いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2020年08月

過去に納めた法人税が還付される?!(青色欠損金の繰戻し還付)-新型コロナウイルス感染症の影響

【ポイント】
青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰り戻し還付(過去に納めた法人税の還付)が受けられます。これは法人税法上の制度で「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」といいます。

200818

新型コロナウイルス感染症の影響により、前期までは絶好調だった決算が一気に赤字に転落、という法人も少なくありません。

法人税法上、青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰戻し還付(過去に納めた法人税の還付)を受けることができる制度があります。

ざっくりいうと、過去1年で納めた税金を当期の欠損金と精算して戻してもらうことができる制度、といったイメージのもので「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」という制度です。

この制度の適用要件は次の2点です。
(1)連続して青色申告書である確定申告書(青色申告書)を提出していること。
(2)申告期限内に「欠損事業年度の青色申告書」と「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を同時に提出すること。


この制度はこのご時世を受けたものではなく、以前からある制度です。
特別なものではありませんが、申告・納税に関わる制度ですので、この制度を利用する場合はまず顧問税理士等にご相談ください。


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業績悪化で役員報酬の減額、税務上の取り扱いは?-新型コロナウイルス感染症の影響

【質問】
当社は新型コロナウイルス感染症の影響により予定していた収入がなくなり、家賃や従業員の給与等の支払いもままならない状況です。
そのため、役員給与の減額を行いたいと思うのですが、税務上、問題はないでしょうか?

【回答】
この場合の役員給与の減額改定は、法人税法上の「業績悪化改定事由」に該当する可能性が高く、改定前に定額で支給していた役員給与も改定後に定額で支給する役員給与も定期同額給与に該当し、損金算入することができるでしょう。

200811

新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた収入がなくなって日々の支払いにも苦慮する方が増えています。
御相談の方のように、こんな時だからこそ、社長の給与を減額してでも事業を続けたいと考える方は多いかと思います。

しかし、役員給与等の金額を会社の業績によって自由に上げたり下げたりできると、利益操作の温床にもなりかねないため、法人税法上、役員給与等は決められた方法により支払っていない場合は損金不算入とする措置がとられています。役員給与等の支払い方の代表例が「定期同額給与」で、多くの中小企業はこの方法により役員給与等を支払っているかと思います。
定期同額給与のことを少し乱暴にまとめると、「毎月同じ金額の給与を1年間支払い続けないと、その役員給与等は損金不算入になる」ということです。

しかし、定期同額給与には例外の規定があります。
そのうちの一つが、「その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したこと等によりされた定期給与の額の減額改定」(業績悪化改定事由)です。
これに該当する場合は、たとえ期中で役員給与等の金額が変わっていても「定期同額給与」となり、全額が損金算入されます。


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所有者不明土地等に係る固定資産税

【ポイント】
所有者不明土地等に係る固定資産税課税への対応として、令和2年度の税制改正で「現に所有している者(相続人等)」に対する申告の制度化、使用者を所有者とみなす制度の拡大が盛り込まれました。

200804

近年、所有者不明土地等が全国的に増加しています。
これは、固定資産税を課税するうえでも大きな課題の一つでした。

令和2年度の税制改正では、所有者不明土地等にかかる固定資産税の取り扱いについて、次の2点が改正されました。

(1)「現に所有している者」の申告の制度化
土地または家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、「現に所有している者(相続人等)」に対して、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとされました。

(2)使用者を所有者とみなす制度の拡大
調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知したうえで、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることになりました。


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