いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2021年04月

村役場の税務課に勤めていた?!-藤沢周平氏

有名人の中には、意外なキャリアを持つ方が少なくありません。
「たそがれ清兵衛」や「蝉しぐれ」などの作者として知られている藤沢周平氏は、村役場の税務課に勤務していた過去があります。
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藤沢周平氏は、昭和18(1943)年に村役場の税務課に勤めながら夜間中学に通っていたといいます。
仕事内容は、台帳から徴税令書に税額と名前を書き写したり、土蔵から土地台帳を出して地租を計算したり、測量技術を習って畑を測量したりしていたそうです。(「半生の記」より)

昭和22(1947)年以前は、地租や所得税などの徴収は市区町村に委任されていました。
税務署は地租の総額を村役場に通知するだけで、村が納税者ごとに納税令書を作成して送付していたといいます。
また、地目変換の届出などには測量図も必要でしたので、村人への測量講習も村役場の仕事でした。

藤沢周平氏が行っていたのは、まさにこうした仕事だったようです。


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一時支援金に続き「月次支援金」の支給がはじまります!

【ポイント】
2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に月次支援金を支給する予定であることが発表されました。
月次支援金の支給には、一時支援金の仕組みを用いることで事前確認や提出資料の簡略化が図られています。

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経済産業省は、2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に対して、月次支援金を支給すると発表しました。
4月末時点では、その概要が明らかになりました。

・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている方
・2021年の月間売り上げが2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること

が主な要件となります。
一時支援金同様に幅広い事業者が対象となり得る可能性があります。

制度の詳細については、5月中旬に公表され、申請の受付は6月からになる予定のようです。

支給を検討される法人は、4月・5月の売上データ等を早めにまとめておくと良いですね!
また、一時支援金の申請をした方は、事前確認や提出資料が簡略化される予定ですので、一時支援金の申請もお早めにご検討ください!


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インボイスを作成する(4)―消費税額等の計算方法のルール

【ポイント】
インボイスに記載する消費税額等は、一のインボイスにつき税率ごとにそれぞれ1回行うのがルールです。

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これまでの請求書等の記載事項に加えて、インボイスには消費税額等の記載が必要になります。
では、インボイスに記載する消費税額等はどのように計算すればよいのでしょうか?

消費税額等の計算方法は「一のインボイスにつき税率ごとにそれぞれ1回行う」というのがルールです。
具体的には税率ごとに合計した対価の額に税率を乗じる、といった方法で計算すれば問題ありません。
品名ごとに端数処理をしないように注意してください

ちなみに1円未満の端数が出た場合の端数処理は、切捨て、切上げ、四捨五入いずれの方法でもOKです!


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国税勤務経験のある有名人-吉川英治

有名人の中には、意外なキャリアを持つ方が少なくありません。
もちろん、国税勤務経験のある有名人もいらっしゃいます。

その中の一人が、「三国志」や「宮本武蔵」などの時代劇小説で有名な吉川英治氏です。
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吉川英治氏は、自伝「忘れ残りの記」の中で、「明治38(1905)年、14歳のときに横浜税務監督局の給仕に採用され、職員の指示で書類を別の部屋へ持っていったりお茶を運んだりした」と回想しています。
給仕は、税務監督局の予算で雇用される者で、高等小学校を卒業した10代半ばの少年少女が採用されていたようです。

仕事は5時に終わり、朝も早くないので本などが読めたとも書かれています。
吉川氏の時代小説の基礎の一端は、もしかしたらば横浜税務監督局時代に養われたのかもしれませんね。


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インボイスを作成する(3)―仕入明細書による対応

【ポイント】
インボイス制度のもとでは、買い手が発行した一定の「仕入明細書」を売り手が確認し、確認後の「仕入明細書」を買い手が保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。



インボイス制度の元では、定められた請求書等の代わりにインボイスを保存しなければ原則として仕入税額控除が受けられなくなります。

インボイスは売り手側から買い手側に交付するものです。
しかし、買い手が発行した一定の「仕入明細書」を買い手が保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

「仕入明細書」の保存により仕入税額控除を受ける場合は、次のような手順が必要になります。
(1)一定の要件を満たした「仕入明細書」買い手が発行
(2)「仕入明細書」を売り手が確認する
(3)売り手の確認を経た「仕入明細書」を買い手が保存する

仕入明細書への記載事項は次の通りです。
(1)仕入明細書等の作成者の氏名又は名称(買い手の名前)
(2)課税仕入れの相手方の氏名又は名称と登録番号
(3)課税仕入れを行った年月日
(4)課税仕入れの内容(軽減税率の対象品目である旨)
(5)税率ごとに区分して合計した課税仕入れにかかる支払い対価の額及び適用税率
(6)税率ごとに区分した消費税額等

仕入明細書の確認方法については、例えば「送付後2週間以内に連絡がない場合、確認済みとします」といった文言を記載して相手方の了承を得ることもできます。
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(※)画像は国税庁HPより拝借しました。

なお、仕入明細書には、相手方(売り手側)の登録番号の記載が必須となります。
相手方の登録番号を確認する必要があるのでご注意ください。これは個人的な希望ですが、法人番号のように検索できるしくみがあれば便利だろうな、という気がしますね!


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