いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2019年06月

令和元年分の路線価図等、7月1日に公開予定

【ポイント】
令和元年分の路線価図等が、7月1日(月)11時に公開される予定です。

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令和元年分(2019年1月1日から12月31日までの期間に係る年分)の路線価図等の財産評価基準が、7月1日(月)11時に公開される予定です。

財産評価基準は、2019年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用されるものです。
路線価図等は、国税庁のホームページ等で閲覧でき、毎年7月1日前後に公開されるのが通例となっています。

日本全国の路線価等がわかるので、お住いの地域やお勤め先の近くの評価額がチェックできて、意外とはまってしまうこともありますよ!
公開から数日間はアクセスが集中して、サイトにつながりにくいかもしれませんが、興味のある方は見てみると面白いかと思います。


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Windows7をご利用の方、e-TAXの利用にご注意ください

【ポイント】
2020年1月15日以降、e-TAXソフト等の利用環境として、Windows7を推奨しない予定となっています。

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Windows 7については、2020年1月14日にサポートが終了するとMicrosoft社より公表されています。
サポート終了後は、当該OSに新たな脆弱性が発見されても更新プログラムが提供されなくなります。

これに伴い、2020年1月15日以降、国税庁が提供するe-Taxソフト、源泉徴収票等作成ソフト、電子的控除証明書等作成ソフト、QRコード付証明書等作成システム等の利用環境として、Windows 7を推奨しないことが予定されています。
税務関連書類を、国税庁提供のソフトやシステムで作成している方は、推奨環境(Microsoft Windows 8.1のデスクトップモード、Microsoft Windows 10)に対応したOSへのアップグレードをおススメいたします。

サポートが終了したOSの使用継続は、コンピューターウイルス感染リスク、フィッシング詐欺や情報漏洩リスクなどが高まります。また、コンプライアンス要件を満たしていない、とみなされることも考えられます。
会計や経理の都合だけでなく、経営や日常業務への悪影響も見逃せませんので、OSのアップグレードは対応すべき課題の一つになります。


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e-TAXの「ゆうちょ認証アプリ」に関するメールにご用心!

【ポイント】
「『ゆうちょ認証アプリ』による本人認証サービス開始」などの件名で、e-Taxのメールアドレス(info@e-tax.nta.go.jp)を偽装した不審なメールが送信されています。
このようなメールは開封せずに削除するなど、取り扱いに十分にご注意ください。

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「『ゆうちょ認証アプリ』による本人認証サービス開始」などの件名で、e-Taxのメールアドレス(info@e-tax.nta.go.jp)を偽装した不審なメールが送信されていることを把握した、と国税庁が発表し、注意を呼び掛けています。

e-Taxが送信するお知らせメールは、「いつも同じような内容のお知らせだな」と感じることがあるかと思いますが、これは定型のフォーマットがあるためです。
いつもと違うものや、毛色の変わったメールは、怪しいメールである可能性が高いため、注意が必要です。
e-TAXから送信される文章のフォーマットは次の通りです▼
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_oshirase_mail.htm

また、税務署からのお知らせメールに添付ファイルが添付されることはありませんので、添付ファイル付きの税務署からのお知らせメールは間違いなく怪しいメールと思って差し支えありません。

たとえe-TAXからのメールであっても、いつもと違う文面のものや添付ファイルがついているものといった怪しいメールを受信した場合は、開封せずに削除するなど、取り扱いに十分にご意ください。


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税込み価格で契約した事務所家賃、消費税アップ後は?

【質問】
ある法人に事務所を賃貸している者です。この法人とは、不動産の賃貸料につき、税込み価格で契約しております。2019年10月1日以後、消費税率が引き上げられた後は、賃貸料としていくらを請求すればよいでしょうか?

【回答】
消費税率引き上げ後は、引き上げ分を上乗せして請求することになります。

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事務所の家賃などを消費税込みの価格で契約している方も少なくないかと思います。
こうした場合、契約書通りの金額(旧税率)で請求するのか、引き上げ後の税率を適用して請求すればよいのか、迷うところです。

結論的には、消費税率引き上げ後は、引き上げ分を上乗せして請求することになります。

なお、万一、借り手に「税込で契約しているから、契約金額通りの金額しか支払わない」と言われた場合、「買いたたき」(通常支払われる対価に比べて対価の額を低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否すること)に該当するとされ、借り手側に公正取引委員会等による調査が行われ、転嫁拒否による不利益の回復など必要な指導が行われることがあります。
重大な転嫁拒否等の行為を行った事業者については、公正取引委員会が勧告を行い、事業者名等を公表します。


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