いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2018年11月

東京ミッドタウン日比谷の初イルミネーション

いずみ会計のある千代田区では、クリスマスが近くなると町のいたるところでイルミネーションが楽しめます。

その中でも、今年オープンした東京ミッドタウン日比谷は、どんなイルミネーションを楽しめるのか、個人的に気になっていました。

個人的に注目していた東京ミッドタウン日比谷のイルミネーションは「ヒビヤ マジック タイム イルミネーション(HIBIYA Magic Time Illumination)」として、東京ミッドタウン日比谷を含む日比谷エリアで開催されています。
2月の中旬まで楽しめるイルミネーションは、期間によって4つに分けて、期間ごとに趣の異なるイルミネーションを楽しめるのが特徴なようです。
181130東京ミッドタウン日比谷
(画像は「東京ミッドタウン日比谷」のホームページより拝借しました)

11月中旬から12月中旬の今のシーズンは、舞台の場面転換で使われる青色の光が特徴で、イルミネーションイベントの幕開きを華やかに彩っています。

クリスマス期間中は赤と緑のクリスマスカラー、年末年始は金色で新年を寿ぎ、2月になると満開の桜を表すピンクのイルミネーションが楽しめるそうです。
同じ場所で何回も楽しめるところもうれしいですね。

日比谷のまちが青いイルミネーションに輝くのは今の時期だけ。
お近くにお越しの際は、ぜひ足をお運びください!


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軽減税率導入後の中小事業者の税額計算の特例があります!

【ポイント】
2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な一定の中小事業者に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。

180814研修

軽減税率導入後の消費税額の計算方法(原則課税)、「売上税額から仕入税額を控除する」という現行の方式と変わりありません。
ただし、消費税率が2つになるため、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。
消費税額の計算に、これまで以上に手間がかかることとなります。

そのため、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者(基準期間(法人:前々事業年度、個人:前々年)における課税売上高が5,000万円以下の事業者)に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。

「困難な事情」とは、特例を適用しようとする課税期間中の売上げ又は仕入れにつき、税率ごとの管理が行えなかった場合等の事情をいいますので、その理由は問いません。

具体的な売上税額又は仕入税額の計算の特例については、後日ご説明いたします。


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飲食料品の出前・宅配・ケータリング・・・軽減税率はどうなる?!

【ポイント】
飲食料品のケータリングは、原則として軽減税率の対象外です。ただし、出前・宅配については、軽減税率の対象となります。

181120出前ケータリング

自宅や会社に料理等を届けてもらう方法として、出前や宅配、ケータリングなどがあります。
同じように「自宅や会社に居ながらにして料理が楽しめる」方法であっても、軽減税率の取り扱いが異なるため、注意が必要です。

結論から申し上げますと、出前や宅配については、軽減税率の対象となりますが、ケータリング軽減税率の対象とはなりません

消費税法の考え方で「ケータリング」とは「飲食料品の提供を行なう事業者が、たとえば加熱、切り分け・味付けなどの調理、盛り付け、食器の配膳、取り分け用の食器等を飲食に適する上京に配置するなどの役務を伴って飲食料品の提供をすること」とされています。(これに該当するものでも、一定の学校給食など一部のものは例外とされます)

一方、単に飲食料品を届けるだけのもの出前・宅配等)については、軽減税率の対象となります。

たとえば、注文をしたお店が「ケータリング」と言っていたとしても、実際には出来上がった料理を届けるだけのサービスである場合は、軽減税率の対象となります。
軽減税率の対象となる飲食料品については、帳簿への区分記載もお忘れなく!


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「第4回 木育・森育楽会 in 石川」参加者、募集中!

いずみ会計とご縁のある「木づかい子育てネットワーク」さんが、12月16日(日)に石川県金沢市にて「第4回 木育・森育楽会 in 石川」を開催します!

日本は、成熟した森林資源を持つ国であり、持続性のある森林・林業・木材産業の振興が求められています。
そのためには、多くの市民が森林作り活動や、木づかい運動(木を効果的に使う活動)について理解し、参加する社会的機運の醸成が必要となります。

そこで、木や森の教育に関心を持ち、行動しようとする実践家、教育者、研究者、団体、企業など全国のアクターに向けて、「木育の知と経験」を集積、再分配、配信するための組織、集会として、「第1回木育・森育楽会」が実施され、木育・森育に関する市民ネットワークの構築を目指すこととなりました。

第4回を迎えた今回は、
「木育・森育はそれこそ森のように、どんな活動も包括しています。この『木育・森育楽会』は誰でもが気軽に参加でき、自分の活動を紹介し、そこから有機的につながっていかれるような、場の提供を目指しています。今回は石川県で、明日から始められる、『日常に持ち込める木育・森育』について語り合います。」(木育・森育楽会実行委員会)
と、日々の木育に注目し、明日から日々の生活に取り入れることのできる木育・森育を提案します。

新幹線が開通し、観光需要の急拡大など、大きな経済効果を生みつつあることでも注目される古都・金沢での開催となります。
皆様、ぜひ足をお運びください!

■第4回 木育・森育楽会 in 石川
https://www.mokumori-gakkai.org/第4回木育-森育楽会-in-石川/
181122木育森育楽会(4)
日時:
2018年12月16日(日)10:00から17:10

会場:
石川県文教会館 4階会議室(金沢市尾山町10-5)

参加費:
無料

お申込み:
お申込フォームよりお申込ください▼
https://ws.formzu.net/fgen/S59832251/
※当日のプログラム、詳しい情報は、「第4回 木育・森育楽会 in 石川」のHPをご参照ください!▼
https://www.mokumori-gakkai.org/第4回木育-森育楽会-in-石川/

●木育・森育楽会のHPはこちら▼
https://www.mokumori-gakkai.org/

軽減税率、導入後の具体的な記帳例-事務用備品の一括購入

【ポイント】
事務用備品などを一括で購入している場合、飲食料品とそれ以外のものについては区分して記帳しなければいけません。



オフィス用品のインターネット通販を利用しているお客様は少なくありません。
ワンストップでオフィスに必要なものが揃うし、わざわざ会社の人が買出しに出かけることなく、オフィスに必要なものが届くところも便利ですよね。

こうした事務用備品購入の場合、一定期間(たとえば1ヶ月)の購入分の請求書が届き、その請求額を支払うことが一般的です。
現在は、「事務用備品(●月分)」などの摘要で記帳している方もいらっしゃるかと思いますが、軽減税率導入後は注意が必要です。

オフィス用品として、たとえば打ち合わせ用のお茶菓子や、オフィス用のコーヒー等の飲食料品を購入している場合、この分については軽減税率の対象となります。
2019年10月からは、現行の記載事項に加え、毎日の売上げ・仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載しなければならないため、飲食料品とその他のオフィス用品は分けて記帳することになります。
なお、一定期間分の取引をまとめて記載した請求書等が交付された場合は、その期間分の取引をまとめて帳簿に記載しても問題ありません。
181120記帳方法
(図は、国税庁リーフレット「軽減税率制度への対応には準備が必要です!」(平成30年7月)より拝借しました)

なお、「軽減税率の対象品目である旨」の記載は、「軽減税率の対象となる取引であることが客観的に明らかであるといえる程度のもの」とする必要があります。
たとえば、軽減税率の対象には「※」などのしるしをつけて、「※」などの記号が軽減税率の対象であることを欄外に記載しておく、といった形でもOKです。


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