いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2021年11月

リラックマ 千代田区観光協会観光大使に就任!

人気キャラクター「リラックマ」が2021年8月18日に、千代田区の観光大使に就任しました!

なぜリラックマ…?と思われる方もいるかもしれませんね。
実はリラックマは千代田区に本社があるサンエックス株式会社の人気キャラクター
若い方々やファミリーの皆様に、もっと千代田区の魅力を伝えたい!という想いをもとに、幅広い世代から親しまれ、たくさんのファンとともに成長を続けるリラックマに観光大使の白羽の矢が立った、ということのようです。

「ちょっとよりみち ごゆるり ちよだ」をキャッチコピーに、リラックマ、コリラックマやチャイロイコグマ、キイロイトリも一緒に千代田区を盛り上げてくれます。
オリジナルグッズの販売や観光案内所のパネル設置、コラボカフェなど、今後の活躍にも注目が集まります。

リラックマファンの方はぜひ、千代田区にご注目ください!
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(画像は千代田区観光協会HPより拝借しました)


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電子取引の領収書等 どうすれば「データ保存」になるの?

【ポイント】
電子取引の領収書等のデータ保存とは、受け取ったデータのまま保存する、ということです。

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電子帳簿保存法の改正により電子取引の領収書等の保存要件が改正され、2022年1月から、全事業者は電子取引の領収書等はデータで保存することが義務付けられます。

「電子取引の領収書等をプリントアウトではなくデータで保存する」とは、受け取ったデータのまま保存する、ということです。
具体的例を示すと、次のようなものが考えられます。

●Amazon、楽天などのECサイトからの購入
領収書等をサイトからダウンロードして保存する(PDFなどでOK)など

●通信、ソフトウェアの使用料等
サイトから領収書をダウンロードして保存する、メール画面をスクショしてデータ保存する、メールをemlファイルなどで保存するなど

●メールに添付された請求書、注文書、契約書等
添付のファイルをダウンロードして保存するなど

●メール本文に書かれた請求書等
メール画面をスクショしてデータ保存する、emlファイルなどで保存するなど

●EDI取引
クラウドサービス等に領収書データを保存クラウドサービス等から領収書データをダウンロードして保存など

例えばGmailの場合、「メッセージをダウンロード」をクリックすることで、emlファイルでメールそのものを保存することができます。
各ソフトやアプリの機能を使いながらデータとして保存すればOKです。

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税理士の日々研鑽-専門家が専門家に相談できるメーリングリスト

税理士国家試験に合格した税務の専門家です。クライアントの皆様は、税務の専門家としての能力とスキルを信頼して、様々なご相談を寄せてくださいます。

税理士が扱う「税務」の範囲は法人税・所得税・相続税といった国税関係、固定資産税や住民税などの地方税関係、酒税など特別な業種に関係するもの税目だけでもかなり広い範囲に及びます。

各税法には業務内容やレアケースに対応するための特例があり、税理士は最低でも「特例が存在する」ことを理解し、そのような事例には特別な対応をしなければいけません。

さらに、毎年の「税制改正」(A4で100ページ以上にわたる)によって変わっていく税制にも対応することも欠かせません。

そもそもの話として、税務処理には明確な答えがなく、ケースバイケースで考えなければならないことも少なくありません。
こうしたことから、税理士一人ですべての税務分野に精通することは難しいのが現実です。

税理士は試験合格後も日々の研鑽が欠かせません。
そんな税理士が税務実務において判断に困った時、その税目やジャンルにおけるエキスパート税理士に直接相談できる仕組みがあります。
それが「税務相互相談会メーリングリスト」(運営:株式会社KACHIEL)です。
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「税務相互相談会メーリングリスト」は、税理士等の専門家が税務実務において判断に困った時、その税目のエキスパートに直接相談できるサービスです。
会員700名によるリアルタイムの質問がやり取りされ、参加者同士の互助的なやり取りだけでなく、メイン回答者を担当する複数の税理士がいるため、メーリングリストにありがちな「誰も回答してくれない」ということがないのが特長です。

ちなみに私はこのメーリングリストの中で「公益法人・一般社団(財団)法人・非営利法人(NPO法人)等」ジャンルのメイン回答者として、他の税理士からの問い合わせに回答しています!

税務の専門家専用のメーリングリストは、専門分野の中でも極めてレアなケースや複雑な事例など、税理士が判断に迷う事例の質疑が集まっているため、読むだけでも勉強、研鑽になります。
中には私の専門ジャンルの質問でも明確に答えが出せない事例をご相談いただくこともありますが、そのような場合は、過去に同様事例がないか検索確認し、参考資料を確認したり、あるいは私本人が関連質問を投稿して回答をいただき、解を導き出すこともあります。

「税務相互相談会メーリングリスト」でのやり取りは、税理士にとって日々の研鑽の場になっています!


●利便性に加え、さらなる専門性を実現●
『税務相互相談会』

https://kachiel.jp/lp/sougosoudankai-iu

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「電子帳簿保存法」改正の事前準備は2つのポイントを押さえる!

【ポイント】
電子帳簿保存法が改正され、2022年1月から施行されます。事前準備は
・真実性の要件(3つあるが1つでも対応していればOK)
・検索機能の確保
について準備をしてください。

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電子取引の保存要件の改正により、電子取引の領収書等の保存要件が改正され、全事業者は電子取引の領収書等をデータで保存することが義務付けられます。
これは2022年1月から施行されますが、施行前に準備することもあります。

事前準備で気を付ける点は次の2点です。
(1)真実性の要件(3つの中から1つ選べばOK)
(2)可視性の要件(小規模事業者以外は2つ)

を満たすような対応が必要です。
真実性(3択から1つ選ぶ)+可視性のコンボで対応、というイメージです。

(1)真実性の要件
(イ)(ロ)(ハ)の3つの中から1つでも満たしていればOKです。
(イ)タイムスタンプ
(ロ)記録の訂正・削除の記録が残る/記録の訂正・削除ができないシステム
(ハ)事務処理規定の制定


このうち、(イ)と(ロ)については、対応している会計ソフトが限られるなど、システム導入が必要になる可能性もあり、取り組みにくい方が多いかと思います。
現実的に対応しやすいのは(ハ)の事務処理規定の制定です。

事務処理規定は国税庁にひな型がありますので、参考にして作成し、保存しておいてください。
「電子取引に関するもの」というコーナーに法人用・個人事業主用の規定のひな型があります)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

(2)可視性の要件
2つの要件がありますが、(ロ)検索機能の確保については一定の要件のもと、小規模事業者は対応不要とされています。

(イ)PC等の備付け
パソコン、スマホ、プログラム、ディスプレイ、プリンタ等電子データにアクセスし閲覧できるものを備えること。=日常的に会計で使っているPCやスマホがあればOKです。

(ロ)検索機能の確保
通し番号、取引年月日、取引先、金額などを記したExcelの索引簿を作成するといった方法が考えられ、国税庁が索引簿のひな型を公開しています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
「電子取引に関するもの」コーナーの(索引簿の作成例)からExcelファイルがダウンロードできます)

電子データのファイル名これら情報を示して検索可能にしてもOKです。
(例えば「20220131_いずみ会計事務所_110000」のようにファイル名だけで検索可能な形にします)

なお「Amazonなどの購入履歴を見せるだけでは検索要件を満たさない」という点にはご注意ください。(Amazonビジネスの場合はCSVファイルで購買データをダウンロードすることができますので、こちらを保存するようにしてください。)

また、前々事業年度(=2期前)の消費税込み売上高が1000万円以下小規模事業者については、ダウンロードの求めに応じることができるようにしているならば検索機能は不要とされています。


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新しい500円硬貨、発行開始

2021年11月1日から、新しい500円硬貨の発行がはじまりました。

新しい500円硬貨は「バイカラー・グラッド」という二色三層構造になっています。
見た目は2色の金属でできたような形で、真ん中の金属が三層構造(グラッド技術)になっているそうです。

異形斜めギザという斜めのギザギザや、日本国と書かれている面の4隅に「JAPAN」「500YEN」という微細文字が書かれている、などの偽造防止の技術が施されています。

11月1日から発行がはじまり、金融機関から入手できるようになりますので、いつかお手元に届くと思いますよ!

ちなみに、旧500円硬貨も引き続き使えます。
昔の500円硬貨が使えなくなるなどと騙る詐欺もあるようですのでご注意ください。
現在、有効な貨幣が日本銀行のTwitterで公表されていました。
この資料によると、旧500円硬貨どころか、穴の開いていない旧50円硬貨(ニッケル硬貨)などもまだ使えるのですから、旧500円硬貨は余裕で使えますよね。
騙されないようにご注意ください!
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