いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2019年07月

マイナンバーカードでスマホ申告が可能に?!

【ポイント】
2020年1月から、マイナンバーカード読み取り機能を搭載したスマートフォンを利用すれば、マイナンバーカードの電子証明書を用いたe-Tax送信が可能になります。

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スマホ(スマートフォン)やタブレットで国税庁の確定申告書作成システムにアクセスすると、スマホ等に最適化したデザインの「スマホ専用画面」が表示され、スマホ申告が利用できるようになりました。
2018年分の個人所得税の確定申告から対応している「スマホ専用画面」は、2019年分の個人所得税の申告から、利用範囲がさらに広がり、使い勝手がよくなる印象です。

しかし、2018年分の個人所得税の確定申告では、スマホ申告でe-Taxを行うためには、税務署員との対面により本人確認を行った上で交付された ID・パスワードが必要とされています。
事実上、税務署で本人確認をしなければスマホ申告ができなかったわけで、これでは「スマホ申告は手軽かと思ったけれど、そうでもないのか?」と疑問に思う方も多かったかと思います。

そこで、2020年1月から、マイナンバーカード読み取り機能を搭載したスマホを使えば、マイナンバーカードの電子証明書を用いたe-Taxの送信が可能になります。
これならば、マイナンバーカードがあれば税務署に赴くことなく、手軽にスマホを使った申告ができるようになりそうですね。

ちなみに、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホは、2019年6月時点で71機種、今のところAndroid端末のみが対応しているようです。
スマホからの申告をお考えの方は、お使いの端末がマイナンバーカードの読み取りに対応しているか、ご確認ください。
ちなみに…iPhoneも対応してもらえると嬉しいですね(^-^)。


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スマホ・タブレットによる個人の確定申告の範囲が広がります!

【ポイント】
個人の所得税(確定申告)につき、スマホ専用画面の利用対象者の範囲が、2018年分と比べてさらに広がります。

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2018年分の個人所得税の確定申告から、スマホ(スマートフォン)やタブレットから、国税庁の確定申告書作成システムにアクセスすると、スマホ画面向けに最適化したデザインの「スマホ専用画面」が表示され、スマホ申告が利用できるようになりました。

特に、個人所得税の確定申告の中でも代表的な医療費控除や寄付金控除をスマホから簡単に申告できるところが特徴で「会社員なので年末調整は終わっているけれど、医療費控除だけは確定申告しなければいけない」といったケースの場合、書面提出だけでなく、パソコンを利用したe-Taxに加えてスマホからの申告も利用できるようになり、申告の手段が増えて便利になりました。

この「スマホ専用画面」が利用できる手続きの範囲が、2019年分の所得についてはさらに広がります。

2018年分については、収入は年末調整済みの給与所得のみに対応していましたが、2019年分からは、年末調整が済んでいない2か所以上の給与所得、公的年金等、その他雑所得、一時所得にも範囲が広がります。
副業などを行っている方でも利用できるようになるのはうれしいですね。

加えて、所得控除は、これまで医療費控除と寄付金控除のみに対応していましたが、2019年分からはすべての所得控除に対応します。
税額控除も、政党等寄付金等特別控除だけでなく、災害減免額にも対応します。
また、新たに予定納税額、本年分で差し引く繰越欠損額、財産債務調書(案内のみ)にも対応します。

スマホ画面からできることが増えるので「今年の確定申告はスマホから」という方が増えるかもしれませんね?!


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8%で仕入れて10%で売るのはオトクなのか?!-消費税のしくみ

【ポイント】
消費税率が上がることによって、税込みの販売価格が上がったとしても、売り手側にとって利益にはなりません。


2019年10月1日から、消費税率が原則として10%に引き上げられます。
そうなると、10月1日前後の取引につき、様々な要望(時には無理難題)を突き付けられるケースが予想できます。
そうした様々なケースへの対応について、少し考えてみましょう。

(考えられるケース1)
取引先から10月上旬に納品した商品について「お宅は消費税8%で仕入れているのに売るときには消費税10%にして売るなんて、2%も無条件に儲けているんじゃないですか?(だったら値引きしてください)」と言われるケース

このようなケースについては「御社から10%の消費税を預かりますが、当社はその分を納税いたしますので、消費税アップ分は当社の儲けにはなりません。」と回答してください。

消費税は、売上等でお客様から預かった消費税額から、仕入れや経費等の支払い時に支払った消費税額を差し引いた金額を納税するのが原則です。
したがって、10月1日以降の納品になったことにより、これまでより消費税2%分を余計に預かったとしても、その2%分は国に納税することになるため、会社の儲けにはなりません。

簡単な例を示すと次の通りです。
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手元に残る現金(この場合はざっくり「儲け」と考えてよいでしょう)は、消費税の預かり分がいくらであろうと変わらないことがおわかりいただけるかと思います。

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複数税率に対応していないレシートをもらった場合

【質問】
2019年10月1日以降、複数税率に対応していないレシート等しかもらえなかった場合、そのレシートについては消費税の仕入税額控除はできないのでしょうか?

【回答】
仕入先から交付された請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込み対価の額」の記載がないときは、これらの項目に限り、交付を受けた事業者自らがその取引の事実に基づき追記することができます。

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2019年10月1日から消費税の標準税率が10%となり、同時に軽減税率が導入されます。
軽減税率導入後は、軽減税率対象品目の売上げや仕入れ(経費)がある事業者は、制度実施前における請求書等の記載事項に、税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)の保存及び区分経理に対応した帳簿の保存が必要となります。
(これを「区分記載請求書等保存方式」といいます)

区分記載請求書等への記載事項は次の通りです。

①請求書発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④対価の額
⑤請求書受領者の氏名又は名称(小売業、飲食店業等不特定多数の者と取引する事業者が交付するものについては省略可)

⑥軽減税率対象品目である旨
⑦税率ごとに区分して合計した税込対価の額


記載事項のうち、①から⑤については、現行の請求書等にも記載が求められているもので、⑥⑦が区分記載請求書等発行の際に新たに記載が必要となる事項です。

ご質問に関連して申し上げますと、複数税率に対応していないレシート等は区分記載請求書等とはいえないため、このままでは仕入税額控除を受けることができないのが原則です。
ただし、仕入先から交付された請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込み対価の額」(区分記載請求書等の記載事項の⑥や⑦)の記載がないときは、これらの項目に限り、交付を受けた事業者自らがその取引の事実に基づき追記することができます。

つまり、「軽減税率対象品目である旨や税率ごとに区分して合計した税込み対価の額」は、お客さん自身がメモ書きしておけば問題ない、ということもできますが、仕入れや経費の支払いの多い事業者の場合、いちいちメモする手間は一苦労です。
どのような事業者の方であっても、お客様のために、複数税率対応レジなど、区分記載請求書等への対応をしておくことが重要です。


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免税事業者にも「軽減税率対応」のレジは必要ですか?

【質問】
当店は消費税の免税事業者ですが、消費税の軽減税率対応のレジは必要なのでしょうか?

【回答】
自社のためというよりも、お客様のために軽減税率対応のレシート等に対応してください。

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2019年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられるとともに、軽減税率が導入されることとなります。
最近では、この軽減税率導入に伴って、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率に対応したレジ等の導入につき、一定の条件を満たした中小企業・小規模事業者等に対する補助金制度についてテレビCMが流れていますね。

このCMでは「お客様が仕入税額控除を行う場合、税率ごとに合計金額が記載されたレシートの保存が必要です。」といったアナウンスが出てきます。

これは、大雑把に言うと「お店で買い物をしたお客様が会社などの課税事業者だった場合、消費税の納税額を計算するうえで、税率ごとに合計金額が記載されたレシートが必要になる」ということです。

消費税の納税額は、ざっくりというと「売上等の際に預かった消費税額-仕入れや経費の支払いの際に支払った消費税額=納付税額」というのが原則です。
この「仕入れや経費の際に支払った消費税額を、売上等の際に預かった消費税額からマイナスする」ことを「仕入税額控除」といいます。(マイナスすることができる、ということは、実質的に「納税額を低くする」という効果があります。)

「仕入税額控除」のための要件が、複数税率に対応したレシート等の保存ということになりますので、ご自分のお店が消費税の免税事業者であったとしても、お客様のために複数税率に対応したレシートの発行が必要になるのです。


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