【ポイント】
平成31年度税制改正大綱に、海外転勤等で一時的に出国する居住者等であっても、一定の要件を満たした場合は引き続きNISA口座を利用できることが盛り込まれました。
120万円までの投資なら株や投資信託などで得た利益(配当金、売却益)が非課税となるNISA(少額投資非課税制度)。
資産運用の一つの形として、口座を開設されている方も多いのではないでしょうか。
実はこのNISA(一般NISA、つみたてNISA)口座は、居住者等が海外転勤等により一時的に出国する場合、NISA口座から課税口座へ移管しなければならないという手続き上の煩雑さがありました。
平成31年度税制改正大綱では、この煩雑さに対する改正が盛り込まれています。
改正案では、居住者等がその出国の日の前日までに「継続適用届出書」を提出することで、その出国時から次の(1)または(2)のいずれか早い日までの間は居住者等に該当する者とみなして引き続きNISA口座が利用できる、とされています。
(1)「帰国届出書」を提出する日
(2)当該継続届出書を提出した日から起算して5年を経過する日の属する12月31日
なお、国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする場合の譲渡所得等の特例(国外転出時課税)の対象となる者は、「継続適用届出書」の提出はできません。
また、「帰国届出書」を提出する日までは、上場株式等を口座で受け入れることはできません。
継続届出書を提出した方が、当該届出書を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに帰国届出書を提出しなかった場合には、同日において「非課税口座廃止届出書」を提出したものとみなし、NISA口座が廃止となる点にもご注意ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
平成31年度税制改正大綱に、海外転勤等で一時的に出国する居住者等であっても、一定の要件を満たした場合は引き続きNISA口座を利用できることが盛り込まれました。
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資産運用の一つの形として、口座を開設されている方も多いのではないでしょうか。
実はこのNISA(一般NISA、つみたてNISA)口座は、居住者等が海外転勤等により一時的に出国する場合、NISA口座から課税口座へ移管しなければならないという手続き上の煩雑さがありました。
平成31年度税制改正大綱では、この煩雑さに対する改正が盛り込まれています。
改正案では、居住者等がその出国の日の前日までに「継続適用届出書」を提出することで、その出国時から次の(1)または(2)のいずれか早い日までの間は居住者等に該当する者とみなして引き続きNISA口座が利用できる、とされています。
(1)「帰国届出書」を提出する日
(2)当該継続届出書を提出した日から起算して5年を経過する日の属する12月31日
なお、国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする場合の譲渡所得等の特例(国外転出時課税)の対象となる者は、「継続適用届出書」の提出はできません。
また、「帰国届出書」を提出する日までは、上場株式等を口座で受け入れることはできません。
継続届出書を提出した方が、当該届出書を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに帰国届出書を提出しなかった場合には、同日において「非課税口座廃止届出書」を提出したものとみなし、NISA口座が廃止となる点にもご注意ください。
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