【ポイント】
2022年3月14日に起きたe-Taxの接続障害により、3月15日までに55万円の青色申告特別控除を適用する申告書を書面で提出した納税者の方は、一定の記載をしてe-Taxから改めて申告書を提出することにより65万円の青色申告特別控除を適用することができます。
2022年3月14日に、国税電子申告・納税システム「e-Tax」の接続障害が発生しました。現在は原因が判明し、安定的に運用されているとのことですが、確定申告期限直前のシステム障害に慌てた方が多かったかと思います。
中でも65 万円の青色申告特別控除の適用を受ける予定だった方は、この接続障害を受けて書面提出せざるを得ず、55万円の青色申告特別控除を適用して申告した方もいらっしゃるかと思います。
65万円の青色申告特別控除を受けるには、55 万円の青色申告特別控除の要件を満たした上で、e-Tax による申告又は電子帳簿保存法の承認を受けて電磁的記録による保存を行う必要があるからです。
e-Tax の接続障害により、3月15日までに55万円の青色申告特別控除を適用し申告書を書面提出した方は、青色申告特別控除額を 65 万円に変更し、申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、e-Tax により提出することにより、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
この場合、後から提出された申告書が期限内に提出された確定申告書として扱われます。
この方法により延長申請ができる期間は2022年4月15日(金)までとなりますので、提出期限にもご注意ください。
なお、今回の接続障害のために、当該申告書(65 万円の青色申告特別控除を適用する申告書)を書面に印刷して提出した方は、改めて当該申告書を e-Tax で再提出する必要はありません。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
2022年3月14日に起きたe-Taxの接続障害により、3月15日までに55万円の青色申告特別控除を適用する申告書を書面で提出した納税者の方は、一定の記載をしてe-Taxから改めて申告書を提出することにより65万円の青色申告特別控除を適用することができます。
2022年3月14日に、国税電子申告・納税システム「e-Tax」の接続障害が発生しました。現在は原因が判明し、安定的に運用されているとのことですが、確定申告期限直前のシステム障害に慌てた方が多かったかと思います。
中でも65 万円の青色申告特別控除の適用を受ける予定だった方は、この接続障害を受けて書面提出せざるを得ず、55万円の青色申告特別控除を適用して申告した方もいらっしゃるかと思います。
65万円の青色申告特別控除を受けるには、55 万円の青色申告特別控除の要件を満たした上で、e-Tax による申告又は電子帳簿保存法の承認を受けて電磁的記録による保存を行う必要があるからです。
e-Tax の接続障害により、3月15日までに55万円の青色申告特別控除を適用し申告書を書面提出した方は、青色申告特別控除額を 65 万円に変更し、申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、e-Tax により提出することにより、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
この場合、後から提出された申告書が期限内に提出された確定申告書として扱われます。
この方法により延長申請ができる期間は2022年4月15日(金)までとなりますので、提出期限にもご注意ください。
なお、今回の接続障害のために、当該申告書(65 万円の青色申告特別控除を適用する申告書)を書面に印刷して提出した方は、改めて当該申告書を e-Tax で再提出する必要はありません。
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