いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2020年10月

所得金額調整控除の注意点-令和2年分年末調整

【ポイント】
所得金額調整控除のうち、年末調整できるのは子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除のみで、所得金額調整控除(年金等)は年末調整できません。

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令和2年分(2020年分)の年末調整は、これまでの年末調整と大きく異なるポイントがいくつかあります。
主な点は次の5つで、今日はこのうちの(3)所得金額調整控除の創設のうち、年末調整上の注意点についてお話しいたします。

(1)給与所得控除の改正
(2)基礎控除の改正
(3)所得金額調整控除の創設
(4)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正


実は所得金額調整控除は、子ども・特別障害者等を有する者等に対するものだけでなく、給与所得と年金所得の両方を受けている方に対する所得金額調整控除(いわゆる「所得金額調整控除(年金等)」)もあります。

このうち年末調整できるのは子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除のみで、所得金額調整控除(年金等)は年末調整できません。

ただし、確定申告により所得金額調整控除(年金等)の適用を受けようとする人が、年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」等で合計所得金額を計算するときは、所得金額調整控除(年金等)を考慮して合計所得金額を計算する必要があります。

これらの点についてはご注意ください。

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年末調整できる所得金額調整控除-令和2年分年末調整

【ポイント】
ご本人かご家族が特別障害者の方、あるいは扶養親族が年齢23歳未満の方で、その年の給与の収入額が850万円を超える方については、最高15万円の所得金額調整控除を年末調整で受けられるようになりました。

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令和2年分(2020年分)の年末調整は、これまでの年末調整と大きく異なるポイントがいくつかあります。
主な点は次の5つで、今日はこのうちの(3)所得金額調整控除の創設のうち、年末調整するものについてお話しいたします。

(1)給与所得控除の改正
(2)基礎控除の改正
(3)所得金額調整控除の創設
(4)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正

その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で一定の要件を満たした方は、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(最高15万円)を、給与所得の金額から控除する「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」が創設されました。

一定の要件を満たした方とは、非常にざっくりいうと「ご本人かご家族が特別障害者の方、あるいは扶養親族が年齢23歳未満の方」で、具体的には次の4つの要件のいずれかに該当する方をいいます。

●所得者本人が特別障害者
●同一生計配偶者が特別障害者
●扶養親族が特別障害者
●扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は「所得金額調整控除申告書」をその年最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。


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「二回目特別定額給付金の特設サイト」は詐欺です!

総務省が「10月15日(木)の早朝頃から、総務省を騙るメールアドレスから、『二回目特別定額給付金の特設サイトを開設しました。』といった旨及び偽の特設サイトに誘導するリンクが含まれたメールが送信されている、との注意喚起をしています。
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これは、政府与党内から「国民一律5万円の定額給付金」という提案が出たことに乗じた詐欺ではないか、と疑われます。

「当該メール及びサイトは、総務省も含め、行政機関によるものではなく、情報の詐取などを目的としたものと思われます」ということですので、こうしたメールは詐欺だと思ってください。

今回問題になっているメールは、メールの末尾が「go.jp」で終わっているため、本当に政府関係から送られたメールのように感じられる方もいらっしゃるかと思いますが、騙されてはいけません。
もしメールを受信した場合は、決してリンクにアクセスせず、当該メールを削除してください。

「一律5万円の定額給付金」という言葉が悪い方向に一人歩きしたような印象を受けました。
どのような形であれ、特別定額給付金について政府からメールなどでお知らせをすることはありませんので、 上記以外のメールアドレスから、総務省や行政機関を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられます。


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基礎控除の金額が変わりました!-令和2年分年末調整

【ポイント】
令和2年分の年末調整では、基礎控除の金額が変わりました。合計所得金額が2,500万円を超える所得者は、基礎控除が適用されなくなります。基礎控除の適用を受ける方は「給与所得者の基礎控除申告書」の提出も必要になります。

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令和2年分(2020年分)の年末調整は、これまでの年末調整と大きく異なるポイントがいくつかあります。
主な点は次の5つで、今日はこのうちの(2)基礎控除の改正についてお話しいたします。

(1)給与所得控除の改正
(2)基礎控除の改正
(3)所得金額調整控除の創設
(4)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正

これまで、基礎控除は一律38万円でした。
令和2年分の年末調整では、合計所得金額が2,400万円以下の方の基礎控除が48万円に引き上げられます。

ただし、
・合計所得金額が2,400万円を超えて2,450万円以下の方の基礎控除額は32万円
・合計所得金額が2,450万円を超えて 2,500万円以下の方の基礎控除額は16万円

段階的に減ってゆき合計所得金額が2,500万円を超える方は基礎控除が受けられないこととなります。
20年11月号02基礎控除

基礎控除の適用を受ける方は「給与所得者の基礎控除申告書」をその年最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出することが必要となります。

これまでは特段の手続きなしに一律38万円の基礎控除を受けることができましたが、基礎控除を受けるための申告書の提出が必要になりましたのでご注意ください!


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国税庁の「年調ソフト」、無料ダウンロード開始!

【ポイント】
国税庁がホームページ上で「年末調整ソフト(年調ソフト)」の無料ダウンロードをはじめました。

201006
令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるよう手当されたことなどを受けて、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます。

国税庁は、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(通称:年調ソフト)を国税庁サイトにて公開しました。
ソフトは無料でダウンロードできます▼
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl

これまでのペーパーベースで記載してもらっていた各種控除証明書を、PC画面に入力していただくことになりますので、社員全員がダウンロードすることになります。
Windows版、Mac版に加えてスマホ版もあります。
スマホ一台あれば、出先でも作業が可能なうえ、多くの項目が自動計算されるので計算ミスや集計のし直しの必要がなくなります。

お使いの給与ソフトへの連動もできるといいますので、気になる方はぜひチェックしてみてください!


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