いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2018年12月

公的年金と確定申告

【ポイント】
原則として、公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある方は、確定申告書の提出が必要となります。



公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある方は、確定申告書の提出が必要です。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。

最近では、公的年金等を受けながらアルバイト等のお仕事を続けられる方や、ふるさと納税や公益法人等への寄附によって所得税の還付が受けられる方もいらっしゃいます。
この場合は、確定申告が必要になることもありますので、注意が必要です。

また、所得税等の確定申告が必要ない場合であっても住民税の申告が必要な場合があります。細かい点は自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。


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確定申告ナシにふるさと納税の恩恵が?!「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

【質問】
会社員がふるさと納税した場合、確定申告をしないですむ制度があると聞きました。
どうすればよいですか?

【回答】
確定申告の不要な給与所得者等が寄附を行う場合、一定の手続きを行った方については、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

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年末が近づくにつれてよく見かけるようになったCMの一つが、ふるさと納税のポータルサイトのCMです。いくつものふるさと納税ポータルサイトがあることに驚いていますが、それだけ制度が浸透してきているということなのでしょうね。

総務省のホームページには、「最近、ふるさと納税を巡り、寄附金の詐取を目的とする複数の偽サイトが存在する旨報じられており、実際に寄附者が金銭をだまし取られる被害も発生しています。
怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前にご確認いただく等、悪質な詐欺には十分にご注意ください。」
という注意喚起もありますので、この点もぜひご注意ください。

さて、質問の回答に戻りますが、確定申告の不要な給与所得者等が寄附を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる特例があります。
これを「ふるさと納税ワンストップ特例制度」といいます。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を受けるためには、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、それぞれに申請書を提出する必要があります。

なお、「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。
確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
たとえば、いつもは確定申告をしない会社員の方でも、いわゆる「住宅ローン控除」の初年度にあたる場合は、確定申告が必要になるので注意が必要です。

ふるさと納税に関して所得税及び復興特別所得税の確定申告(いわゆる「確定申告」)を行った場合、所得税のほか、住民税から寄附金控除を受けることができます。
一方、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われます。


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軽減税率導入後の中小企業者の税額計算の特例-仕入税額の計算の特例

【ポイント】
仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間において、仕入れの一定割合を軽減税率の対象仕入れとして仕入税額を計算するか、簡易課税制度の届出の特例を適用することができます。

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2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な一定の中小事業者(基準期間(法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者)に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。
今日はその具体的な計算方法のうち、仕入税額の計算の特例についてお話しいたします。

仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、次のいずれかの特例の適用を受けることができます。

(1)仕入れの一定割合(小売等軽減売上割合)を軽減税率の対象仕入れとして、仕入税額を計算できる特例
売上げを税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小事業者が対象となります。
2019年10月1日から2020年9月30日を含む課税期間の末日までの期間で、簡易課税制度の適用を受けない期間に限ります。

(小売等軽減売上割合の計算方法)
卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の課税売上げ(税込み)/卸売業・小売業に係る課税売上げ(税込み)

※売上げを税率ごとに管理できず、売上税額の計算の特例として「軽減売上割合」を使用した場合、その使用した「軽減売上割合」を「小売等軽減売上割合」とみなして仕入税額を計算します。

(2)(1)以外の中小事業者(簡易課税制度の届出の特例)
簡易課税制度を適用しようとする課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出し、同制度を適用することが可能です。
原則として、簡易課税制度を適用しようとする課税期間の開始前まで「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要となります。
(特例を適用する場合の消費税簡易課税制度選択届出書は2019年7月1日から提出可能です。)

税額計算の特例は、課税期間ごとに選択することができます。
ただし、簡易課税制度の特例を選択した場合、適用をやめることができるのは2年間継続して適用した後となります。

ここでワンポイント、消費税額を計算する場合、売上にかかる消費税額(預かった消費税)が少なく、仕入れにかかる消費税額(支払った消費税)が多いほうが、納税額が少なくなります。
仕入れや売上を区分して経理したほうが結果的に有利だった、ということもありますので、今から様々な準備をしておくことが大切です。


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軽減税率導入後の中小企業者の税額計算の特例-売上税額の計算の特例

【ポイント】
売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間において、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算することができます。

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2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な一定の中小事業者に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。
今日はその具体的な計算方法のうち、売上税額の計算の特例についてお話しいたします。

売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間において、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算することができます。その一定割合の計算方法については、以下の通りです。

(1)仕入れを税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小事業者(簡易課税制度を適用しない者に限る)の場合
仕入れを税率ごとに管理できれば売上税額が計算できます。(小売等軽減仕入割合

小売等軽減仕入割合の計算方法は
卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の売上げにのみ要する課税仕入れ(税込み)/卸売業・小売業に係る課税仕入れ(税込み)
となります。

(2)(1)の特例を適用する事業者以外の中小事業者
通常の連続した10営業日の売上げを税率ごとに管理できれば、売上税額の計算ができます。(軽減売上割合

軽減売上割合の計算方法は
通常の連続する10 営業日の軽減税率対象品目の課税売上げ(税込み)/通常の連続する10 営業日の課税売上げ(税込み)
となります。

(3)(1)、(2)の割合の計算が困難な中小事業者
主に軽減税率対象品目を販売する中小事業者で、売上げを税率ごとに区分するのが困難な中小事業者が対象となります。
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