いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2018年10月

全事業者が対応する?!「区分記載請求書等」って何?

【質問】
消費税率が上がったときに、「区分記載請求書等」が発行できるように準備する必要がある、とききました。私は個人事業主で消費税は免税事業者の扱いになっていますので、関係ないと考えてよいのでしょうか?

【回答】
取引先が仕入税額控除を行うためには、免税事業者からの仕入れについても区分記載請求書等の保存が必要です。免税事業者だから関係ない、ということはありません。

2019年10月から消費税率が原則として10%となるのと同時に一部の資産の譲渡(物品の売買)については軽減税率が適用されることになります。
消費税率が複数税率となることに伴い、現行の請求書の記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)を売上先に交付することが必要となります。

特に、課税事業者の方が仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)
そのため、取引先からの要請により区分記載請求書等の発行が必要不可欠になる方がほとんどです。

「うちは消費税の免税事業者だから関係ない」「小さな会社だから関係ない」「飲食料品を取り扱っていないから関係ない
・・・というのは、いずれも誤解です。

なお、区分記載請求書等は以下の記載が必要となります。(3)と(4)が新しい記載になります。

(1)区分記載請求書等発行者の氏名又は名称
(2)課税資産の譲渡等を行った年月日
(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
(5)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

181029区分記載請求書
(画像は「平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます」(国税庁チラシ)より拝借しました)


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「GCグランドフェスティバル2018」、チケット発売中!

2018年11月10日(土)、ロック、ポップスを中心とした著名アーティストによる音楽イベント「GCグランドフェスティバル2018」が開催されます!

GCグランドフェスティバルは、いずみ会計とご縁のあるNPO法人日本バリアフリー協会(以下、日本バリアフリー協会)さん等が主催する、日本初の障がい者が主催するエンタテインメント事業です。

今年の参加アーティスト、オープニングアクトには電撃ネットワークが出演し、Analogfish / Emerald / セカイイチ / 矢井田瞳 / Ryu Matsuyama / Lucie,Tooといった著名アーティストが皆さんに音楽の楽しさをお伝えします!

●GCグランドフェスティバル2018
http://www.gcgf.jp/
181102GCグランドフェスティバル2018
【会場】
新木場 STUDIO COAST

【公演日】
2018年11月10日(土)

【時間】
OPEN 16:15/START 17:00

【出演】
オープニングアクト:電撃ネットワーク
Analogfish / Emerald / セカイイチ / 矢井田瞳 / Ryu Matsuyama / Lucie,Too

【チケット】
スタンディング 4,000円(税込)

※ローソンチケット、e+、日本バリアフリー協会チケット受付にてチケット好評発売中!
詳しくはこちらをご覧ください→http://www.gcgf.jp/

※別途ドリンク代必要、3歳以上チケット必要

※学割あり(大学生以下は入場時学生証提示で2,000円キャッシュバック)

※車いす席・着席が必要な方の席は各種プレイガイドでは取り扱っておりません。
ご希望の方は、必ず日本バリアフリー協会にお申し込みください。お申し込みがない場合、入場をお断りすることがあります。

【お問い合わせ】
(NPO法人日本バリアフリー協会)
TEL:03-5215-1485(平日10:00~18:00)
E-mail:info@npojba.org


●音楽で広がるバリアフリー 頑張る障がい者を応援する!
NPO法人日本バリアフリー協会HPはこちら▼
http://www.npojba.org/

中小企業等の設備投資に!軽減税率対策補助金

【ポイント】
消費税の軽減税率制度導入に伴い、対応が必要となる中小企業・小規模事業者に対して、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修等に係る費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」があります。

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2019年10月消費税率の改正に伴い、軽減税率が導入されます。
軽減税率が導入されることにより、例えば商店のレジを複数税率に対応したものにする必要があります。
また、受発注システムも、区分記載請求書の発行などに対応することが求められます。
中小企業・小規模事業者の皆様にとっては、悩ましい設備投資になるかと思います。

こうした課題に対し、「中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金」(いわゆる軽減税率対策補助金)が創設されました。一定の要件を満たす中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人などが対象となります。

軽減税率対策補助金は、複数税率対応として
●A型
「複数税率対応レジの導入等支援」(複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金
●B型
「受発注システムの改修等支援」(電子的な受発注システム(EDI/EOS 等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金)
の2つの申請類型があります。

原則として、申請書(数枚)と、証拠書類(内訳の分かる支払いの証拠書類(領収書や請求書)、製品の証明書など)があれば申請することができます。

A型及びB型のうち中小企業・小規模事業者等が自らパッケージ製品・サービスを購入し導入する場合は事後申請、B型のうちシステムベンダー等に発注する場合は事前申請となります。
詳しくは、軽減税率対策補助金のホームページをご参照ください。

■軽減税率対策補助金のホームページはこちら
http://kzt-hojo.jp/

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お客さんオススメ?!の麹町グルメ「エリオ ロカンダ」(千代田区麹町)

いずみ会計のお客様で、毎年、決算の際に事務所にお越しいただくお客様がいらっしゃいます。
そのお客様曰く、麹町で楽しみにしているランチスポットがあるのだといいます。

それが、イタリア料理のお店、「エリオ ロカンダ」です。
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(画像は「エリオ ロカンダ」HPより拝借しました)

マンションの1階、といった、おおよそ飲食店があるとは思えないロケーションに加えて、店内をうかがい知ることができない入り口
知らない人では入りづらい雰囲気ですが、重厚な木のドアを開けると、中は意外なくらいにぎやかな人気店です。
お客様いわく「ランチは予約をしたほうがいい」ほどの盛況ぶり!

ランチは、サービスランチ1,600円(スープ、パスタ、サラダ、デザート、エスプレッソ)他、ビジネスランチやオススメなどもあります。

麹町は飲食店が軒を連ねる繁華街というよりは落ち着いたビジネス街なので、あえて遠方からディナーのために出向く場所というよりは、仕事の都合で来たときにおいしいランチをいただきたい場所、とはお客様の言葉です。

いずみ会計からは歩いて10分程度の場所になりますが、オススメのランチスポットです!


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2019年10月、消費税率は10%に

【ポイント】
安倍晋三首相が、10月15日午後の臨時閣議で、2019年10月に消費税率を予定通り8%から10%へ引き上げることを表明しました。消費税率の引き上げと軽減税率導入に伴う準備を怠らないよう、注意が必要です。

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安倍晋三首相が、10月15日午後の臨時閣議で、2019年10月に消費税率を予定通り8%から10%へ引き上げることを表明しました。

なお、今回の消費税率の引き上げと同時に、軽減税率制度が導入されます。
軽減税率は
●飲食料品(酒類、外食、ケータリング等を除く「食品表示法に規定する食品等」)
●新聞(週2回以上発行され、定期購読契約に基づくもの)
が対象となります。

飲食料品や新聞の売上げ・仕入れなどがある課税事業者の方飲食店など)は、売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を行なうことや、区分記載請求書等を発行することが必要になります。

「うちは飲食料品を取り扱っていないから関係ない」ということはありません。
たとえば会議用のお茶菓子を経費として購入した場合、飲食料品の仕入れ(経費)が発生します。この場合、課税事業者であれば、取引ごとの税率により区分経理を行なう等の対応が必要となります。

「うちは消費税が免税になっている小さい法人だから関係ない」ということもありません。
課税事業者と取引を行なう場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。

消費税率の引き上げと軽減税率に伴って、法人等が対処すべき事務は、ほとんどの事業者にとって「関係アリ!」です。
消費税率引き上げと軽減税率に伴う準備を怠らないよう、ご注意ください。


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