いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2019年03月

池波正太郎が通った甘味処-竹むら(千代田区神田須田町)

淡路町駅から徒歩3分、突然、古きよき日本の情緒を漂わせる一軒家が現れます。
「竹むら」という甘味処です。

1930年に創業したこのお店、当時、神田に本格的な汁粉屋がなかったことから、汁粉屋らしい汁粉屋作りをめざして開業したといいます。
昭和初期の面影を残す建物は、どこか懐かしく、外から見ているだけでも落ち着いた気分になれます。
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(画像は、千代田区観光協会HPから拝借しました)

また、池波正太郎がこのお店の「栗ぜんざい」が大好物で、お酒を飲んだ後に「栗ぜんざい」を食べ、「揚げまんじゅう」をお土産に買って帰るのがルーティーンだった、というエピソードもあります。

これからの季節は、あんみつや氷しるこがオススメだそうです。
レトロな甘味どころで、しばしの癒しの時間を過ごしてみたいですね!

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特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された一定の宅地等を除外することが、平成31年度の与党税制改正大綱に盛り込まれました。



平成31年度与党税制改正大綱に、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く)を除外することが盛り込まれました。

これまでは、相続開始の直前において、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等が特例の対象でしたので、その範囲が変わる点に注意が必要です。

2019年4月1日以後に相続等により取得する財産にかかる相続税について適用される予定です。
ただし、2019年4月1日より前から事業の用に供されている宅地等については適用されません。

新しく事業をはじめる方にとっては、注目度の高い改正になりそうですね!

※与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。


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千代田のさくらまつり、開催!

いずみ会計がある千代田区は、東京のさくらの名所としても有名です。
今年も「千代田のさくらまつり」が、3月27日(水)から4月7日(日)まで開催されます!
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(画像は千代田区観光協会HPより拝借しました)

さくらまつり期間中は、全長約700m・さくらの名所「千鳥ヶ淵緑道」のLEDライトアップや、お濠の水上より夜桜を堪能できる「区営千鳥ヶ淵ボート場」の夜間特別営業などを実施します。
ライトアップは、さくらまつり期間中の日没から午後10時頃まで行なわれます。
また、ボート場は午後8時30分まで営業(チケット販売は午後8時まで)していて、会社帰りにボートの上からお堀のさくらを楽しむこともできます。

車窓から千鳥ヶ淵周辺の桜を楽しめる無料周遊バス「さくらカルガモ号」や、まちを周遊する無料シャトルバス「丸の内シャトル さくら祭り号」が特別運行するほか、靖国神社や近隣の商店街などでの特別なイベントも開催予定。
オフィス街でもある千代田区が華やかに盛り上がる時期、仕事を忘れてさくらを楽しんでみませんか?!


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個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の創設-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
成人の認定受贈者が、一定の期間内に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予する「個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度」が、平成31年度与党税制改正大綱に盛り込まれました。

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個人事業者の事業承継につき、平成31年度与党税制改正大綱に「個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度」の創設が盛り込まれました。

これは、認定受贈者(2022年3月31日までは20歳以上の者/2022年4月1日以降は18歳以上の者に限る)が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予する制度です。
なお、認定受贈者の対象年齢が2022年4月を境に変わるのは、民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)が2022年4月1日に施行され、成人年齢が引き下げられるためです。

「成人である認定受贈者が、事業に使う一定の資産を取得して事業を継続していく場合は、一定の要件のもとで、事業に使う資産にかかる贈与税の納税が猶予される」というのが、ざっくりしたイメージです。
「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度」同様、2028年12月31日まで、という10年間の期限つきの制度です。

猶予税額の納付や免除等については、相続税の納税猶予制度と同様となります。
(参考:「「個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度」の猶予税額-平成31年度税制改正大綱」)▼
http://www.izumi-kaikei.info/archives/52128430.html
贈与者の死亡時には、特定事業用資産(すでに納付した猶予税額に対応する部分を除く)をその贈与者から贈与等により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算します。
その際に、都道府県の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。

なお、認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても、その贈与者がその年の1月1日において60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができます。

法制化された場合には、2019年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる贈与税について適用される予定です。

※与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。


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美術館の春まつり―東京国立近代美術館

都内屈指のさくらの名所である千代田区。
その中でも、皇居や千鳥ヶ淵、北の丸公園といった桜の名所エリアに立地しており、散策で巡るにも絶好のロケーションにある東京国立近代美術館は、桜の開花にあわせて様々な催しを企画しており、3月19日(火)から4月7日(日)まで「美術館の春まつり」として、特別な展示が行なわれています。
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展覧会では、日本画、洋画、海外作品などに加え、陶器、染織などの工芸作品も一緒に鑑賞できます。
季節にあわせて、桜が描かれた重要文化財作品《行く春》を年に一度、この時期だけ公開するほか、花を描いた作品が並ぶのが見どころです。
まるで謎解きをするような対話による鑑賞プログラム(14時から)もこの時期ならでは、の見逃せないポイントです。

また、前庭に床几台によるお休み処が設置され、レストラン「ラー・エ・ミクニ」によるキッチンカーが特製お花見弁当やスパークリングワイン(桜色のロゼ)、甘酒などの飲食販売も行なわれます。

桜と一緒に美術も楽しんでみてはいかがでしょうか?


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