いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2020年09月

給与所得控除の金額にご注意ください!-令和2年分年末調整

【ポイント】
令和2年分の年末調整では、給与所得控除の金額が改正されています。年末調整の際には「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使うようにしてください。

200929
令和2年分(2020年分)の年末調整は、これまでの年末調整と大きく異なるポイントがいくつかあります。
主な点は次の5つで、今日はこのうちの(1)給与所得控除の改正についてお話しいたします。

(1)給与所得控除の改正
(2)基礎控除の改正
(3)所得金額調整控除の創設
(4)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正

給与所得控除の金額が、次のように改正されました。
20年11月号01給与所得控除


これにより、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されています。
令和2年分の年末調整の際には、「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使うようにしてください。

給与担当者が、以前の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」をファイルして、それを何年も使いまわしているケースが散見されますが、今年は必ず令和2年分のものを使うようにしてください。
また、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」については、毎年新しいものを使うように心がけてください。(最新のものは税務署から送られてきますが、国税庁のHPからもダウンロードできます)


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いずみ会計の顧問税理士をご紹介!-弁護士・梅本 寛人様(京橋・宝町法律事務所)

おかげさまで、いずみ会計事務所は多数の非営利法人(公益法人、一般法人、NPO法人)の顧問税理士を務めさせていただいております。
非営利法人の税務会計をサポートする業務を行っていますが、時に法務にも関連する質問をいただくことがあります。

こうしたときにお世話になっているのが、いずみ会計事務所の顧問弁護士である梅本寛人弁護士(京橋・室町法律事務所)です。
200918梅本弁護士
梅本弁護士は、通常法務をはじめ多方面でご活躍されていますが、特に非営利法人の法令については国内屈指のエキスパートです。
多くの著書や新聞等のメディアへのコメント掲載などでご存知の方も多いかと思います。

非営利法人の法務について、また私自身が法律上、疑問に思った点などについても丁寧にご対応いただき、まるで心強い家庭教師のような法律の専門家です。

顧問先の皆様の課題は、こうした専門家の力を借りながら解決しています!


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