いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2021年02月

法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大!

【ポイント】
国税や地方税、雇用に関する届け出など一部の法人設立手続きをワンストップで行える「法人設立ワンストップサービス」の対象が、2月下旬をめどに全ての手続きに拡大されます。

210223

これまで法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありました。
例えば、
・定款認証や設立登記法務局
・国税や地方税に関する届け出税務署や都道府県税事務所
・雇用に関する届け出年金事務所やハローワーク
…といった形で、提出先の多さに加えて「本当に必要な書類が全て提出できているのか?」と不安になる方も少なくありません。

そこで活用したいのが「法人設立ワンストップサービス」です。
「法人設立ワンストップサービス」は「マイナポータル」というオンラインサービスを利用して、法人設立に関する一連の手続を一度で行うことができるサービスです。

法人設立ワンストップサービスは、国税や地方税に関する届け出や雇用に関する届け出など、一部サービスはすでに稼働していますが、2月下旬をめどに定款認証・設立登記及びGビズIDの発行手続きもできるようになり、法人設立の全ての手続きがワンストップでできるようになります

複数回の手続きが不要で、24時間365日いつでも手続きができることに加えて、オンラインで手続きが完了するため役所に行く必要がないのは感染症予防にも役立ちそうですね。

「法人設立ワンストップサービス」を使うためには、法人代表者のマイナンバーカード、マイナンバーカードに対応したスマートフォンまたはパソコン、ICカードリーダライタ(パソコンの場合のみ)が必要となります。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

在宅勤務手当、内容によっては給与課税される?!

【ポイント】
在宅勤務に通常必要な費用を従業員に支給した場合、その内容によっては給与として課税する必要が出てきますので注意してください。

210216

在宅勤務に必要な費用を従業員に支給するケースが増えています。
しかし、場合によってはその支給額が給与として課税される可能性がありますので注意が必要です。

在宅勤務に通常必要な事務用品費や通信費、電気代などの実費相当額を精算する方法で、企業等が従業員に支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
領収書等と引き換えに精算した実費や、後日精算するために一時的に仮払いした金額などがこれに当たります。

一方、「在宅勤務手当」といった形で在宅勤務に通常必要な費用として使わなかった場合でも返還義務がないもの(従業員に対して毎月数千円を渡し切りで支給するなど)については、従業員に対する給与として課税する必要があります。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

税務関係書類の押印、窓口での取り扱いが発表されました!

【ポイント】
令和3年度税制改正の大綱で一定の税務関連書類を除き、原則として押印を要しないことが示されたことを受けて、国税庁は「押印を要しない税務関係書類については押印がなくても改めて求めない」とする税務署窓口対応を発表しました。

210209
「令和3年度税制改正の大綱」(以下「税制改正の大綱」)では、一定の税務関係書類を除き、原則として押印を要しないことが示されました。
税制改正の大綱では、2021年4月1日以降提出の書類から適用されること、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととすることも盛り込まれています。

これを受けて国税庁は、2月9日に「税制改正の大綱において『押印を要しないとされた税務関係書類』については、押印がなくても改めて求めない」とする税務署窓口対応を発表しました。

所得税の確定申告書等についても、押印がなくても受理されるようになりましたので、今年の確定申告のときに参考にするとよいでしょう。

なお、引き続き押印が必要となる税務関係書類は次の通りですので、併せてご確認ください。

(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類


※国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとなります。

※代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等については、押印がない場合に改めて求めないこととしています。
ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となります。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

個人の確定申告、申告・納付期限が4月15日までに延長!

【ポイント】
令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が2021年4月15日(木)まで延長されることとなりました。

200616

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、申告所得税等、贈与税(当初の期限は3月15日)及び個人事業者の消費税等(当初の期限は3月31日)の申告期限・納付期限について、全国一律で2021年4月15日(木)まで延長されることが発表されました。

国税庁は「十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る」という観点からの措置であるといいます。
確定申告会場での密を防ぎ、感染症予防に努めるために、eTAXの利用郵送による申告(返信先の住所と切手を添付した返信用の封筒を同封し、申告書の控えを返送してもらうことをお忘れなく!)を考えてもいいかもしれませんね。

また、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長となりましたのでご確認ください。
●申告所得税の振替納税日
2021年4月19日(月)→2021年5月31日

●個人事業者の消費税の振替納税日
2021年4月23日(金)→2021年5月24日


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから