いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2022年03月

3月14日に発生したe-Tax接続障害のため書面提出した55万円の青色申告者の方

【ポイント】
2022年3月14日に起きたe-Taxの接続障害により、3月15日までに55万円の青色申告特別控除を適用する申告書を書面で提出した納税者の方は、一定の記載をしてe-Taxから改めて申告書を提出することにより65万円の青色申告特別控除を適用することができます。

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2022年3月14日に、国税電子申告・納税システム「e-Tax」の接続障害が発生しました。現在は原因が判明し、安定的に運用されているとのことですが、確定申告期限直前のシステム障害に慌てた方が多かったかと思います。

中でも65 万円の青色申告特別控除の適用を受ける予定だった方は、この接続障害を受けて書面提出せざるを得ず、55万円の青色申告特別控除を適用して申告した方もいらっしゃるかと思います。
65万円の青色申告特別控除を受けるには、55 万円の青色申告特別控除の要件を満たした上で、e-Tax による申告又は電子帳簿保存法の承認を受けて電磁的記録による保存を行う必要があるからです。

e-Tax の接続障害により、3月15日までに55万円の青色申告特別控除を適用申告書を書面提出した方は、青色申告特別控除額を 65 万円に変更し、申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、e-Tax により提出することにより、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
この場合、後から提出された申告書が期限内に提出された確定申告書として扱われます。

この方法により延長申請ができる期間は2022年4月15日(金)までとなりますので、提出期限にもご注意ください。

なお、今回の接続障害のために、当該申告書(65 万円の青色申告特別控除を適用する申告書)を書面に印刷して提出した方は、改めて当該申告書を e-Tax で再提出する必要はありません。


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3月14日に発生したe-Tax接続障害で確定申告が遅れる方への特例

【ポイント】
2022年3月14日に起きたe-Taxの接続障害により所得税、贈与税の申告が遅れる方については、3月15日中に書面提出するか、所定の場所に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記載し、個別に申告期限を延長して後日提出することもできることになりました。

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2022年3月14日に、国税電子申告・納税システム「e-Tax」の接続障害が発生しました。
つながりづらい状態は一時的に改善されましたが、現在も通信障害が続いており、その原因は判明していません。

所得税等、贈与税については、本日3月15日が確定申告の期限であるため、このe-Taxの障害により期限内の申告が難しい方もいらっしゃるかと思います。
国税庁はそのような方向けに「本日中に書面により提出していただくか、個別に申告期限を延長して、後日提出していただくことができる」と発表しました。

●3月15日中に書面提出する場合
所轄税務署の窓口に提出するか、郵送により申告書を提出してください。
郵送の場合、通信日付印(消印)が3月15日であれば申告書の提出日は3月15日とみなされます。
簡易書留で送れば配達過程が全て記録されるので安心です。
レターパックプラス、レターパックライトは信書を送ることができるので申告書送付にも使えます。ただし、郵便ポストへの投函やコンビニからの発送の場合、集荷の時間によっては明日の消印が押される可能性があります。消印のせいで期日後提出になることを防ぐため、今日中に郵便局の窓口で消印を押してもらって発送するのが確実です。
なお、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポスト、宅配便などで申告書を送ることはできませんのでご注意ください。

●e-Taxの障害により後日提出する場合
(1)確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合(所得税・贈与税)
「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。

(2)各種会計ソフトを利用して e-Tax で提出する場合
所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力してください。

(3)後日、書面提出する場合
申告書の右上の余白に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載してください。

●電子申告により65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合
電子申告により65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合は、書面の提出はせず、個別の申告期限を延長して、後日、e-Taxにより電子申告をしてください。


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