【ポイント】
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月1日からはじまる消費税法上の制度です。仕入税額控除の要件として、これまでは請求書等の保存が求められていましたが、インボイス制度のもとではインボイス(適格請求書)の保存が求められます。
取引先からインボイスをもらうこと、当社が発行する請求書がインボイスであるかどうかという点は経理担当、営業担当の方ともに知っておくべき重要なことです。
![210330インボイス](https://livedoor.blogimg.jp/infoizumikaikei/imgs/0/6/067d01d7-s.jpg)
消費税の「インボイス制度」をご存知ですか?
2023年10月1日からはじまる消費税法上の新しいしくみになります。
実は「消費税のことは税理士さんにお任せしているから知らなくてよい」「自分は営業担当だから知っている必要はない」では済まない、インボイス制度についてお話しいたします。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、「消費税の納税額を減らす『仕入税額控除』の要件が厳しくなる制度」ということができます。
事業者が申告・納税している消費税は、非常にざっくりいうと
課税売上げに係る消費税額(売上税額)―課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)
=納付する消費税額
が原則です。
つまり、売上の時に預かった消費税額(売上税額)から、仕入や経費の支払いの際に支払った消費税額(仕入税額)を差し引いた金額が納付税額になります。
この仕入税額を売上税額からマイナスすることを「仕入税額控除」といいます。
現在、「仕入税額控除」を受けるには、一定の帳簿や請求書等を保存していることが条件となります。
しかし、2023年10月1日からは、保存すべき請求書等が適格請求書(いわゆるインボイス)に代わります。これが「インボイス制度」です。
インボイスは、これまでの請求書や領収書等の記載内容に加えて、登録番号等一定の事項をプラスして明記したものをいいます。
ではなぜ、税理士にお任せしてはいけないのでしょうか?
例えば、2023年10月1日以降にもらう請求書や領収書は、インボイスでなければ仕入税額控除が受けられない=消費税分がマイナスできない、ということになります。(ただし、インボイスでない請求書等でも「経過措置期間」に限っては一部の金額は仕入税額控除ができます)
少額であれば影響は少ないですが、大きな金額になるとインボイスをもらったか、これまでの請求書等をもらったかによって仕入税額控除の金額が大きく変わることがあるため、注意が必要です。
大口の取引先からインボイスをもらったか、取引先に当社から発行する請求書はインボイスかどうか、といった点は請求業務や会計業務を担当する営業担当者、経理担当者は絶対に知っておきたい事柄ですね。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月1日からはじまる消費税法上の制度です。仕入税額控除の要件として、これまでは請求書等の保存が求められていましたが、インボイス制度のもとではインボイス(適格請求書)の保存が求められます。
取引先からインボイスをもらうこと、当社が発行する請求書がインボイスであるかどうかという点は経理担当、営業担当の方ともに知っておくべき重要なことです。
![210330インボイス](https://livedoor.blogimg.jp/infoizumikaikei/imgs/0/6/067d01d7-s.jpg)
消費税の「インボイス制度」をご存知ですか?
2023年10月1日からはじまる消費税法上の新しいしくみになります。
実は「消費税のことは税理士さんにお任せしているから知らなくてよい」「自分は営業担当だから知っている必要はない」では済まない、インボイス制度についてお話しいたします。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、「消費税の納税額を減らす『仕入税額控除』の要件が厳しくなる制度」ということができます。
事業者が申告・納税している消費税は、非常にざっくりいうと
課税売上げに係る消費税額(売上税額)―課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)
=納付する消費税額
が原則です。
つまり、売上の時に預かった消費税額(売上税額)から、仕入や経費の支払いの際に支払った消費税額(仕入税額)を差し引いた金額が納付税額になります。
この仕入税額を売上税額からマイナスすることを「仕入税額控除」といいます。
現在、「仕入税額控除」を受けるには、一定の帳簿や請求書等を保存していることが条件となります。
しかし、2023年10月1日からは、保存すべき請求書等が適格請求書(いわゆるインボイス)に代わります。これが「インボイス制度」です。
インボイスは、これまでの請求書や領収書等の記載内容に加えて、登録番号等一定の事項をプラスして明記したものをいいます。
ではなぜ、税理士にお任せしてはいけないのでしょうか?
例えば、2023年10月1日以降にもらう請求書や領収書は、インボイスでなければ仕入税額控除が受けられない=消費税分がマイナスできない、ということになります。(ただし、インボイスでない請求書等でも「経過措置期間」に限っては一部の金額は仕入税額控除ができます)
少額であれば影響は少ないですが、大きな金額になるとインボイスをもらったか、これまでの請求書等をもらったかによって仕入税額控除の金額が大きく変わることがあるため、注意が必要です。
大口の取引先からインボイスをもらったか、取引先に当社から発行する請求書はインボイスかどうか、といった点は請求業務や会計業務を担当する営業担当者、経理担当者は絶対に知っておきたい事柄ですね。
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