒久的に徴収される国税の新設は、1992年に創設された地価税以来だといいます。
この税金の今後、注目したいですね。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

ザ・オフィス街で過ごす親子の夏休み―丸の内キッズジャンボリー2018

東京・丸の内といえば、全国的にも有名なオフィス街
いずみ会計のある千代田区の中でも、中心的な場所になります。

まさに「ザ・オフィス街」ともいえる丸の内で、未就学児・小学生・中学生およびその保護者を対象としたイベント「丸の内キッズジャンボリー2018」が開催されます!
180727丸の内キッズジャンボリー2018
「丸の内キッズジャンボリー」は、東京国際フォーラム開館10周年記念事業として2007年からスタートしたイベントで、“子どもたちへ、未来の夢を育む感動・発見・驚きを届けたい”がコンセプト。

今年は100以上のプログラムが用意されているといいます。
たとえば、子どもたちと3,000匹以上の折り紙の魚を作ってギネス世界記録(TM)に挑戦する 「折り紙でお魚を作って、ギネス世界記録に挑戦!(Largest display of origami fish)」や、平安時代の十二単など時代 衣裳の着装体験ができる「十二単やお殿様 こども時代衣裳体験」、シャボン玉アーティストの杉山兄弟がシャボン玉を使って様々な技を披露する「シャボン玉ブラザーズのシャボン玉ショー」などが予定されているそうです。

夏休みは親子で丸の内、というのもいいのではないでしょうか?!

●丸の内キッズジャンボリー2018
日時:
2018年8月14日(火)・15日(水)・16日(木)
10:00~17:00

場所:
東京国際フォーラム(ホールE、ホールB5、B7、ガラス棟会議室、ロビーギャラリー、地上広場ほか)

入場:
無料(※プログラムにより材料費等の実費が必要な場合もあり)

詳しくはHPをご参照ください▼
https://www.tif-kids.jp/2018/
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

税金と資金繰り―消費税と源泉所得税には要注意!

【ポイント】
預り金的な性格の税金(消費税、源泉所得税)の納税資金は、資金繰りの観点から見ると注意が必要です。


180515NISA
資金繰りの観点から、法人が納める「税金」をまとめてみると、次のような点に注意が必要です。

法人が納める主な税金は、大きく3つに分けることができます。

一つは、会社が儲かっている時のみ支払う税金。
法人税や法人住民税の所得割が主なものです。赤字の場合は支払う必要がありません。
ただし、法人住民税の均等割りは、所得の有無に係わらず支払うものとなります。(一定の届出をしたNPO法人などを除く)

二つめは、資産の所有や取得などにかかる税金です。
固定資産税、都市計画税、自動車税など資産の所有にかかる税金や、登録免許税、不動産取得税など資産の取得にかかるものなどがあります。
こうした税金は、「なんとなく必要経費の一部」と割り切って考える方が多いように思います。(印紙税などもこのカテゴリーに入るかもしれませんね)

三つめは、預り金的な性格の税金で、資金繰りを考えると最も注意が必要な税金です。
主なものは「消費税」と「源泉所得税」です。
消費税は、原則として、法人が売上のとき等に受け取った消費税を社内にプールし、仕入や経費の支払時に他者に支払った消費税との差額を納税することになります。
源泉所得税も、給与等から源泉徴収した所得税を預かって納付しますので、お金の流れを単純に追うと、預かったものを右から左に納付すればOK、ということになります。
しかし、実際の経理の現場では、たとえ税金の預かり金であったとしても、一度入金されたお金は売上等と一緒に管理され、納めるべき税金を支払いに充ててしまうことなども少なくありません。
結果として、納税の時期に納付すべき税金が会社にない、というケースも少なくありません。

滞納にならないようにするために、預かった税金はできれば別の口座で管理する、消費税など大きな金額になりがちな税金については納税のための準備資金を毎月一定額積み立てておくなどの手段を講じることをオススメいたします。

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

エラーメッセージに困惑?!「テクニカルサポート詐欺」にご用心!

インターネットで情報を検索していたら、突然、マイクロソフトからの警告のような雰囲気「Windowsセキュリティシステムが破損しています」や「システムファイルが古くなっています」というメッセージが表示され驚いた!という経験、ありませんか?
中には「ファイルは**秒で削除されます」などと警告されることがあり、非常にあわてます…

180727テクニカルサポート詐欺

マイクロソフトのサポートによると、これは「テクニカルサポート詐欺」と呼ばれるもので、マルウェアを使い、偽のテクニカル サポートに問い合わせを行わせようとするタイプのオンライン詐欺だといいます。
それらは Microsoft サポートの名を語り、PC でマルウェア、ライセンスの問題、システム エラーなどがあると見せかけたり、ニセのブルースクリーンを表示するなどします。
問題を解決するためのソフトウェアやサービスに、料金を支払わせようとしたり、リモート管理アプリをインストールさせて、お使いの PC にアクセスしようとする場合もあるようで、注意が必要です。

解決方法は「ブラウザを速やかに閉じること」だそうです。

それにしても、最近の詐欺は本当に手が込んでいますね、注意しなければ!

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

災害時の申告・納税等の特別な取り扱い

【ポイント】
国税庁では、災害により被害を受けた場合の申告・納税等に係る特別な手続き等の取り扱いについて公表しています。

180717災害
西日本豪雨に被災した皆様に、お見舞い申し上げます。
ここ数日続く、酷暑ともいえる厳しい暑さにも、どうぞご自愛ください。

さて、国税庁では、「7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ」として、災害により被害を受けた場合の、申告・納税等に係る特別な手続き等の取り扱いについて紹介されています。

(1)災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられる場合があります。

たとえば、原則として毎月10日が納期限となる源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の大雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。
なお、この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから最寄りの税務署にご相談いただいても大丈夫です。

(2)災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合があります。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。

(3)災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けられる場合があります。

(4)災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる場合があります。

これは、たとえば、災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。

申告・納税どころではない方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、一日も早く日常生活を取り戻せますよう、お祈り申し上げます。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから