いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2020年03月

助成金情報-小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者を雇用する事業主向け)

【ポイント】
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者が休職した場合に対応する助成金制度が創設されました。

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2020年2月27日から3月31日までの間に
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度が創設されました。

原則として、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額全額が助成されます。
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの。上限は8,330円)有給休暇の日数を掛け算した合計額が助成額となります。

申請期間は2020年3月18日から6月30日までで、申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)に郵送(配達記録が残るもの)する形となります。
事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。

支給要件や学校等休業助成金・支援金受付センターの住所などの詳しい情報は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

なお、学校等休業助成金・支援金等相談コールセンターもありますのでご利用ください。(電話は混みあっている可能性があります)
※土日・祝日含む0120-60-3999(受付時間:9:00~21:00)


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千鳥ヶ淵緑道、さくらの様子を生配信中

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、毎年行われていた「千代田のさくらまつり」が中止になりました。

それでも季節は巡るもの。
千鳥ヶ淵では、美しい桜が開花を迎えています。
その千鳥ヶ淵の桜の様子が、ライブカメラで無料公開されています!
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今の千鳥ヶ淵の桜は7分~8分咲きの見ごろを迎えています。
千鳥ヶ淵に行くことができない方は、ライブカメラで楽しんでみませんか?!

●千鳥ヶ淵緑道 桜ライブカメラはこちら▼
http://visit-chiyoda.tokyo/

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助成金情報-新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に、休業手当等の一部助成

【ポイント】
雇用調整助成金の特例対象が拡大され、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対して休業手当、賃金等の一部を助成することが決まりました。


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最近の新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、企業は様々な影響を受けています。
そこで、雇用調整助成金の特例対象「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大し、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、「雇用調整助成金の特例対象の拡大」という形で休業手当、賃金等の一部を助成することとなりました。

この助成金は雇用保険適用事業所の事業主であれば、企業の規模は問わない点がポイントです。
次のような経営環境の悪化があった場合、「経済上の理由」に当たるとし、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

●取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
●国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
●風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

…など

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)は、大企業で1/2、中小企業は2/3で、対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限(教育訓練を実施したときの加算(額)は1,200円)です。(2020年3月1日現在)
支給限度日数は1年間で100日(3年間で150日)となります。
休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に適用します。

詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。


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千代田区のコンビニで京都の特産品を―ファミマ!!東京国際フォーラム店

おむすびやサンドウィッチ、お弁当や日用品などを販売するコンビニエンスストアは、私たちの生活に欠かせないお店です。

そんなコンビニエンスストア、しかも千代田区のコンビニエンスストアで、京都のお土産が買えるお店があるってご存知ですか?
東京国際フォーラムにある「ファミマ!!」には、京都府コーナーがあって京都の特産品を購入することができるんです。
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(画像は千代田区観光協会HPより拝借しました)

聖護院の八つ橋や京都の雑貨お酒など「京都」を感じられる商品が並んでいます!
なかなか遠出のできない昨今、近いところでちょっとした旅行気分が感じられると、ちょっと嬉しいですね。


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スマホやパソコンで確定申告書の提出する際の注意点〜マイナンバーカードをお持ちの方

【ポイント】
マイナンバーカードがある方は、一定の条件のもとでマイナンバーカード対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタを利用して確定申告書を提出することができます。

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新型コロナウイルスの脅威が連日、報道されています。
確定申告のシーズンとなり、税務署を訪れる方も増えているかと思いますが、現在のご時世の下、国税庁は税務署に来場せずに申告等を済ませる方法として、ネット申告・納税を案内しています。

「国税庁ホームページ」の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、パソコンやスマートフォンで申告書の作成やe-Taxによる送信(提出)ができます。

ネットを利用した申告書の提出方法は、税務署の職員と対面による本人確認を行って発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」を利用して提出する方法(ID・パスワード方式)と、マイナンバーカードを利用して提出する方法(マイナンバーカード方式)の2つがあります。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード方式で申告書の提出ができます。
これはマイナンバーカードICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンをご準備ください。

マイナンバーカード方式による申告書の送信は、税務署に赴いての本人確認の必要がない反面、ID・パスワード方式と比べて対応しているOS・ブラウザの範囲が狭いのでご注意ください。(iPad OSやGoogle Chromeなどには対応していません)
また、スマホ専用画面では、申告できる所得等に制限がありますので、その点もご注意ください。

iPhoneとマイナンバーカードでのe-Tax送信を予定されている方は、マイナポータルのアカウント情報の登録等が必要となります。
マイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービスを開始する前までに、マイナポータルのアカウント情報を登録しておくことをオススメします!

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