いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2021年01月

友達からのLINEで「KFCの無料懸賞」にご用心!

突然、知り合いからのLINE「KFCで、1年分の無料の食事が当たりました!とても簡単です。ぜひお試しください」というメッセージが届くフィッシング詐欺が横行しておりますのでご注意ください。
210126チキン
LINEで友達登録をしている方から「KFCで、1年分の無料の食事が当たりました!とても簡単です。ぜひお試しください」というメッセージとともに、カーネルサンダースのようなキャラクターがついたURLが届きます。

URLをクリックすると、3回挑戦できる懸賞に参加することになります。
1回目、2回目は外れ、3回目は必ず当選するようになっています。

当選すると、500秒以内にLINEで5組のグループまたは5人の友達にシェアすることが求められます。
500秒といえば8分以上あるのですが、なんとなく焦って思わず友達のアカウントを詐欺グループに送ってしまう…という被害が広がっています。

この詐欺の巧妙なところは、友達のアカウントから届くことで警戒心が緩むこと、KFCでは過去に同様のキャンペーンを行っていたことなどから、詐欺を見抜くことができなかった人が多数いるようです。
若い方にも被害が広がっていますので、年齢を問わず注意が必要です。

怪しい懸賞が届いたときは、無視することが第一です。
また、友人から「こんなLINEが届いたけれど詐欺ではないか?」と連絡してみるのもよいですね。
ご注意ください!


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副業収入の確定申告、20万円ルールのウソ・ホント?!

【ポイント】
年末調整を受けた会社員の方は、給与所得や退職所得以外の所得(事業所得、雑所得など)の合計額が20万円以下であれば、基本的に所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、住民税の確定申告は改めて必要になります。

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最近、副業を認める会社が増えてきて、休みの日や空き時間を利用して副業をする方も増えてきました。
「副業は20万円以下なら確定申告しなくていいんだよ!」
というざっくりした話を聞いた方も多いかと思いますが、この「20万円以下なら確定申告なし」の注意点についてお話しいたします。

イラストやデザイン、プログラミング、動画編集などの仕事を仕事ごとに契約して請け負って報酬を得ている場合(いわゆるフリーランス)ギグワーカーといわれる隙間時間を活かした仕事(食品の配達、ベビーシッターなどが代表例)など、給与所得以外の所得がある場合、その所得の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は基本的に必要ありません。
(ここでいう「所得の金額」というのは、収入金額から必要経費を差し引いた金額のことです。)

ただし、住民税にはこの申告不要制度の適用がないため、給与所得以外の所得があれば申告する必要があるので注意が必要です。

また、医療費控除や寄附金控除など、所得税の還付を受けるために確定申告をする場合には、たとえその所得の金額が20万円以下でも給与所得以外の所得を含めて確定申告をする必要があります。

副業収入が20万円以下だから申告のことは全く考える必要がない!
というのは誤解です。
自分は確定申告が必要かどうか心配な方は、税務署や税理士等にお問い合わせください。


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持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限 2月15日まで延長!

【ポイント】
持続化給付金・家賃支援給付金の書類の提出期限が1月31日から2月15日まで延長され、あわせて書類の提出期限延長の申込期限も1月15日から1月31日まで延長さ
れます。
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一部報道で2021年1月15日が申請期限!と言われてきた持続化給付金と家賃支援給付金
このたび、経済産業省が「必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方については、書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長する」と発表しました。
加えて、書類の提出期限延長の申込期限を2021年1月15日から2021年1月31日まで延長することもあわせて発表されました。

つまり「1月末までに申し出をすれば、2月15日までに書類を提出すればOK」ということです。

緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単な理由を付して申し出をすれば、2月15日まで申請できます。
経済産業省は「申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応させていただきますので、是非申請ください。」としていますので、まだ申請をされていない方は検討してみてください!


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住宅ローン減税の控除期間特例の延長と「今年がオトク?!」-令和3年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和3年度税制改正の大綱に、住宅ローン減税の控除期間13年措置が延長されることが盛り込まれました。また、令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の控除額や控除率の在り方を見直すことが予告されました。

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新年あけましておめでとうございます。
今年も皆様のためになる情報を発信していきたいと思います!

令和3年度の税制改正の大綱が閣議決定されました。
この中で、今日は住宅ローン減税の控除期間13年措置の継続措置についてお話しいたします。

住宅ローン減税の控除期間13年措置は、消費税率10%への引き上げに伴う反動減対策の上乗せとして措置したものですが、この特例について延長することが盛り込まれました。
一定期間(新築の場合は2020年10月から2021年9月末まで、それ以外は2020年12月から2021年11月末まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となる予定です。
また、経済対策として、この延長した部分に限り、合計所得金額1000万円以下の者については床面積40㎡から50㎡までの住宅も対象とする特例措置が設けられる予定です。

気になる点は、現行では住宅ローン控除の控除率1%を下回る借入金利で住宅ローン利息を払っている方が多く、この場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローンの利息支払い額を上回っていること等から、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについては「1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定」するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正で見直すことが明記された点です。

住宅ローン控除を受けるならば今年がオトク?!かもしれませんね。


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