いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2019年04月

古本街にモダンな劇場―神保町花月(千代田区神田神保町)

いずみ会計のある千代田区には、世界でも屈指の古書店街・神保町があります。
少しレトロな雰囲気もある古書店の町・神保町に、とてもモダンな建物があるのをご存知でしょうか?
190419神保町花月
(画像は「神保町花月」HPより拝借しました)

すずらん通りにあるこの建物、「神保町花月」という劇場です。
「花月」という名前をご覧になってピンとくる方もいらっしゃるかと思いますが、吉本興業の劇場です。
大阪にある「なんばグランド花月」は、吉本新喜劇の劇場として有名ですが、「神保町花月」は新喜劇とはまた違う芸人、俳優による芝居を楽しめる劇場です。
客席数が120席あまりで、舞台と客席の近さも魅力の一つ。

併設の映画館では、昭和の往年の大女優の名画などを上映する企画があるなど、映画好きも楽しめそうですね。

すずらん通りを歩いていて突如現れる美術館のような建物、芝居や映画を見に出かけたいですね。


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教育資金の一括贈与非課税措置が改正されました―(2)教育資金の範囲

【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、一定のものが教育資金の範囲から外されることとなりました。

190423教育資金
祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(2)についてご説明いたします。

【見直し(2)教育資金の範囲】
この場合の「教育資金」とは大きく2つのカテゴリーがあります。
ざっくりですが、次のようなイメージのものです。

(A)学校等(保育園、幼稚園、小中高校、大学、大学院、専修学校、各種学校など。海外でその国の学校教育制度に位置づけられている学校や日本人学校、一定のインターナショナルスクールなども含む)に対して直接支払われる金銭
…入学金、授業料、施設設備費、試験の検定料などに加えて、学用品日、修学旅行費、学校給食費など学校における教育に伴って必要な費用など

(B)学校等以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの
…学習塾、スポーツ教室などの月謝、その教室等で使用する物品の購入に要する金銭など

今回の改正では、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるものは、次の通り教育資金の範囲が限定されることとなります。
①学校等に支払われる費用
②学校等に関連する費用(留学渡航費等)
③学校等以外の者に払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの

ざっくり言うと、23歳以上の受給者に対しては、「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用」以外の(B)については、この特例の対象外となる、ということです。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


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ゴールデンウィークに憧れの「皇居ラン」!―皇居観光ランニング&ウォーキングツアー

「ランナーの聖地」とも称される、日本一有名なランニングスポット「皇居」。
東京のど真ん中に位置する皇居は、江戸城の名残である石垣やお堀の他、ビジネスの中心地である大手町の高層ビル群、都内観光の拠点ともなる東京駅も臨める、新旧それぞれの魅力が溢れる場所です。
ランナーの聖地ではありますが、ただ走るだけではもったいない!というのも事実…

そこで、皇居をただ走るだけではなく、観光ポイントも一緒に楽しむ欲張りなランニング「皇居観光ランニングツアー」が、ゴールデンウィークに開催されます!
皇居1周ランニング・東御苑内ウォーキングがセットになって、「おもてなしランナー」が案内してくれる「皇居観光ランニングツアー」。
ゴールデンウィークに、皇居ランの楽しさを体験してみませんか?
190412皇居観光ランニングツアー
(画像は「皇居ランネット」のHPより拝借しました)

●皇居観光ランニングツアー
(皇居1周ランニング・東御苑内ウォーキング)
【日時】
4/27(土) 9:00~12:00 / 13:00~16:00
4/28(日) 9:00~12:00 / 13:00~16:00
4/29(月・祝) 9:00~12:00 / 13:00~16:00
5/3(金・祝) 9:00~12:00 / 13:00~16:00

【集合・解散場所】
半蔵門ランナーズサテライトJOGLIS
https://www.joglis.jp/

【ツアー料金】
お1人 1,000円(税込)

※基本プランは2時間程度。(ウォーキングのみのツアーは、3時間程度)
※半蔵門ランナーズサテライトJOGLISのロッカー・シャワーを利用する場合はお1人750円の施設利用料が別途必要。

【お申込・お問い合わせ】
「皇居ランナビ」のホームページをご参照ください▼
http://www.kokyorun-navi.com/imperialrunningtour/

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教育資金の一括贈与非課税措置が改正されました―(1)受贈者の所得要件

【ポイント】
平成31年度の税制改正で、教育資金の一括贈与非課税措置が見直されました。この見直しにより、受贈者の所得要件が追加され、贈与があった年の前年の受贈者(子、孫等)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できなくなります。

190416教育資金

祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度)までを贈与税非課税とする措置が「教育資金の一括贈与非課税措置」です。
孫等が30歳に達する日に口座等は終了し、2021年3月31日までの措置となっています。

平成31年度の税制改正で、この措置に一定の見直しが加わりました。
大きく言うと(1)受贈者の所得要件の追加、(2)教育資金の範囲、(3)残高に対する贈与税の課税について、(4)贈与者死亡時の残高について、の4点です。

今日はこのうち、(1)についてご説明いたします。

【見直し(1)受贈者の所得要件】
今回の税制改正で、受贈者の所得要件が加わりました。
贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できないこととなりました。
2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権に係る贈与税について適用します。

なお、「教育資金の一括贈与非課税措置」のさらに詳しい内容や手続きについては、税理士等の専門家や金融機関、税務署等にお問い合わせください。


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2019年本屋大賞は「そして、バトンは渡された」(文芸春秋)

「全国書店員が選んだ いちばん!売りたい本 2019年本屋大賞」の発表会が明治記念館で行なわれ、私も出席させていただきました。

今年の本屋大賞は、
「そして、バトンは渡された」瀬尾まいこ(文藝春秋)
190412そしてバトンは渡された
に決まりました!
受賞作は、幼くして母を亡くし、血縁のない大人たちにリレーされるように育てられた女子高校生の成長する姿を描いた家族小説で、義父らとの日常を通して、家族の形を問いかける作品です。

毎年のことですが、会場にはマスコミの方々もたくさん参加されており、受賞者の瀬尾まいこさんが昨年の受賞者・辻村深月さんから花束を受け取るなど、華やかで熱気溢れる授賞式でした!

書店員さんが選ぶ「本屋大賞」は、私たちの感覚に近く親しみやすい作品が多いような気がします。映画化される作品が多いのも納得です。
書店では今年の本屋大賞の作品のみならず、ノミネート作品も平積みで陳列されており、早くも盛り上がりを見せています。
ぜひ受賞作をお手にとってご覧ください!


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