いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2020年04月

東京都感染拡大防止協力金、申請受付が始まりました

【ポイント】
東京都が、緊急事態措置において施設の使用停止や営業時間の短縮を呼び掛けた事業所に対して、休業等に全面的に協力した都内中小企業及び個人事業主に原則として50万円の協力金を支給する「東京都感染拡大防止協力金」の支給申請の受付を始めました。
同様の動きは、各都道府県にも広がっています。

200428-03

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(緊急事態措置)において、施設の使用停止や施設の営業時間の短縮への協力を呼び掛けています。

この依頼に応じて、休業等の対象となる施設を運営する方で、休業等に全面的に協力した都内中小企業及び個人事業主の皆様に50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)を支給する「東京都感染拡大防止協力金」(協力金)の支給申請の受付がはじまりました。

支給対象は、東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法の規定による中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方で、2020年4月10日以前(緊急事態措置実施前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
・「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設


※対象施設はこちらをご参照ください▼
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

緊急事態措置の全ての期間(2020年4月11日から2020年5月6日まで)の内、少なくとも4月16日から5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要となります。

申請受付期間は2020年4月22日から2020年6月15日までで、提出はオンライン、郵送、持参のいずれかの方法で行います。
円滑に協力金の支給を受けるために、申請書類は、顧問税理士等の専門家に確認をしてもらうことをオススメいたします!

なお、東京都以外の自治体でも、休業要請に伴う協力金の支給を行う自治体が増えています。(当初、協力金の支払いを考えていないとしていた自治体の中にも、申請受付を始めたところがあります)
詳しくは、各都道府県のHPをご参照ください。

※この情報は、4月24日現在の情報です。

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

新型コロナウイルス感染症に関して厚生労働省を装った詐欺にご用心!

新型コロナウイルス感染症の感染について、日々報道されています。
そのような中で、厚生労働省は、厚生労働省を装った詐欺が報告されていることを発表しました。

厚生労働省が設けている新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口には、不審な連絡がきたとの相談<が増えているといいます。
具体的な手口として「費用を肩代わりするので検査を受けるように」と言われた、個人情報を聞き出そうとされた、「50万円の助成金を受けられる」との電話があった、などが報告されています。
200407
厚生労働省は「ご家庭にそのようなご連絡をすることはございませんので、ご注意ください。」と注意を呼び掛けています。
不審な連絡があったときは、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口に問い合わせるとよいでしょう。

※電話相談窓口の連絡先(首相官邸HPより)

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

源泉所得税の納付期限の延長-新型コロナウイルス感染拡大防止関連

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により源泉所得税等の期限内納付ができないやむを得ない理由がある場合は、個別に納付期限の延長が認められます。



新型コロナウイルス感染症は、法人の業務にも大きな影響を及ぼしているかと思います。
日常業務をテレワークとする、出勤日数を絞っているなど、様々な対策を取られていることかと思います。

さて、経理業務の中でも、源泉所得税等(源泉徴収した所得税及び復興特別所得税)の納付は定期的に行う業務の一つです。
源泉所得税等は、原則として、その源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに納付することとなっています。
これは納期の特例(小規模法人の場合、申請書を提出することで一定の源泉所得税等を年2回にまとめて納付できる特例)の適用を受ける法人であっても、例えば講師謝礼や原稿料などにかかる源泉所得税等は原則通りに翌月10日までの納付となりますので、「特例納付の対象法人であっても源泉税の納付処理は頻繁に行っている」という方も少なくありません。

この源泉所得税等の納付について、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(以下「FAQ」)によると、「新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。」とされています。

従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合のみならず、体調不良や感染拡大防止のため外出を控えている方がいる、自治体や企業の要請により在宅勤務をしている方がいるなどの理由により、納付期限までに納付が困難な場合には、個別に納付期限の延長が認められる、とされています。

延長申請の方法は、FAQでは「別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただく」としています。
源泉所得税等の場合、所得税徴収高計算書(納付書)の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」である旨を付記してください。

※以下、記載・入力例(画像はFAQより引用)を示します。
200428-01
(納付書の記載例:摘要欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載)
200428-02
(e-Taxソフトの入力例:摘要欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載)

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

個別に申告・納付期限の延長が認められます!-新型コロナウイルスの影響

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。
「やむを得ない理由」は、法人の従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、感染拡大防止に関連した幅広い範囲で認められる可能性があります。

200415

昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえると、これから申告期限を迎える法人の中には、期限までに申告等が困難な方も多いかと思います。
国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が困難な方々の為に、「個別の申告期限延長の手続等」についてFAQを公表しました。

●個別延長が認められるケース
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。
「やむを得ない理由」とは、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースはもちろんですが、他のケースも認められます。

例えば…
・体調不良により外出を控えている方がいること
・平日の在宅勤務を要請している自治体(緊急事態宣言が出された地域など)にお住いの方がいること
・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
・感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

といった方々がいることにより、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難なケースなども「やむを得ない理由」とされます。

●申告・納付期限
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人は、申告・納付ができない「やむを得ない理由」がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
申告書等の作成・提出ができるようになってからの作業で問題ありません。

●手続き方法
手続きの方法ですが、本来でしたら別途、申請書等を提出することが必要ですが、国税庁が出したFAQによると「別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』である旨を付記」することで足りるとしています。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

2020年本屋大賞に『流浪の月』(凪良ゆう/東京創元社)

「全国書店員が選んだ いちばん!売りたい本 2020年本屋大賞」が発表されました。
本屋大賞は、全国の書店員たちが一番売りたい小説を選出して投票を行い、最も得票数が多かった作品を表彰するもので、今年で17回目を迎えました。
過去の受賞作は映画やドラマなど映像化される作品も多く、大賞作はもとより、ノミネート作品にも多くの注目が集まっています。

今回の本屋大賞「流浪の月」(凪良ゆう/東京創元社)に決まりました!
200410
「9歳の女の子を大学生が誘拐する」という刺激的な設定のお話で、「ラストの力強さ」が話題になった作品です。
あまり言うとネタバレになりそうですので、ぜひ一度手に取ってみてください!
(本屋大賞は大賞作・ノミネート作品ともに、本屋さんの目立つところに並んでいると思います!)

毎年、本屋大賞の発表会は明治記念館(東京都港区)で開催していましたが、今年は、発表会そのものは行わず、事前に録画した大賞受賞作品の発表と大賞受賞作家のインタビューを動画配信するという「異例の発表」となりました。
このようなところにも新型コロナウイルスの影響が出ていますね。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから