【ポイント】
青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰り戻し還付(過去に納めた法人税の還付)が受けられます。これは法人税法上の制度で「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」といいます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、前期までは絶好調だった決算が一気に赤字に転落、という法人も少なくありません。
法人税法上、青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰戻し還付(過去に納めた法人税の還付)を受けることができる制度があります。
ざっくりいうと、過去1年で納めた税金を当期の欠損金と精算して戻してもらうことができる制度、といったイメージのもので「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」という制度です。
この制度の適用要件は次の2点です。
(1)連続して青色申告書である確定申告書(青色申告書)を提出していること。
(2)申告期限内に「欠損事業年度の青色申告書」と「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を同時に提出すること。
この制度はこのご時世を受けたものではなく、以前からある制度です。
特別なものではありませんが、申告・納税に関わる制度ですので、この制度を利用する場合はまず顧問税理士等にご相談ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰り戻し還付(過去に納めた法人税の還付)が受けられます。これは法人税法上の制度で「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」といいます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、前期までは絶好調だった決算が一気に赤字に転落、という法人も少なくありません。
法人税法上、青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰戻し還付(過去に納めた法人税の還付)を受けることができる制度があります。
ざっくりいうと、過去1年で納めた税金を当期の欠損金と精算して戻してもらうことができる制度、といったイメージのもので「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」という制度です。
この制度の適用要件は次の2点です。
(1)連続して青色申告書である確定申告書(青色申告書)を提出していること。
(2)申告期限内に「欠損事業年度の青色申告書」と「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を同時に提出すること。
この制度はこのご時世を受けたものではなく、以前からある制度です。
特別なものではありませんが、申告・納税に関わる制度ですので、この制度を利用する場合はまず顧問税理士等にご相談ください。
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