いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2020年11月

還付金の振込先の入力を求めるメールは詐欺です!

【ポイント】
還付金の振込先等の入力を求めるメールがありますが、そのメールは詐欺です。
また、そのメールから国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導していますが、偽の国税庁ホームページにアクセスすると被害を受ける可能性がありますので十分にご注意ください。

201127
前回、国税庁の偽のホームページが発見された件をお伝えいたしましたが、国税庁はその続報として、還付金の振込先等の入力を求めるメールがあることを発表しました。
このメールは詐欺です。
国税庁(国税局、税務署を含む)では、還付金の振込先等の入力を求めるメールを送信することはありませんので、これに類するメールが届いた場合は絶対に指示に従ってはいけません。

また、このメールには、くだんの国税庁の偽ホームページに誘導するリンクがあるそうです。
偽の国税庁ホームページにアクセスすると被害を受ける可能性がありますので、リンクは無視してください。

国税庁のホームページアドレスは
https://www.nta.go.jp/
です。
国税庁ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄を必ず確認するようにしてください!


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国税庁の偽サイトにご注意ください!

【ポイント】
国税庁ホームページになりすました偽ホームページがあります。アクセスすると被害を受ける恐れがありますので、国税庁のサイトを利用する際にはブラウザのアドレス欄を必ず確認してください。

201124
年の瀬の経理業務が佳境を迎えている方も多いかと思います。
この時期は年末調整や法定調書関連の事務など、何かと国税庁のサイトを参照することが多いかと思いますが、国税庁は「国税庁ホームページになりすました偽のホームページ」を確認したことを発表しました。

アクセスすると、被害を受ける恐れがありますのでご注意ください。

国税庁のホームページアドレスは
https://www.nta.go.jp/
です。検索で出てきたサイトを安易に信用せず、ブラウザのアドレス欄を必ず確認するようにしてください。

国税庁は「国税庁ホームページをかたるサイトを発見した場合は、「税務行政に対するご意見・ご要望」よりご連絡をお願いいたします」と呼び掛けています。
「税務行政に対するご意見・ご要望」ページはこちらです▼
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
忙しい中での偽サイト、お騒がせなこと甚だしい!と思いますが、国税庁のサイトを利用する際には十分にご注意ください。


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PCR検査の検査費用、医療費控除の対象になるの?

【ポイント】
PCR検査の検査費用の内容により、医療費控除の対象となるもの、対象外のものがあります。

201117


新型コロナウイルス感染症の広がりにより注目されているPCR検査
最近では多くの方が受けることができるようになりました。
そうなると気になるのは、PCR検査の検査費用は医療費控除の対象となるかどうか、という点ではないでしょうか。

医療費控除の対象となる費用は「医師等による診療や治療のために支払った費用」「治療や療養に必要な医薬品の購入費用」 などとされています。
そのため、PCR検査の検査費用の取り扱いについては、その内容により取り扱いが異なります

(1)医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は医療費控除の対象となります。
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して、医師の判断により行うPCR検査などがこれに該当します。

(2)(1)以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合など)
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません
ただし、PCR検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。


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ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正-令和2年分年末調整

【ポイント】
所得者がひとり親である場合にはひとり親控除として総所得金額等から35万円を控除する「ひとり親控除」が創設されました。また、寡婦の要件について見直しが行われ、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されています。

201110


令和2年分(2020年分)の年末調整は、これまでの年末調整と大きく異なるポイントがいくつかあります。
主な点は次の5つで、今日はこのうちの(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正についてお話しいたします。

(1)給与所得控除の改正
(2)基礎控除の改正
(3)所得金額調整控除の創設
(4)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正


所得者がひとり親である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額等から35万円を控除することとされました。

ひとり親とは、現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
(1)その人と生計を一にする一定の子を有すること。
(2)合計所得金額が500万円以下であること。
(3)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。


また、寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。
(イ)扶養親族を有する寡婦について、ひとり親の要件(2)が追加
(ロ)ひとり親の要件(3)が追加

また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。

この改正による改正前後の控除に係る適用判定のフロー図は次のとおりです。
20年11月号04ひとり親控除

フロー図において、〔改正後〕の「年末調整時の申告」欄が「必要」となっている人は、令和2年分の年末調整の際にその異動内容について申告する必要があります。令和2年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するようにしてください。

扶養親族等の合計所得金額要件が改正されました-令和2年分年末調整

【ポイント】
各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得要件等が改正され、合計所得金額要件が引き上げられていますのでご注意ください。

201103-02


令和2年分(2020年分)の年末調整は、これまでの年末調整と大きく異なるポイントがいくつかあります。
主な点は次の5つで、今日はこのうちの(4)扶養親族等の合計所得金額要件の改正についてお話しいたします。

(1)給与所得控除の改正
(2)基礎控除の改正
(3)所得金額調整控除の創設
(4)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正

各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等が改正されました。
20年11月号03各種控除

具体的には、同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられています。
それぞれの金額は次の通りとなります。

扶養親族等の要件に該当するかどうか、今一度ご確認ください。


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