いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2020年06月

学びの継続を支援する「学生支援緊急給付金」創設-新型コロナウイルスの影響

【ポイント】
家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っている大学、大学院、短大、高専、専門学校に通う学生で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少している学生について、20万円または10万円を給付する「学生支援緊急給付金」が創設されました。

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新型コロナウイルス感染症の拡大は、様々な人の生活に大きな影響をもたらしました。
特に中学校や高校を卒業して、アルバイトをしながら学問を続ける大学生や高専生などにとっては、生活費と学費のねん出が難しく、中退を考えるかたも少なくないといいます。

こうした学生を対象に、「学生支援緊急給付金」制度が創設されました。

対象学生は、国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専門学校(日本語教育機関を含む)の学生で、留学生も含まれます。
また、支給要件として、
●家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
具体的には、① 家庭から多額の仕送りを受けていない② 原則として自宅外で生活をしている(自宅生も可)③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い④ 家庭の収入減少等により、家庭からの追加的給付が期待できない
●新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少(アルバイト収入が50%以上減少)していること
●既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること(申請予定でもOK)
(例)修学支援新制度の区分Ⅰの受給者、同制度の区分Ⅱ・Ⅲの受給者で無利子奨学金を限度額まで利用している者、世帯所得が新制度の対象外であって無利子奨学金を限度額まで利用している者、要件を満たさないため新制度または無利子奨学金を利用できないが民間等を含め申請可能な支援制度を利用している者…など

給付額は、住民税非課税世帯の学生は20万円、それ以外の学生は10万円です。

最終的には、大学等の側が学生の自己申告状況等に基づき総合的に判断することになりますので、詳しくは各大学等の窓口までお問い合わせください。
文部科学省でも問い合わせを受け付けています。

■文部科学省 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』HP
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html


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親子で七夕かざり短冊づくり!-神田明神(千代田区外神田)

新型コロナウイルス感染症の影響で止まっていた日常が、少しずつ動き出しています。
大型のお祭りの中止が相次ぐ中ですが、神田明神が、七夕の日に親子で七夕かざりの短冊を作るイベントを開催します。

対象は未就学児(ご兄弟も可)の親子
神田明神 文化交流会館にて7月7日(火)10時受付開始(11時30分まで)のイベントです。
参加は15組限定で参加は無料です。
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(画像は神田明神HPより拝借しました)

江戸時代を通じて「江戸総鎮守」といわれた神田明神で、健康と平和な日常を祈りつつ、七夕を迎えたいですね!

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住居の家賃額を自治体が支払う「住居確保給付金」-新型コロナウイルス感染症の影響

【ポイント】
離職・廃業から2年以内の方または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方に対して、原則3ヶ月(最大9ヶ月)、家賃相当額を自治体から家主さんに支給する「住宅確保給付金」制度がはじまりました。

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主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に、実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給する「住宅確保給付金」の制度がはじまりました。

生活補助制度の住宅扶助額は自治体ごと、世帯の人数等により異なります。
例えば東京特別区の場合、世帯の人数が1人ならば53,700円、2人ならば64,000円、3人ならば69,800円が上限額となります。

支給対象者は次の要件を満たした個人です。
(1)主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合 もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合

(2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと

(3)現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと

(4)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

なお、支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。

申請するには、まずお住まいの地域の自立相談支援機関に相談の上、同機関に申請してください。
自立相談支援機関は、各自治体が直営又は委託(社会福祉法人、NPO等)により運営しており、全国で1,317か所設置されています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
●住宅確保給付金
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html


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特定定額給付金(10万円)をめぐる詐欺にご用心!

新型コロナウイルス対策として国民に一律10万円が配られる特別定額給付金をめぐり、詐欺と思われる相談案件が増えているとして、総務省は注意を呼び掛けています。
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例えば、公的機関と偽って送られてくるメールURLが添付されて、受信者が偽サイトに誘導されるといったもの。
偽サイトは、公的機関を忠実に再現したもので、一見見分けがつきにくいものもあり、注意が必要です。

詐欺メールは「どこよりも早く10万円がもらえます」とか、「今が締め切りです」などの文言で、受信者を急き立て、注意をそらすことが多い、と消費者庁は注意を呼び掛けています。

防御策としては、日本のドメインは幅広く使われる.jpか、世界中の企業が使う.comが普通ですので、聞いたこともないようなドメインを使っているのは、何か裏があると思うべきでしょう。

また、市区町村の役所や総務省などの公的機関がATMの操作をお願いすることや給付金の手続きのために手数料の振り込みを求めること、申請手続きを求めるメールを送ることは絶対にありません。

新型コロナウイルス感染症の影響で、国や地方自治体が助成金などの支給を行っており、こうした詐欺は特別定額給付金に限らずあらゆる局面で想定されます。

怪しい連絡があった場合は、消費生活センター03-5698-2311か最寄りの警察署、または警察相談専用電話#9110に相談してください!


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取引先の家賃を免除した場合の税務上の取り扱い

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により、取引先に対して不動産を賃貸する所有者等が賃料を減免した場合、災害時と同様にその免除による損失の額は税務上の損金として計上することができます。

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新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店などの取引先で「入居するビル等の賃料が支払えない!」という方が増えています。
こうした取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が、一定の条件のもとで賃料を減免した場合、その免除による損失の額を税務上の損金として取り扱うことができます。

通常の場合、賃料減免の依頼を受けて賃料を減免した場合、その損失の額は「寄付金」として取り扱うこととなり、税務上の損金算入が制限されます。

しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先から、賃料の減免の依頼を受けた賃貸用ビルの所有者等が、営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、その損失の額は全額損金に計上できるとされています。


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