いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2019年02月

海外転勤者などもNISA口座が継続利用できるように!-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
平成31年度税制改正大綱に、海外転勤等で一時的に出国する居住者等であっても、一定の要件を満たした場合は引き続きNISA口座を利用できることが盛り込まれました。

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120万円までの投資なら株や投資信託などで得た利益(配当金、売却益)が非課税となるNISA(少額投資非課税制度)
資産運用の一つの形として、口座を開設されている方も多いのではないでしょうか。

実はこのNISA(一般NISA、つみたてNISA)口座は、居住者等が海外転勤等により一時的に出国する場合、NISA口座から課税口座へ移管しなければならないという手続き上の煩雑さがありました。
平成31年度税制改正大綱では、この煩雑さに対する改正が盛り込まれています。

改正案では、居住者等がその出国の日の前日までに「継続適用届出書」を提出することで、その出国時から次の(1)または(2)のいずれか早い日までの間は居住者等に該当する者とみなして引き続きNISA口座が利用できる、とされています。

(1)「帰国届出書」を提出する日
(2)当該継続届出書を提出した日から起算して5年を経過する日の属する12月31日


なお、国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする場合の譲渡所得等の特例(国外転出時課税)の対象となる者は、「継続適用届出書」の提出はできません。
また、「帰国届出書」を提出する日までは、上場株式等を口座で受け入れることはできません。

継続届出書を提出した方が、当該届出書を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに帰国届出書を提出しなかった場合には、同日において「非課税口座廃止届出書」を提出したものとみなし、NISA口座が廃止となる点にもご注意ください。

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「ふるさと納税」、過度な返礼品の自治体は税制上の優遇措置がなくなる?!-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
平成31年度の税制改正大綱で、総務大臣は一定の基準に適合する都道府県等(都道府県、市区町村)をふるさと納税(特別控除)の対象として指定すること、基準に適合しない都道府県等の指定を取り消すことができることが盛り込まれました。

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各都道府県や市区町村に寄付をすることで、個人住民税の寄附金税額控除が受けられる上に、各自治体から趣向をこらした「返礼品」がもらえるということで人気を集めている「ふるさと納税」。

この「ふるさと納税」については、極めて高額な、あるいは地場産業とは全く関係のない返礼品などの「返礼品競争」のような様相も一部に見受けられ、本来の制度の趣旨がゆがめられているのではないか、という点が問題視されていました。

そこで、平成31年度の税制改正大綱には、ふるさと納税の健全な発展に向けて、一定のルールの中で各自治体が創意工夫をすることによって全国各地の地域活性化につなげるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨をゆがめている自治体についてはふるさと納税の対象外とすることができるよう、制度を見直すことが盛り込まれています。

税制改正大綱では、総務大臣は一定の基準に適合する都道府県等(都道府県、市区町村)をふるさと納税(特別控除)の対象として指定することとしています。
その基準とは、総務大臣が定める次の基準となります。
(1)寄附金の募集を適正に実施する都道府県等であること
(2)返礼品を送付する場合、返礼品の返礼割合が3割以下であり、かつ返礼品を地場産品とすること


指定は都道府県等の申出により行い、指定した都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合は、総務大臣は指定を取り消すことができるとしています。

この改正は2019年6月1日以後に支出された寄附金について適用される予定です。

なお、与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。


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老人ホームに入居した被相続人と「空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例」-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
被相続人が老人ホーム等に入居し、そのまま自宅に戻ることなく亡くなった場合などでも「空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例」が利用できるよう、居住用家屋の要件が改正されることが、平成31年度の税制改正大綱に盛り込まれました。

190129住宅街

親が老人ホームに入所し、それまで親が住んでいたマイホームが空き家になります。
万一、親がそのまま老人ホーム等で亡くなった場合、親が住んでいた空き家に関する譲渡所得の取り扱いについて、平成31年度の税制改正大綱で改正が盛り込まれました。

現行の制度では、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から2019年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
(いわゆる「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」です)

今回の税制改正大綱で盛り込まれたのは、この特例の「居住用家屋」の要件に関する改正です。
現行制度の「居住用家屋」は、相続開始直前において被相続人(親など)の居住の用に供されていたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいないことが要件となっています。

しかし、現行の要件の場合、たとえば親が介護の必要性などから自宅に住み続けることができず、やむなく老人ホーム等に入居し、そのままマイホームに戻ることなく亡くなった場合、空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例を受けることができないという問題がありました。

そこで、今回の税制改正では、一定の要件を満たす場合には、被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を受けることができる、ということが盛り込まれています。

その要件とは次の通りです。
(1)被相続人について
・介護保険法に規定する要介護認定等を受けていること
・相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと
(2)被相続人の居住用家屋について、被相続人が老人ホーム等に入所したときから相続開始直前まで、
・被相続人による一定の使用がなされていること
・事業の用、貸付の用、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと


この改正は、2019年4月1日以後に行なう被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。

高齢化、核家族化が進む現代の事情にあわせた改正、といえるでしょう。

なお、与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。

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2019年10月から自動車税の税率、引き下げへ-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
平成31年度税制改正大綱に、2019年10月1日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)についえ、小型自動車を中心に全ての区分において自動車税の税率が引き下げられることが盛り込まれました。

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2019年10月1日に消費税率が引き上げられます。そうなると「大きな買い物は消費税が上がる前に!(2%の消費税も高額ですから!)」と考える方も多いのではないでしょうか。
そこで、平成31年度税制改正大綱には、自動車の保有にかかる税負担を引き下げ、自動車ユーザーの負担を軽減するとともに、新車代替の促進による燃費性能の良い自動車や先進安全技術搭載車の普及等を図ることを目的とする改正が盛り込まれています。

まず、2019年10月1日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)について、小型自動車を中心に全ての区分において税率を引き下げます。
改正案では、総排気量1,000cc以下のものにつては、現行の29,500円から25,000円に、1,000cc超1500cc以下のもの(いわゆるコンパクトカーなど)は34,500円から30,500円に、1,500cc超2,000cc以下のものは39,500円から36,000円に、といった具合に、総排気量が大きくなるにしたがって引き下げ率が下がっていきます。

また、自動車取得時の負担感緩和のため、2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用乗用車(登録車及び軽自動車)を取得した場合環境性能割の税率を1%分軽減することも予定されています。

なお、与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。


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