いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2020年02月

「千代田のさくらまつり」が中止に

新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、千代田区等は「千代田のさくらまつり」を中止すると発表しました。
200228さくら
中止するイベントは、千鳥ヶ淵ライトアップ(3/25~4/5)、千鳥ヶ淵ボート上の営業見合わせ(3/1~当面の間。桜のライトアップにあわせて予定していた夜間営業も見合わせ)、桜めぐりバスさくらカルガモ号の運行(3/28、29)、謎解きゲーム「怪盗ブロッサムからの挑戦状-盗まれた春の行方-」(3/28~4/5)です。

毎年多くの人が集まり、桜を楽しむ千代田のさくらまつりが中止になることはとても残念です
今年の桜は、どんな気分で眺めることになるのか…一日も早く、日常が戻ってくることを願ってやみません。


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スマホやパソコンで確定申告書の提出する際の注意点〜マイナンバーカードがない方

【ポイント】
e-Taxによる申告書の作成や送信(申告)を希望される方でマイナンバーカードがない方は、「ID・パスワード方式」によってネット申告ができます。

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新型コロナウイルスの脅威が連日、報道されています。
確定申告のシーズンとなり、税務署を訪れる方も増えているかと思いますが、現在のご時世の下、国税庁は税務署に来場せずに申告等を済ませる方法として、ネット申告・納税を案内しています。

「国税庁ホームページ」の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、パソコンやスマートフォンで申告書の作成やe-Taxによる送信(提出)ができます。

ネットを利用した申告書の提出方法は、税務署の職員と対面による本人確認を行って発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」を利用して提出する方法(ID・パスワード方式)と、マイナンバーカードを利用して提出する方法(マイナンバーカード方式)の2つがあります。

マイナンバーカードを持っていない方がネットを利用して申告書を提出する場合は、「ID・パスワード方式」を利用することになります。
この場合、税務署の職員と対面による本人確認を行って発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたIDとパスワードを使ってe-Taxを利用して確定申告書の作成・送信を行えます。
税務署職員との本人確認に行く際には、運転免許証などの本人確認書類を持参するのをお忘れなく!


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確定申告書の提出、郵送する場合の注意点

【ポイント】
申告書を税務署に郵送する場合、必ず信書で送ってください。

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新型コロナウイルスの脅威が連日、報道されています。
確定申告のシーズンとなり、税務署を訪れる方も増えているかと思いますが、現在のご時世の下、国税庁は税務署に来場せずに申告等を済ませる方法として、ネット申告・納税を案内しています。

特に還付申告の方で申告内容が複雑でない方や、そもそも確定申告自体、滅多にしないような方の中には、わざわざネット申告のために準備をする方が大変だ!でも混雑している税務署に行くのもなんとなく心配…という方には、昔ながらのやり方になりますが、郵送による申告というやり方があることをご紹介いたします。

郵送による申告の場合、いくつか注意点があります。
まず、税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。
つまり、宅配便などの「荷物」として送ることはできない、ということです。
申告書を送付する場合には、必ず「郵便」を使うようにしてください。
なお、オススメなのは「簡易書留」ですが、郵便局のレターパック・レターパックライトも信書を送ることができるとされています。
ただし、郵便局で取り扱いのあるものであっても、ゆうパックやゆうメール、ゆうパケット、クリックポストでは、申告書等を送ることができませんので注意してください。

申告書を郵便又は信書便を利用し税務署に送付した場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなります。

また、返信用の封筒を同封しておくと、受領印を押した控えが返送されます。
確かに申告した証拠として、控えは返信してもらうことをオススメします。
返信用封筒には、返信先の住所の記載と切手の添付をお忘れなく!


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新型コロナウイルスの猛威!税務署に行かずに確定申告する方法

【ポイント】
確定申告会場に赴かずに確定申告書を提出する方法があります。

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新型コロナウイルスの脅威が連日、報道されています。
体感的には、東京都内の外国人観光客の姿が減ったような気がします。
生活する上での心配はもとより、経済への影響も少なくないと感じます。

さて、個人事業主等の確定申告のシーズンとなります。
確定申告のために、税務署に赴かれる方も多いのではないでしょうか。
国税庁によると、確定申告会場では、感染症の感染拡大防止の観点から、来場者の皆様の健康と安全を考慮し、職員の手洗い、うがい、マスクの着用を励行しているとのことです。

確定申告は、スマートフォン等によるe-Tax(ネット申告・納税)など、税務署等に出向かなくても申告できるやり方もあります。
パソコンが苦手な方や「毎年手書きの申告書を作ってきたらか、ネット申告なんて面倒臭い」という方の場合、郵送による申告もできます。

やはり税務署に行って申告したい!という方には、手洗い、マスクのご持参(着用)などの感染予防について協力を求めています。(と言っても、マスク、本当に品薄ですよね)
確定申告会場には、アルコール消毒液がありますので、こうしたものを利用するのもいいですね。

1日も早く、この脅威が脅威でなくなることを願っています!


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NISA制度が改正されます-令和2年度税制改正大綱

【ポイント】
つみたてNISAを5年延長し、2023年まで20年の積立期間を確保することが盛り込まれました。
また、一般NISAについては一階で積み立て投資を行っている場合には、二階で別枠の非課税投資を可能とする二階建ての制度に見直し、5年間延長します。

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令和2年度の与党の税制改正大綱で、NISA制度の改正が盛り込まれました。
現行のNISA制度では、「一般NISA」と「つみたてNISA」のいずれかが選択できるようになっていますが、つみたてNISAについては期間が延長され、一般NISAについては2023年の投資可能期間終了後、新たな枠組みの制度となる予定です。

まず、つみたてNISAが5年間延長され2042年までとなります。これにより、2023年までは20年の積立期間が確保されるようになる予定です。
非課税期間はこれまで通り20年間積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託等が投資対象商品となります。

次に、一般NISAについては2024年から新たな制度となります。
現行の一般NISA(2023年まで)は、NISAで購入した上場株式等については5年間、売却益・配当金・分配金等が非課税になる制度で、国内上場株式やETF、REIT、国内公募株式投資信託など、幅広い商品を選択できるのが特徴です。

新しいNISA(仮称は「新・NISA」)は、1階部分つみたてNISA同様に積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託等への投資を行い、2階部分はこれまでの一般NISAのように幅広い商品(レバレッジを効かせている投資信託や、整理銘柄や監理銘柄は投資対象外となります)から選択した投資を行うことができる「2階建て」構造になっています。
年間の投資上限額は1階部分が20万円、2階部分は102万円で、非課税期間は5年間です。ただし、1階部分については、非課税期間終了後に「つみたてNISA」への移行も可能です。
口座開設可能期間は2024年から2028年までの5年間です。
原則として、2階の非課税枠を利用するためには1階での積立投資を行う必要がありますが、これまでNISA口座を利用していた方や投資経験者等は一定の手続きを経て2階の投資のみを行うことができます。

これまでどおり、新・NISAとつみたてNISAは選択制とされています。

人生100年時代といわれ、これまでのような預貯金中心の資産形成に限界がある中、投資を安定的な資産形成の手段とすることが求められているのかもしれませんね。

※与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください


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